ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律

法律第七十三号(昭二七・四・七)

 (将来存続すべき命令)

第一条 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)失効の日(昭和二十六年四月一日)までにした行為に対する罰則の適用及び肥料配給公団の清算に関しては、同令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

 (命令の廃止)

第二条 食糧確保のための臨時措置に関する政令(昭和二十四年政令第三百八十四号)は、廃止する。

   附 則

 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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