屋外広告物法の一部を改正する法律
法律第七十一号(昭二七・四・五)
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号を次のように改める。
二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十条第一項の規定により指定された住居専用地区又は同法第六十八条第一項の規定により指定された美観地区
第四条第一項第四号を次のように改める。
四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により保安林として指定された森林のある地域
第七条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。但し、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、条例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
第七条の次に次の一条を加える。
(都道府県知事の事務の委任)
第七条の二 都道府県知事は、この法律又はこの法律に基く条例で定める都道府県知事の事務の一部を市町村長に委任することができる。
第八条中「都道府県知事の処分」を「都道府県知事又は市町村長の処分」に改め、「当該」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・農林・建設大臣署名)