国家行政組織法の一部を改正する法律
法律第八十号(昭二六・三・三一)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二中「昭和二十六年五月三十一日」を「昭和二十七年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)
法律第八十号(昭二六・三・三一)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二中「昭和二十六年五月三十一日」を「昭和二十七年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)