計量法の一部を改正する法律

法律第八十五号(昭二七・四・一二)

在外公館の名称及び位置は、左のとおりとする。

名称

位置

在アメリカ合衆国日本国大使館

アメリカ合衆国ワシントン

在カナダ日本国大使館

カナダ オタワ

在メキシコ日本国大使館

メキシコ メキシコ

在ブラジル日本国大使館

ブラジル リオ・デ・ジャネイロ

在アルゼンティン日本国大使館

アルゼンティン ブエノス・アイレス

在大韓民国日本国大使館

大韓民国 京城

在フィリピン日本国大使館

フィリピン マニラ

在オーストラリア日本国大使館

オーストラリア キャンベラ

在インドネシア日本国大使館

インドネシア ジャカルタ

在タイ日本国大使館

タイ バンコック

在ビルマ日本国大使館

ビルマ ラングーン

在インド日本国大使館

インド ニュー・デリー

在パキスタン日本国大使館

パキスタン カラチ

在トルコ日本国大使館

トルコ アンカラ

在ドイツ日本国大使館

ドイツ ボン

在オランダ日本国大使館

オランダ ヘーグ

在ベルギー日本国大使館

ベルギー ブラッセル

在フランス日本国大使館

フランス パリ

在イタリア日本国大使館

イタリア ローマ

在スペイン日本国大使館

スペイン マドリッド

在連合王国日本国大使館

連合王国 ロンドン

在ドミニカ日本国公使館

ドミニカ シウダー・トルヒリオ

在ペルー日本国公使館

ペルー リマ

在チリ日本国公使館

チリ サンチアゴ

在ウルグアイ日本国公使館

ウルグアイ モンテヴィデオ

在ニュー・ジーランド日本国公使館

ニュー・ジーランド ウエリントン

在ヴィエトナム日本国公使館

ヴィエトナム サイゴン

在ラオス日本国公使館

ラオス ヴィエンチァン

在カンボディア日本国公使館

カンボディア プノンペン

在セイロン日本国公使館

セイロン コロンボ

在エジプト日本国公使館

エジプト カイロ

在ユーゴースラヴィア日本国公使館

ユーゴースラヴィア ベルグラード

在スウェーデン日本国公使館

スウェーデン ストックホルム

在ノールウェー日本国公使館

ノールウェー オスロ

在デンマーク日本国公使館

デンマーク コペンハーゲン

在スイス日本国公使館

スイス ベルヌ

在ヴァチカン日本国公使館

ヴァチカン

在ポルトガル日本国公使館

ポルトガル リスボン

在南アフリカ連邦日本国公使館

南アフリカ連邦 プレトリア

在ニュー・ヨーク日本国総領事館

アメリカ合衆国 ニュー・ヨーク

在シカゴ日本国総領事館

アメリカ合衆国 シカゴ

在サン・フランシスコ日本国総領事館

アメリカ合衆国 サン・フランシスコ

在ロス・アンゼルス日本国総領事館

アメリカ合衆国 ロス・アンゼルス

在ホノルル日本国総領事館

アメリカ合衆国 ホノルル

在サン・パウロ日本国総領事館

ブラジル サン・パウロ

在香港日本国総領事館

連合王国 香港

在シンガポール日本国総領事館

連合王国 シンガポール

在カルカタ日本国総領事館

インド カルカタ

在ボンベイ日本国総領事館

インド ボンベイ

在ジュネーヴ日本国総領事館

スイス ジュネーヴ

在ニュー・オルリンズ日本国領事館

アメリカ合衆国 ニュー・オルリンズ

在シアトル日本国領事館

アメリカ合衆国 シアトル

在ポートランド日本国領事館

アメリカ合衆国 ポートランド

在ヴァンクーヴァー日本国領事館

カナダ ヴァンクーヴァー

在釜山日本国領事館

大韓民国 釜山

在スラバヤ日本国領事館

インドネシア スラバヤ

   附 則 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。但し、同条約の署名国のうち同日において同条約がその国に関し効力を生じていない国及び同条約の署名国でない国に設置される在外公館に関する部分については、政令で定める日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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