ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く文部省関係諸命令の措置に関する法律

法律第八十六号(昭二七・四・一二)

 (将来存続すべき命令)

第一条 左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

 一 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)

 二 明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費に関する法律廃止等の件(昭和二十一年勅令第七十一号)附則第三項

 (命令の廃止)

第二条 左に掲げる命令は、廃止する。

 一 外国人に移転された著作権の登録及び保護に関する政令(昭和二十四年政令第二百七十二号)

 二 国民学校等において使用する教科用図書の提出に関する件(昭和二十一年文部省令第八号)

 三 外国映画の調査等に関する省令(昭和二十一年内務省令第三十一号)

 四 外国人の著作権の調査に関する省令(昭和二十二年内務省令第四号)

 五 連合国人の著作権の使用についての調査に関する省令(昭和二十二年内務省令第七号)

 (廃止した命令に関する経過規定)

第三条 この法律施行の際、旧外国人に移転された著作権の登録及び保護に関する政令第四条の規定により著作権移転の登録を申請する義務が発生している場合において、まだ同条の登録の申請をしていないときのその登録については、なお従前の例による。

第四条 前条に定める場合を除く外、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則

 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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