農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十三号(昭二七・四・一一)

 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三項中「前項の規定」を「第二項及び第三項の規定」に改め、同項を第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁港施設の災害復旧事業の事業費(第五項の超過事業費を除く。)のうち政令で定める額に相当する部分につき、第一項の規定により国が行う補助の比率は、前項の規定にかかわらず、左の区分による。

一 農地に係るもの     当該部分の十分の八

二 農業用施設に係るもの  当該部分の十分の九

三 林道に係るもの

 イ 奥地幹線林道に係るもの  当該部分の十分の九

 ロ その他の林道に係るもの  当該部分の十分の七・五

四 漁港施設に係るもの   当該部分の十分の九

4 前項の地域は、その年ごとに農林大臣が指定する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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