関税定率法等の一部を改正する法律

法律第六十二号(昭二七・三・三一)

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の二項を加える。

 小学校又ハ盲学校、聾学校若ハ養護学校ノ小学部若ハ保育所ノ児童ノ給食ノ用ニ供スル乾燥脱脂ミルクノ輸入税ハ命令ノ定ムル手続ニ依リ昭和二十八年三月三十一日迄ノ輸入ニ付テハ之ヲ免除ス

 前項ノ規定ニ依ル輸入税ノ免除ヲ受ケタル乾燥脱脂ミルクヲ輸入シタル者ガ当該ミルクヲ同項ニ規定スル給食ノ用ニ供セザリシ場合ニハ政府ハ其ノ者ヨリ国税徴収ノ例ニ依リ輸入税ヲ追徴ス但シ変質其ノ他止ムヲ得ザル事由ニ因リ其ノ用ニ供シ得ザリシコトニ付税関長ノ承認ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

  別表輸入税表第三百十一号品名の欄中「車糖」を「車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類するもの」に改め、同号税率の欄中「一割」を「二割」に、「二割」を「三割五分」に改め、同表第三百十二号税率の欄中「二割五分」を「三割五分」に改め、同表第三百十三号税率の欄中「一割」を「二割」に、「二割」を「三割五分」に改め、同表第三百十六号税率の欄中「三割五分」を「四割」に改め、同表第三百十七号税率の欄中「三割」を「四割」に改める。

 (関税定率法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「別表甲号に掲げるものの輸入税は、昭和二十七年三月三十一日」を「別表甲号に掲げるものの輸入税は、昭和二十八年三月三十一日(別表甲号第千百一号に掲げる印刷用紙にあつては、昭和二十七年九月三十日)」に、「別表乙号に掲げるものの輸入税は、昭和二十七年三月三十一日」を「別表乙号に掲げるものの輸入税は、昭和二十八年三月三十一日」に改め、同項別表甲号中

五一九

炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)

 一 原油、重油及び粗油

五一九

炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)

 一 原油、重油及び粗油

 
 

六九五

薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。)

 
 

七三三

染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラーベース

に改め、同表に備考として次のように加える。

  備考

   1 この表において「重油」とは、炭化水素油で摂氏十五度における比重が〇・八七六二をこえ、且つ、引火点が摂氏百十五度をこえないもので、一般に燃料として使用されるもの及び原油を蒸りゆうしてできたかま残油をいう。

   2 この表において「船舶」とは、総とん数千五百とんをこえる鉄鋼船をいう。

  附則第五項別表乙号炭化水素油の項税率の欄中「二割」を「備考の税率」に改め、同表合成染料の項税率の欄中「二割」を「一割五分」に改め、同表に備考として次のように加える。

  備考

    この表の炭化水素油の項乙その他に該当するものについての税率は、摂氏十五度における比重が〇・八七六二をこえず、且つ、引火点が摂氏百十五度をこえないもので、一般に燃料として使用されるものについては、一割とし、その他のものについては、二割とする。

  附則第六項中「昭和二十七年」を「昭和二十八年」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

(大蔵・文部・農林・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名) 

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