教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律

法律第七十九号(昭二七・四・九)

 教職員の除去、就職禁止等に関する政令(昭和二十二年政令第六十二号)は、廃止する。

   附 則

1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

2 この法律施行の際旧教職員の除去、就職禁止等に関する政令第五条第一項の規定の適用を受けている者は、他の法令に別段の定のある場合を除く外、この法律施行の日において公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格を取得する。この場合において必要な事項は、政令で定める。

3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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