ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律

法律第八十八号(昭二七・四・一二)

 (外国人の財産取得に関する政令の一部改正)

第一条 外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号及び第二号を次のように改める。

 一 日本の国籍を有しない者

 二 日本の国籍と日本以外の国籍とを有する者。但し、この政令の施行地に住所を有する者を除く。

  第三条第一項中「日本人又は日本国の政府若しくは地方公共団体」を「日本人、日本国の政府若しくは地方公共団体又は第二十三条の二の規定により外資委員会の指定する外国人」に改め、「日本人をして」を「日本人又は第二十三条の二の規定により外資委員会の指定する外国人をして」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を削る。

  第六条第四号中「社債の取得、」を削り、同条第五号を削り、同条第六号中「連合国の占領期間中において」を「昭和二十年九月二日以後」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六号とし、同条第八号中「(会社その他の団体の株式若しくは持分又は利益に対する権利に係る場合は、当該会社その他の団体の財産)」を削り、同号を同条第七号とし、同条第九号を削り、同条第十号中「連合国占領軍の責に帰すべき」を削り、同号を同条第八号とする。

  第七条中「日本人」を「日本人又は第二十三条の二の規定により外資委員会の指定する外国人」に改める。

  第九条中「日本人又は日本国の政府若しくは地方公共団体」を「日本人、日本国の政府若しくは地方公共団体又は第二十三条の二の規定により外資委員会の指定する外国人」に改め、同条第一号中「第三条第一項第二号」を「第三条第一項第一号」に改め、同条第二号中「又は第二号」を削る。

  第十九条第一項中「(その取得が会社その他の団体の株式若しくは持分又は利益に対する権利に係る場合は、当該会社その他の団体の財産)」を削る。

  第二十条第一号中「て、外資委員会の認可を受けないで、同項に掲げる財産を取得し」を削る。

  本則中第二十三条の次に次の一条を加える。

 第二十三条の二 この政令の規定(第七条及びこれに係る罰則の規定を除く。)は、外資委員会の指定する外国人については適用しない。

 (外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の一部改正)

第二条 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項を削り、同条第四項中「又は第二項」を「又は前項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第八条第三号中「連合国占領軍の責に帰すべき」を削る。

  第八条の二第一項及び第二項中「第七条第四項」を「第七条第三項」に改める。

 (命令の改正に伴う経過措置)

第三条 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (将来存続すべき命令)

第四条 第一条及び第二条に規定する命令並びに左に掲げる命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

  物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)

  地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)

   附 則

 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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