ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律
法律第八十二号(昭二七・四・一一)
(命令の廃止)
第一条 左に掲げる命令は、廃止する。
一 地方団体の吏員等連合国最高司令官の命令に基き退職したるときの退隠料等を受くるの資格又は権利の喪失等に関する件(昭和二十一年勅令第八十一号)
二 工場事業場、研究機関等の事業報告書等に関する件(昭和二十年閣令、文部省令、農林省令、商工省令、運輸省令第一号)
三 「科学技術者経歴調査書」提出に関する件(昭和二十二年総理庁令、内務省令、大蔵省令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令第一号)
(経過規定)
第二条 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)