国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
法律第六十七号(昭二七・四・一)
国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条ノ二 一ノ国民貯蓄組合ノ組合員ハ他ノ国民貯蓄組合ノ組合員トナルコトヲ得ズ
第四条中「三万円」を「十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に二以上の国民貯蓄組合の組合員である者については、これらの国民貯蓄組合がこの法律施行の際その者に対しあつ旋している貯蓄の全部が期限の定のないものであるときは、この法律施行の日後三月間、当該貯蓄の全部又は一部が期限の定のあるものであるときは、期限の最もおそい貯蓄の期限の経過した後三月間を限り改正後の国民貯蓄組合法第三条ノ二の規定を適用しない。但し、当該貯蓄の元本を増加することとなる場合(一の国民貯蓄組合があつ旋する貯蓄のみの元本を増加することとなる場合を除く。)は、この限りでない。
(大蔵・内閣総理大臣署名)