農業改良助長法の一部を改正する法律
法律第七十六号(昭二七・四・七)
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三項及び第四項を削る。
第三条の次に次の一条を加える。
(農林省の試験研究機関の協力)
第三条の二 都道府県農業試験場は、この法律の目的を達成するために行う試験研究に関し、農林省の試験研究機関に対して、必要な助言と協力とを求めることができる。
第十四条第一項を次のように改める。
本章の規定により補助金を交付される「協同農業普及事業」とは、左に掲げるものをいう。
一 専門技術員及び改良普及員を置くこと。
二 専門技術員又は改良普及員の巡回指導、農場展示、出版物の配布、講習会の開催、器材の利用その他の手段により、農民に対し農業又は農民生活の改善に関する教示及び実地展示を行うこと。
三 農業講習施設による改良普及員の養成及び研修並びに農業又は農民生活の改善を目的とする農村青少年団体の指導者及びその他専門技術員又は改良普及員に協力して農業又は農民生活の改善を推進する農民の育成を行うこと。
四 前二号の事業の遂行に必要な施設を整備すること。
第十四条の次に次の二条を加える。
(専門技術員及び改良普及員)
第十四条の二 都道府県は、前条第一項第二号から第四号までの協同農業普及事業を行うため、専門技術員及び改良普及員を置く。
2 専門技術員は、試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について、調査研究をするとともに改良普及員を指導する。
3 改良普及員は、直接農民に接して農業又は農民生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導にあたる。
(専門技術員及び改良普及員の任用資格)
第十四条の三 政令で定める資格を有する者でなければ、専門技術員又は改良普及員に任用されることができない。
第十六条を次のように改める。
(補助金の割当期日)
第十六条 農林大臣は、前条の提出書類を審査の上、毎年三月三十一日までに本章の目的のために定められた予算の範囲内において、都道府県別に補助金の割当を決定しなければならない。但し、予算成立の遅延のため、三月三十一日までにその決定ができない場合には、予算の成立後一箇月以内にこれを決定しなければならない。
第十六条の次に次の二条を加える。
(割当基準)
第十六条の二 農林大臣は、第十四条第一項第一号及び第二号の協同農業普及事業に係る補助金の都道府県別割当については、左の各号の規定に従つて決定しなければならない。
一 当該予算総額の三割は、各都道府県の農業人口に応じて各都道府県に配分する。
二 当該予算総額の三割は、各都道府県の耕地面積に応じて各都道府県に配分する。
三 当該予算総額の二割は、各都道府県の市町村の数に応じて各都道府県に配分する。
四 当該予算総額の二割は、天災のため又は農業資源の開発が不十分なために協同農業普及事業を施行することが困難な都道府県及び農業の発展のため緊急に協同農業普及事業の施行を必要とする都道府県に配分する。
(都道府県の負担)
第十六条の三 第十三条第一項の規定により都道府県に交付される補助金の額が、第十四条第一項第一号及び第二号の協同農業普及事業に係るものについては、当該都道府県においてその事業を維持するためその年度に支出する都道府県費の倍額をこえるとき、同項第三号及び第四号の協同農業普及事業に係るものについては、当該都道府県においてその事業を維持するためその年度に支出する都道府県費に相当する額をこえるときは、それぞれ、そのこえる部分については、当該都道府県は、これを受領することができない。
第十七条中「前条」を「前三条」に改める。
第十九条を次のように改める。
(補助金の流用禁止)
第十九条 本章の規定により交付される補助金は、直接と間接とを問わず、これを指定された事業以外に、又は指定された事業の間に流用してはならない。
第二十三条第一項中「第十六条第一項各号」を「第十六条の二各号」に、同条第四項中「第十六条第一項第四号」を「第十六条の二第四号」に改める。
附 則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
(農林・内閣総理大臣署名)