日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律
法律第百四十八号(昭二九・六・一)
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等)
第一条 政府は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)の効力発生の際、協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)が現に使用している土地等(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下「特別措置法」という。)第二条に規定する土地等という。以下同じ。)を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合においては、特別措置法の規定により土地等を使用し、又は収用する場合の例により、使用し、又は収用することができる。この場合において、特別措置法附則第二項の規定中「この法律施行の際、連合国最高司令官の要求に基く使用を現に継続している土地等で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日を経過した後、なお引き続いて駐留軍のために使用する必要があるものについて」とあるのは、「協定の効力発生の際、国際連合の軍隊が現に使用している土地等で、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊のために使用する必要があるものについて」と、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日以内に、」とあるのは、「協定の効力発生の日までに、あらかじめ」と読み替えるものとする。
(国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等)
第二条 内閣総理大臣は、国際連合の軍隊が協定の効力発生の際現に使用している水面を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の使用に供するため必要がある場合においては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の規定により漁船の操業を制限し、又は禁止する場合の例により、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以降生じた損失について適用する。
2 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律
第一条中「日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍」を「日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊」に改める。
3 国は、国際連合の軍隊により日本国との平和条約の最初の効力発生の日から第二条の規定による措置がとられるまでの間に行われた漁船の操業の制限又は禁止により、従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の規定による損失の補償の例により、補償する。
4 調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第四号中「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律」を「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律」に改め、同条中第六号を第七号とし、第四号及び第五号を一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十九年法律第百四十八号)第二条の規定に基く漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償並びに同法附則第三項の規定に基く損失の補償に関すること。
第十二条第一項第三号中「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律」を「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律第二条の規定及び同法附則第三項の規定に基く損失の補償
5 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第百二十五条第一号及び第三号から第五号まで」を「第百二十五条第二号及び第四号から第六号まで」に改める。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)