船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律を廃止する法律
法律第六十八号(昭二七・四・一)
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律(昭和二十四年法律第九十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 旧法第一条第一項の規定により同項の船員に対する退職手当を合算した金額の交付を受けた船舶所有者は、当該船員に対し、同法別表の基準により算出した金額をすみやかに交付しなければならない。
(運輸・内閣総理大臣署名)