裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法律第七十一号(昭二六・三・三一)
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第八項及び第九項中「手当」を「職務雑費」に改める。
第七条第二項を次のように改める。
事務局に参事二人及び主事三人を置く。
第十六条第九項及び第十項中「手当」を「職務雑費」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第七十一号(昭二六・三・三一)
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第八項及び第九項中「手当」を「職務雑費」に改める。
第七条第二項を次のように改める。
事務局に参事二人及び主事三人を置く。
第十六条第九項及び第十項中「手当」を「職務雑費」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)