ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律
法律第八十七号(昭二七・四・一二)
(連合国人工業所有権戦後措置令の一部改正)
第一条 連合国人工業所有権戦後措置令(昭和二十四年政令第三百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項、第十六条の二、第十八条の二第一項、第十八条の三及び第十八条の四中「連合国最高司令官の指示に従い」を削る。
(ドイツ人工業所有権特別措置令の一部改正)
第二条 ドイツ人工業所有権特別措置令(昭和二十五年政令第四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第四号並びに第四条第一項及び第二項中「連合国最高司令官の指示に基き」を削る。
(連合国人商標戦後措置令の一部改正)
第三条 連合国人商標戦後措置令(昭和二十五年政令第九号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二、第二十一条第一項及び第二十二条中「連合国最高司令官の指示に従い」を削る。
(将来存続すべき命令)
第四条 前三条に規定する命令及び左に掲げる命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
一 兵役法廃止等に関する件(昭和二十年勅令第六百三十四号)附則第三項
二 重要産業団体令を廃止する等の勅令(昭和二十一年勅令第四百四十六号)附則第三項及び第四項
三 輸出振興のための外貨資金の優先使用に関する政令を廃止する政令(昭和二十六年政令第二百四十一号)附則第二項
四 輸出向絹織物の製造等に関する件を廃止する省令(昭和二十二年商工省令第三十七号)附則第三項
五 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」ニ基ク生糸等数量報告等ニ関スル件及び昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク生糸ノ譲渡等ニ関スル件を廃止する省令(昭和二十二年商工省令、農林省令第七号)附則第二項
六 真珠又は真珠製品の取引の禁止等に関する件を廃止する省令(昭和二十三年商工省令第四十五号)附則第二項
七 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾ニ伴い発する命令に関する件に基く特許権の処分の制限等に関する件を廃止する省令(昭和二十五年通商産業省令第五十五号)附則第二項
(命令の廃止)
第五条 左に掲げる命令は、廃止する。
一 連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令(昭和二十二年勅令第三十六号)
二 重要物資在庫緊急調査令(昭和二十三年政令第六十五号)
三 特定標章の使用の禁止等に関する政令(昭和二十四年政令第三百二十九号)
四 財閥標章の使用の禁止等に関する政令(昭和二十五年政令第八号)
五 工鉱業関係会社の事業報告書に関する件(昭和二十年農林省令、商工省令第一号)
六 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク生ゴム、ニツケル地金、錫地金又ハアンチモニー地金ノ調査報告ニ関スル件(昭和二十一年商工省令第十号)
七 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾に伴ヒ発スル命令ニ関スル件に基く絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び蒐荷に関する件(昭和二十一年商工省令第十七号)
八 鉛の調査報告に関する件(昭和二十一年商工省令第二十四号)
九 化学肥料の緊急増産に関する件(昭和二十一年商工省令第二十六号)
十 パイプ類臨時措置規則(昭和二十一年商工省令第四十九号)
(廃止した命令に関する経過規定)
第六条 この法律の施行前旧特定標章の使用の禁止等に関する政令第二条の規定に違反してした登録については、この法律の施行後も、なお従前の同令第三条の例による。
第七条 この法律の施行前旧財閥標章の使用の禁止等に関する政令第五条の規定に違反してした登録については、この法律の施行後も、なお従前の同令第六条の例による。
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第九条 前三条に定めるものを除く外、この法律の施行に伴い必要な経過的措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林・通商産業大臣・経済安定本部総裁署名)