裁判官弾劾法の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭二六・三・三一)

 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 第五条第八項及び第九項中「手当」を「職務雑費」に改める。

 第七条第二項を次のように改める。

  事務局に参事二人及び主事三人を置く。

 第十六条第九項及び第十項中「手当」を「職務雑費」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

 

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