国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第八十四号(昭二六・三・三一)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 国立大学(第三条―第八条)」を「第二章 国立大学(第三条―第七条)」、「第三章 国立高等学校(第九条)」を「第三章 国立高等学校(第八条)」に改め、第四章を削り、「第五章 職員及び職(第十二条―第十四条)」を「第四章 職員及び職(第九条―第十一条)」に、「第六章 雑則(第十五条)」を「第五章 雑則(第十二条)」に改める。

 第二条中「並びに同法第八十三条に定める各種学校で国立のもの」を削る。

 第三条の表中「北海道大学附属農林専門部」、「北海道第一師範学校」、「北海道第二師範学校」、「北海道第三師範学校」、「北海道青年師範学校」、「北海道大学附属土木専門部」、「室蘭工業専門学校」、「小樽経済専門学校」、「青森医学専門学校」、「青森師範学校」、「青森青年師範学校」、「盛岡工業専門学校」、「岩手師範学校」、「岩手青年師範学校」、「仙台工業専門学校」、「宮城師範学校」、「宮城青年師範学校」、「秋田鉱山専門学校」、「秋田師範学校」、「秋田青年師範学校」、「米沢工業専門学校」、「山形師範学校」、「山形青年師範学校」、「福島経済専門学校」、「福島師範学校」、「福島青年師範学校」、「多賀工業専門学校」、「茨城師範学校」、「茨城青年師範学校」、「栃木師範学校」、「栃木青年師範学校」、「前橋医学専門学校」、「桐生工業専門学校」、「群馬師範学校」、「群馬青年師範学校」、「埼玉師範学校」、「埼玉青年師範学校」、「千葉医科大学附属薬学専門部」、「千葉農業専門学校」、「東京工業専門学校」、「千葉師範学校」、「千葉青年師範学校」、「東京医科歯科大学予科」、「東京高等学校」、「東京第一師範学校」、「東京第二師範学校」、「東京第三師範学校」、「東京青年師範学校」、「東京繊維専門学校」、「中央無線電信講習所」、「東京商科大学附属商学専門部」、「横浜経済専門学校」、「横浜工業専門学校」、「神奈川師範学校」、「神奈川青年師範学校」、「長岡工業専門学校」、「新潟第一師範学校」、「新潟第二師範学校」、「新潟青年師範学校」、「富山薬学専門学校」、「高岡工業専門学校」、「富山師範学校」、「富山青年師範学校」、「金沢医科大学附属薬学専門部」、「金沢工業専門学校」、「石川師範学校」、「石川青年師範学校」、「福井工業専門学校」、「福井師範学校」、「福井青年師範学校」、「山梨工業専門学校」、「山梨師範学校」、「山梨青年師範学校」、「松本医学専門学校」、「上田繊維専門学校」、「長野工業専門学校」、「長野師範学校」、「長野青年師範学校」、「岐阜師範学校」、「岐阜青年師範学校」、「浜松工業専門学校」、「静岡第一師範学校」、「静岡第二師範学校」、「静岡青年師範学校」、「名古屋経済専門学校」、「愛知第一師範学校」、「愛知第二師範学校」、「愛知青年師範学校」、「名古屋工業専門学校」、「三重農林専門学校」、「三重師範学校」、「三重青年師範学校」、「彦根経済専門学校」、「滋賀師範学校」、「滋賀青年師範学校」、「京都師範学校」、「京都青年師範学校」、「京都繊維専門学校」、「京都工業専門学校」、「大阪大学附属医学専門部」、「大阪大学附属薬学専門部」、「大阪外事専門学校」、「大阪第一師範学校」、「大阪第二師範学校」、「神戸経済大学附属経営学専門部」、「神戸工業専門学校」、「兵庫師範学校」、「兵庫青年師範学校」、「奈良師範学校」、「奈良青年師範学校」、「和歌山経済専門学校」、「和歌山師範学校」、「和歌山青年師範学校」、「米子医学専門学校」、「鳥取師範学校」、「鳥取青年師範学校」、「島根師範学校」、「島根青年師範学校」、「岡山師範学校」、「岡山青年師範学校」、「広島工業専門学校」、「広島師範学校」、「広島青年師範学校」、「山口経済専門学校」、「宇部工業専門学校」、「山口師範学校」、「山口青年師範学校」、「徳島医学専門学校」、「徳島工業専門学校」、「徳島師範学校」、「徳島青年師範学校」、「高松経済専門学校」、「香川師範学校」、「香川青年師範学校」、「新居浜工業専門学校」、「愛媛師範学校」、「愛媛青年師範学校」、「高知師範学校」、「高知青年師範学校」、「福岡第一師範学校」、「福岡第二師範学校」、「福岡青年師範学校」、「久留米工業専門学校」、「明治工業専門学校」、「佐賀師範学校」、「佐賀青年師範学校」、「長崎医科大学附属薬学専門部」、「長崎経済専門学校」、「長崎師範学校」、「長崎青年師範学校」、「熊本薬学専門学校」、「熊本工業専門学校」、「熊本師範学校」、「熊本青年師範学校」、「大分経済専門学校」、「大分師範学校」、「大分青年師範学校」、「宮崎師範学校」、「宮崎青年師範学校」、「鹿児島水産専門学校」、「鹿児島師範学校」及び「鹿児島青年師範学校」を削り、同表千葉大学の項中「工芸学部」を「工学部」に、

同表中

東京外国語大学

 

外国語学部

東京外事専門学校

東京医科歯科大学

 

医学部

東京医科歯科大学

歯学部

東京外国語大学

外国語学部

 

に、同表一橋大学の項中「法学社会学部」を

法学部

社会学部

に、同表静岡大学の項中「工学部」を

工学部

農学部

に、同表名古屋大学の項中「工学部」を

工学部

農学部

に、同表大阪大学の項中「医学部」を

医学部

歯学部

に、同表徳島大学の項中「医学部」を

医学部

薬学部

に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (国立短期大学の名称及び位置等)

第三条の二 国立短期大学の名称及び位置は、左表の通りとし、その国立短期大学は、同表下欄に掲げる国立大学に併設されるものとする。

国立短期大学の名称

位置

上欄の国立短期大学を併設する国立大学の名称

名古屋工業大学短期大学部

愛知県

名古屋工業大学

京都工芸繊維大学工業短期大学部

京都府

京都工芸繊維大学

九州工業大学短期大学部

福岡県

九州工業大学

長崎大学商科短期大学部

長崎県

長崎大学

第四条の表中

東京教育大学

光学研究所

東京都

光学に関する学理及びその応用の研究

東京医科歯科大学

歯科材料研究所

東京都

歯科材料に関する学理及びその応用の研究

東京教育大学

光学研究所

東京都

光学に関する学理及びその応用の研究

に、

京都大学

化学研究所

京都府

化学に関する特殊事項の学理及びその応用の研究

人文科学研究所

世界文化に関する人文科学の総合研究

結核研究所

結核の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究

工学研究所

工学に関する学理及びその応用の総合研究

木材研究所

木材に関する学理及びその応用の研究

食糧科学研究所

食糧の生産、加工、利用及び貯蔵に関する研究

大阪大学

微生物病研究所

大阪府

微生物病に関する学理及びその応用の研究

産業科学研究所

自然科学に関する特殊事項で、産業に必要なものの基礎的学理及びその応用の研究

音響科学研究所

音響に関する学理及びその応用の研究

京都大学

化学研究所

京都府

化学に関する特殊事項の学理及びその応用の研究

人文科学研究所

世界文化に関する人文科学の総合研究

結核研究所

結核の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究

工学研究所

工学に関する学理及びその応用の総合研究

木材研究所

木材に関する学理及びその応用の研究

食糧科学研究所

食糧の生産、加工、利用及び貯蔵に関する研究

防災研究所

災害に関する学理及びその応用の研究

大阪大学

微生物病研究所

大阪府

微生物病に関する学理及びその応用の研究

産業科学研究所

自然科学に関する特殊事項で、産業に必要なものの基礎的学理及びその応用の研究

に、

岡山大学

放射能泉研究所

鳥取県

放射能泉に関する学理及びその応用の研究

岡山大学

温泉研究所

鳥取県

温泉に関する学理及びその応用の研究

に、

九州大学

温泉治療学研究所

大分県

温泉治療学に関する学理及びその応用の研究

流体工学研究所

福岡県

流体に関する工学の学理及びその応用の研究

弾性工学研究所

弾性工学に関する学理及びその応用の研究

産業労働研究所

産業労働に関する総合研究

生産科学研究所

産業に関する基礎的及び応用的研究

九州大学

温泉治療学研究所

大分県

温泉治療学に関する学理及びその応用の研究

応用力学研究所

福岡県

流体及び弾性体に関する工学の学理及びその応用の研究

産業労働研究所

産業労働に関する総合研究

生産科学研究所

産業に関する基礎的及び応用的研究

に改める。

  第五条を次のように改める。

(学部附属の学校又は教育研究施設)

第五条 国立大学の学部に、左表の通り、附属の学校、教育施設又は研究施設を置く。

大学の名称

学部

学校、教育施設又は研究施設

北海道大学

理学部

臨海実験所

医学部

病院、病院分院、看護学校

農学部

植物園、農場、演習林

北海道学芸大学

学芸学部

小学校、中学校

帯広畜産大学

畜産学部

農場

弘前大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

医学部

病院、看護学校

岩手大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

農学部

農場、演習林

東北大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

理学部

臨海実験所

医学部

病院、病院分院、看護学校

農学部

農場、演習林

秋田大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

鉱山学部

地下資源研究施設

山形大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

農学部

農場、演習林

福島大学

学芸学部

小学校、中学校

茨城大学

教育学部

小学校、中学校

宇都宮大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

農学部

農場、演習林

群馬大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

医学部

病院、看護学校、内分泌研究施設

埼玉大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

千葉大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

医学部

病院、看護学校

園芸学部

農場

東京大学

教育学部

中学校、高等学校

理学部

臨海実験所、植物園

医学部

病院、病院分院、看護学校

工学部

総合試験所

農学部

農場、演習林、水産実験所

東京医科歯科大学

医学部

病院、病院分院、看護学校

歯学部

病院

東京学芸大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

東京農工大学

農学部

農場、演習林

繊維学部

農場

東京教育大学

教育学部

盲学校、ろう学校、特殊教育教員養成施設

理学部

臨海実験所

農学部

農場、演習林

東京工業大学

工学部

高等学校

東京水産大学

水産学部

実験実習場

横浜国立大学

学芸学部

小学校、中学校

新潟大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

医学部

病院、看護学校

農学部

農場、演習林

富山大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

金沢大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

医学部

病院、看護学校

福井大学

学芸学部

小学校、中学校

山梨大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

工学部

はつ酵化学研究施設

信州大学

教育学部

小学校、中学校

医学部

病院、看護学校

農学部

農場、演習林

繊維学部

農場

岐阜大学

学芸学部

中学校

農学部

農場、演習林

商船大学

商船学部

船舶運航研究施設

静岡大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

工学部

電子工学研究施設

名古屋大学

理学部

臨海実験所

医学部

病院、病院分院、看護学校

愛知学芸大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

三重大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

農学部

農場、演習林

滋賀大学

学芸学部

小学校、中学校

京都大学

理学部

臨海実験所、臨湖実験所、火山温泉研究施設

医学部

病院、看護学校

農学部

農場、演習林

京都学芸大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

京都工芸繊維大学

繊維学部

農場

大阪大学

医学部

病院、病院分院、看護学校

大阪学芸大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

神戸大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

奈良学芸大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

和歌山大学

学芸学部

小学校、中学校

鳥取大学

学芸学部

小学校、中学校

医学部

病院、看護学校

農学部

農場、演習林

島根大学

教育学部

小学校、中学校

岡山大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

医学部

病院、病院分院、看護学校

農学部

農場、演習林、農学研究施設

広島大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

理学部

臨海実験所

山口大学

教育学部

小学校、中学校

農学部

農場

徳島大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

医学部

病院、看護学校

香川大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

愛媛大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

高知大学

教育学部

小学校、中学校

農学部

農場

九州大学

医学部

病院、看護学校

農学部

農場、演習林、水産実験所

福岡学芸大学

学芸学部

小学校、中学校

佐賀大学

教育学部

小学校、中学校

長崎大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

医学部

病院、病院分院、看護学校

熊本大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

医学部

病院、看護学校

大分大学

学芸学部

小学校、中学校、幼稚園

宮崎大学

学芸学部

小学校、中学校

農学部

農場、演習林

鹿児島大学

教育学部

小学校、中学校、幼稚園

農学部

農場、演習林

2 前項の学校、教育施設及び研究施設の名称及び内部組織は、文部省令で定めるものを除く外、当該大学が定める。

 第七条を削り、第八条を第七条とし、第九条を次のように改める。

 (名称及び位置等)

第八条 国立高等学校の名称、位置及びその国立高等学校に包括される学校は、左表に掲げる通りとする。

国立高等学校の名称

位置

学校教育法第九十八条の規定による学校で、上欄の国立高等学校に包括されるもの

仙台電波高等学校

宮城県

 

詫間電波高等学校

香川県

 

熊本電波高等学校

熊本県

 

富山商船高等学校

富山県

富山商船学校

鳥羽商船高等学校

三重県

鳥羽商船学校

広島商船高等学校

広島県

広島商船学校

大島商船高等学校

山口県

大島商船学校

弓削商船高等学校

愛媛県

弓削商船学校

 第四章を削り、第五章を第四章とし、第六章を第五章とする。

 第十三条中「及び第五項」を削り、第十二条を第九条とし、以下三条ずつ繰り上げる。

 附則第三項中「第三条に規定する大学は、」を「国立大学及び国立高等学校は、」に、「並びに第三条に規定する大学」を「並びに国立大学」に改め、附則第五項を削り、附則第六項を附則第五項とし、附則第七項中「国立大学」を「国立大学及び国立高等学校」に改め、同項を附則第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

7 国立短期大学に置かれる職員の定員は、それぞれその国立短期大学を併設する国立大学の職員の定員に含まれるものとする。

 附則第八項を次のように改める。

8 左に掲げる国立大学の学部に、昭和二十八年三月三十一日まで、附属の高等学校を置く。

静岡大学教育学部

愛知学芸大学学芸学部

三重大学学芸学部

島根大学教育学部

岡山大学教育学部

山口大学教育学部

鹿児島大学教育学部

 附則第九項中「第十二条及び前項」を「第九条」に改め、附則第十二項を削り、附則第十三項を附則第十二項とし、附則第十四項から附則第十六項までを削り、附則第十七項を附則第十三項とする。

 別表第一を次のように改める。

 (別表第一)

国立大学の名称

大学に置かれる職員の定員

北海道大学

二、五三四人

北海道学芸大学

六八六人

室蘭工業大学

一六二人

小樽商科大学

一〇一人

帯広畜産大学

一五四人

弘前大学

九三〇人

岩手大学

五九四人

東北大学

三、九七五人

秋田大学

四九四人

山形大学

六二七人

福島大学

四二四人

茨城大学

五七四人

宇都宮大学

四六一人

群馬大学

九九四人

埼玉大学

三四七人

千葉大学

一、五七三人

東京大学

五、八二四人

東京医科歯科大学

九二七人

東京外国語大学

一一九人

東京学芸大学

九一七人

東京農工大学

三一三人

東京芸術大学

二九二人

東京教育大学

一、一三一人

東京工業大学

九八一人

お茶の水女子大学

三一八人

電気通信大学

一五〇人

一橋大学

三二二人

東京水産大学

三二三人

横浜国立大学

六二六人

新潟大学

一、五二八人

富山大学

四九〇人

金沢大学

一、六七三人

福井大学

三七七人

山梨大学

四〇八人

信州大学

一、三六七人

岐阜大学

四四八人

商船大学

二五一人

静岡大学

八〇二人

名古屋大学

一、九〇八人

愛知学芸大学

五七九人

名古屋工業大学

二四四人

三重大学

四六七人

滋賀大学

三〇三人

京都大学

三、四一一人

京都学芸大学

三二〇人

京都工芸繊維大学

三四五人

大阪大学

二、六〇三人

大阪外国語大学

一〇二人

大阪学芸大学

六五六人

神戸大学

一、〇一三人

奈良学芸大学

二五七人

奈良女子大学

二三六人

和歌山大学

三一七人

鳥取大学

八八五人

島根大学

三五二人

岡山大学

一、四一七人

広島大学

一、三六八人

山口大学

七一三人

徳島大学

九六一人

香川大学

三六四人

愛媛大学

五五七人

高知大学

三七二人

福岡学芸大学

四八二人

九州大学

二、九〇五人

九州工業大学

二三四人

佐賀大学

三二〇人

長崎大学

一、一七一人

熊本大学

一、四三七人

大分大学

三六〇人

宮崎大学

四八五人

鹿児島大学

八二五人

 別表第二を次のように改める。

 (別表第二)

国立高等学校の名称

高等学校に置かれる職員の定員

仙台電波高等学校

四六人

詫間電波高等学校

六三人

熊本電波高等学校

五二人

富山商船高等学校

五一人

鳥羽商船高等学校

五一人

広島商船高等学校

五〇人

大島商船高等学校

五一人

弓削商船高等学校

五〇人

 別表第三を削る。

   附 則

1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

2 第三条の改正規定により廃止された学校の職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和二十六年三月三十一日限り職員の身分を失うものとする。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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