ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律
法律第七十五号(昭二七・四・七)
(命令の廃止)
第一条 左に掲げる命令は、廃止する。
一 労務充足に関する件(昭和二十年厚生省令第四十一号)
二 労務省の就職及び従業に関する件(昭和二十一年厚生省令第二号)
三 労働に関する団体の主要役職員への就職禁止等に関する件(昭和二十一年厚生、運輸、内務省令第一号)
(廃止した命令に関する経過規定)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
(運輸・労働・内閣総理大臣署名)