ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く水産関係諸命令の廃止に関する法律
法律第七十四号(昭二七・四・七)
左に掲げる命令は、廃止する。
一 漁業法の罰則の特例に関する勅令(昭和二十一年勅令第五百二十九号)
二 漁船の操業区域の制限に関する政令(昭和二十四年政令第三百六号)
附 則
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律の施行前にして行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。
(農林・内閣総理大臣署名)
法律第七十四号(昭二七・四・七)
左に掲げる命令は、廃止する。
一 漁業法の罰則の特例に関する勅令(昭和二十一年勅令第五百二十九号)
二 漁船の操業区域の制限に関する政令(昭和二十四年政令第三百六号)
附 則
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律の施行前にして行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。
(農林・内閣総理大臣署名)