商品取引所法の一部を改正する法律
法律第九十号(昭二七・四・一二)
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項に次の一号を加える。
七 会員又は商品仲買人の数の最高限度を設定したときは、その最高限度
第十五条第一項第一号中「所在の場所」の下に「、会員若しくは商品仲買人の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度」を加える。
第十九条第二項第一号中「会員となつた日」を「会員となつた日以前三十日以内の日」に、同項第二号中「届出日前」を「届出日以前」に改める。
第二十条第一項中「及び第四号」を「若しくは第四号」に、「変更しようとするとき」を「変更し、又は会員若しくは商品仲買人の数の最高限度を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき」に改め、同条第二項に次の一号を加える。
四 変更の申請が会員又は商品仲買人の数の最高限度の設定、変更又は廃止に係るときは、その設定、変更又は廃止の理由を記載した書面
第二十五条の次に次の一条を加える。
(会員の数)
第二十五条の二 取引所は、その定款をもつて、会員の数の最高限度を設定することができる。
第四十条中「その者の商品市場における売買取引の停止若しくは制限を命じ、」を「当該取引所の上場商品の全部若しくは一部について商品市場における売買取引を停止し、若しくは制限し、」に改める。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(商品仲買人の数)
第四十二条の二 取引所は、その定款をもつて、商品仲買人の数の最高限度を設定することができる。
第四十四条第一項中第四号及び第五号をそれぞれ第五号及び第六号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第二号の支店その他の従たる営業所又は事務所でそれぞれ商品市場における売買取引の委託を受ける商品
第四十四条第二項を次のように改める。
2 取引所は、前項の登録申請書を受理したときは、遅滞なく、定款で定めるところにより、登録申請者が商品仲買人として当該商品を商品市場において売買取引することについて承認をするかどうかを決定し、その決定の内容を記載した書面を添附して、その登録申請書を主務大臣に送付しなければならない。
第四十七条第二項中「前項に規定する」を「当該商品の商品市場における売買取引の委託を受けるものとして第四十五条第一項の規定による登録がしてある」に改める。
第四十八条第一項第四号の次に次の一号を加える。
五 登録申請者が商品仲買人として当該商品を商品市場において売買取引することについて取引所が承認をしないとき。
第四十九条第一項中「第四十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項について変更があつたとき」を「第四十四条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更したとき」に、同条第二項但書中「第四十四条第一項第二号」を「第四十四条第一項第二号又は第四号」に、同条第三項中「第四十四条第一項第三号に掲げる事項」を「第四十四条第一項第三号に掲げる事項中その者が商品仲買人として商品市場において売買取引する商品」に、同条第四項中「第四十四条第二項、第四十五条、第四十六条第二項」を「第四十四条第二項(前項の規定による変更の申請がその者が商品仲買人として商品市場において売買取引する商品の追加に係る場合に限る。)、第四十五条」に、「第十五条第二項、第四十四条第二項、第四十五条第二項及び前条第一項第四号」を「第十五条第二項、第四十五条第二項並びに前条第一項第四号及び第五号」に、「第四十五条第一項」を「第四十四条第二項中「登録申請書」とあるのは「登録変更申請書」と、「登録申請者」とあるのは「登録変更申請者」と、第四十五条第一項」に改める。
第五十条を次のように改める。
(登録の変更と仲買保証金)
第五十条 商品仲買人は、商品市場において売買取引する商品を追加し、新たに商品市場における売買取引の受託を取り扱う支店その他の従たる営業所若しくは事務所を設置し、又は商品市場における売買取引の受託を取り扱う支店その他の従たる営業所若しくは事務所で商品市場における売買取引の委託を受ける商品を追加する場合において、主務大臣からこれに関する登録変更をした旨の通知を受けたときは、取引所の定款で定めるところにより、取引所に対し、当該商品又は営業所若しくは事務所についての仲買保証金を預託しなければならない。
2 商品仲買人は、前項の仲買保証金を預託した後でなければ、当該商品について、又は当該支店その他の従たる営業所若しくは事務所で商品市場における売買取引の委託を受けてはならない。
第五十一条第一項中「その旨を主務大臣に届け出なければならない。」を「その旨の届出書をその者の所属し、又は所属していた取引所を経由して、主務大臣に提出しなければならない。」に、同項第三号中「商品市場」を「すべての商品市場」に、同条第二項中「その旨を主務大臣に届け出なければならない。」を「その旨の届出書を当該商品仲買人の所属していた取引所を経由して、主務大臣に提出しなければならない。」に改める。
第七十二条第一項中「又は仲買保証金」を「、仲買保証金又は特別担保金」に改める。
第八十四条の次に次の一条を加える。
(特別担保金)
第八十四条の二 取引所は、定款で定めるところにより、会員をして、当該会員が商品市場において売買取引する商品ごとに特別担保金を預託させることができる。
2 会員は、商品市場における売買取引に基く債務の不履行に因る債権に関し、前条第一項の規定により同項に規定する会員信認金、仲買保証金及び売買証拠金について弁済を受け、なお不足があるときは、当該売買取引の相手方たる会員の当該商品市場において売買取引する商品についての特別担保金について、他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。
3 会員は、前項の規定により同項の特別担保金について弁済を受け、なお不足があるときは、他の会員の当該商品市場において売買取引する商品についての特別担保金について、その特別担保金の額に応じて、他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。但し、その不足する額のうち、その不足する額に、その会員の当該商品についての特別担保金の額と同項に規定する売買取引の相手方たる会員以外の会員の当該商品についての特別担保金の総額との割合を乗じて得た額を控除した残額の範囲内に限る。
4 前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の会員は、第二項に規定する売買取引の相手方たる会員に対し、求償権を有する。第九十一条第一項中「(法人である場合には、その役員)」の下に「及び自己の使用人であつてその所属する取引所の定款で定める資格を有し、且つ、その定款で定める登録を受けたもの」を加える。
第百二十条第一項中「決済を将来において行う売買取引により商品の価格を急激に又は不合理に変動させる過当な投機を防止することによつて、」を「取引所又は会員の行為がこの法律、この法律に基く政令、この法律に基く省令若しくはこの法律に基いてする主務大臣の処分又は当該取引所の定款、業務規程若しくは受託契約準則に違反し、又は違反する虞がある場合において、」に改める。
第百二十一条第一項中「決済を将来において行う売買取引により商品の価格を急激に又は不合理に変動させる過当な投機を防止することによつて、」を削る。
第百四十二条を次のように改める。
(会長及び委員の手当等)
第百四十二条 会長及び委員は、別に法律で定めるところにより、手当及び旅費を受けるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・農林・通商産業・内閣総理大臣署名)