農業委員会法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
法律第八十九号(昭二六・三・三一)
(農地調整法の一部改正)
第一条 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
第四条第一項中「市町村農業委員会」の下に「(農業委員会法第二条第三項ノ規定ニ依リ市町村農業委員会ヲ置カザル市町村ニ在リテハ市町村長以下同ジ)」を加える。
第十四条ノ八第三項及び第四項を削る。
第十五条から第十五条ノ二十六までを削り、第十五条ノ二十七を第十五条とする。
第十五条ノ二十八を削り、第十五条ノ二十九を第十五条ノ二とする。
第十五条ノ三十から第十五条ノ三十四までを削る。
第十七条ノ二を次のように改める。
第十七条ノ二 本法中市町村又ハ市町村長に関スル規定ハ特別区ノ存スル地ニ在リテハ特別区又ハ特別区ノ区長ニ、地方自治法第百五十五条第二項ノ市ニ在リテハ区又ハ区長ニ、全部事務組合又ハ役場事務組合ノ存スル地ニ在リテハ組合又ハ組合管理者ニ之ヲ適用ス
第十七条ノ三を削り、第十七条ノ四及び第十七条ノ五をそれぞれ第十七条ノ三及び第十七条ノ四とし、第十七条ノ六中「第十七条ノ四」を「第十七条ノ三」に改め、同条を第十七条ノ五とする。
(農地調整法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 農地調整法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会(農業委員会法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」に改め、附則第三条第二項から第六項まで、第四条及び第六条第一項中「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
附則第六条第二項を次のように改める。
前項の命令で定める時期までに第九条第三項及び前項の規定によつてした都道府県知事の許可又はこれに対する申請は、当該時期以後は、それぞれ市町村農業委員会の承認又はこれに対する申請とみなす。
(自作農創設特別措置法の一部改正)
第三条 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
第三条第一項第一号中「市町村農業委員会」の下に「(農業委員会法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」を加える。
第四十八条を次のように改める。
第四十八条 農業委員会法第二条第二項の規定により二以上の市町村農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用に関しては、第三条第一項、第四条(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第二項(第四十条の四第五項において準用する場合を含む。)及び第四十条の二第一項中「市町村の区域」とあるのは、「市町村農業委員会の区域」と、第三条第一項第一号、第四十条の二第一項第一号、同条第五項及び第四十条の四第五項中「隣接市町村の区域」とあるのは、「隣接市町村の区域又は当該市町村農業委員会の区域に隣接する当該市町村の他の市町村農業委員会の区域」と、第六条第五項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第四項(第二十九条第二項及び第四十一条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項において準用する第三十一条第四項及び第四十条の四第四項中「市町村の事務所」とあるのは、「当該市町村農業委員会の事務所」と読み替えるものとする。
(土地改良法の一部改正)
第四条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
第三条第一項第二号中「市町村農業委員会に対し」を「市町村農業委員会(農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に対し」に改める。
第九十七条第一項中「一市町村の区域内」を「一の市町村の区域(農業委員会法第二条第二項の規定により二以上の市町村農業委員会が置かれている市町村については、当該市町村農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)内」に、同項中「市町村の農地委員会」を「市町村農業委員会」に、同条第二項中「一市町村」を「一の市町村」に改める。
第百八条第三項中「市町村又は」を削る。
第百二十五条中「、市町村農地委員会に関する規定は、地区農地委員会の設けられている市町村の地区にあつては地区農地委員会に」を削る。
(小作調停法の一部改正)
第五条 小作調停法(大正十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
第五条中「(当該土地ノ所在地ニ農地調整法第十七条ノ二第三項ノ規定ニ依リ設置セラレタル地区農地委員会ノアルトキハ当該地区農地委員会以下同ジ)」を削る。
(自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令の一部改正)
第六条 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
「市町村農地委員会」を「市町村農業委員会」に、「都道府県農地委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
第二条第一項中「(地区農地委員会を含む。以下同じ。)」を「(農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四百六条第一項第二号及び第四百二十五条第一項第三号中「地方団体の農地委員」を「市町村農業委員会又は都道府県農業委員会の委員」に改める。
(造林臨時措置法の一部改正)
第八条 造林臨時措置法(昭和二十五年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第九条第七項中「都道府県農地委員会、市町村農業委員会」を「都道府県農業委員会」に改める。
附則第三項を削る。
附 則
1 この法律は、農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
2 市町村農地委員会(地区農地委員会を含む。以下同じ。)は、農業委員会法の規定により当該委員会の管轄区域を区域として一又は二以上の市町村農業委員会が成立する日(同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、同条第五項の公告の日。以下同じ。)まで、都道府県農地委員会は、同法の規定により当該都道府県の都道府県農業委員会が成立する日までは、第一条の規定にかかわらず、それぞれなお存続するものとし、その日までは、第一条から第八条までに掲げる法令の適用については、当該市町村農地委員会又は都道府県農地委員会に関しては、それぞれなお従前の例による。
3 第一条から第八条までに掲げる法令又はこれらに基く命令の規定により市町村農地委員会又は都道府県農地委員会がした処分、手続その他の行為又はこれらに対してした処分、手続その他の行為は、農業委員会法の規定により当該市町村農地委員会の区域を区域として一又は二以上の市町村農業委員会が成立した日(同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、同条第五項の公告の日。以下同じ。)又は当該都道府県の都道府県農業委員会が成立した日以後は、それぞれこれらの規定又はこれらに相当する農業委員会法若しくは同法に基く命令の規定により当該市町村農業委員会(二以上の市町村農業委員会が成立したときは、これらの委員会のうち都道府県知事の指定するものとし、同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長とする。)又は当該都道府県農業委員会がした処分、手続その他の行為又はこれらに対してした処分、手続その他の行為とみなす。
4 農業委員会法の規定により市町村農業委員会が成立した日以後同法の規定により都道府県農業委員会が成立する日までは、当該市町村農業委員会(同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下本項において同じ。)の所掌事務に関し、法令の規定により都道府県農業委員会に対してなすべき手続その他の行為は、第一条から第八条までに掲げる法令の規定にかかわらず、都道府県農地委員会に対してするものとし、都道府県農地委員会が法令の規定により市町村農地委員会に対してなすべき手続その他の行為は、市町村農業委員会に対してするものとする。
5 農業委員会法の規定により都道府県農業委員会が成立した場合において当該都道府県の区域内に第二項の規定により市町村農地委員会がなお存続しているときは、当該市町村農地委員会が同項の規定により都道府県農地委員会に対してなすべき手続その他の行為は、都道府県農業委員会に対してするものとし、都道府県農業委員会が当該市町村農地委員会の管轄区域内の事項に関し法令の規定により市町村農業委員会(同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。)に対してなすべき手続その他の行為は、当該市町村農地委員会に対してするものとする。
(内閣総理大臣・法務総裁・農林大臣署名)