文部省関係法令の整理に関する法律
法律第百三十五号(昭二九・六・一)
左に掲げる法令は、廃止する。
一 古器旧物保存方(明治四年太政官布告第二百五十一号)
二 社寺境内樹木濫伐禁止の件(明治六年太政官布告第二百三十五号)
三 官立府県立師範学校卒業生の徴兵に関する件(明治二十二年法律第八号)
四 市町村立尋常小学校費臨時国庫補助法(昭和七年法律第二十三号)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部大臣署名)
法律第百三十五号(昭二九・六・一)
左に掲げる法令は、廃止する。
一 古器旧物保存方(明治四年太政官布告第二百五十一号)
二 社寺境内樹木濫伐禁止の件(明治六年太政官布告第二百三十五号)
三 官立府県立師範学校卒業生の徴兵に関する件(明治二十二年法律第八号)
四 市町村立尋常小学校費臨時国庫補助法(昭和七年法律第二十三号)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部大臣署名)