少年院法の一部を改正する法律
法律第七十二号(昭二六・三・三一)
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項但書中「六月」を「一年」に、「六月間」を「一年間」に改める。
第二十一条第一項及び第二項中「昭和二十六年三月三十一日」を「昭和二十八年三月三十一日」に改める。
第二十二条を削る。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)
法律第七十二号(昭二六・三・三一)
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項但書中「六月」を「一年」に、「六月間」を「一年間」に改める。
第二十一条第一項及び第二項中「昭和二十六年三月三十一日」を「昭和二十八年三月三十一日」に改める。
第二十二条を削る。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)