たばこ専売法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭二六・三・三一)

 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十六条」を「第二十六条の五」に改める。

 第八条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条に第二項として次の一項を加える。

2 収穫した葉たばこを農薬の原料に供する目的をもつてたばこを耕作しようとする者は、前項の規定による申請の際、その目的及びその収穫した葉たばこを原料として農薬を製造する者を明らかにしなければならない。

 第十二条第三項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改める。

 第二十三条第一項中「蔵置場又は公社の定める納付場所」を「蔵置場、公社の定める納付場所又は葉たばこを原料として農薬を製造する場所」に改める。

 第二十六条第二項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改める。

 第二章中第二十六条の次に次の四条を加える。

 (農薬用たばこ耕作者の届出義務)

第二十六条の二 収穫した葉たばこを農薬の原料に供する目的をもつて第八条第一項の許可を受けてたばこを耕作する者(以下「農薬用たばこ耕作者」という。)は、その収穫した葉たばこの量目、並びに葉たばこを原料として農薬を製造する者(以下「農薬製造者」という。)に譲り渡した葉たばこの量目、その譲り渡した日及びその譲渡を受けた者を、公社の指示するところにより、公社に届け出なければならない。

 (農薬用たばこの用途変更)

第二十六条の三 農薬用たばこ耕作者は、その収穫した葉たばこを農薬の原料以外の用途に供しようとするときは、あらかじめ公社の承認を受けなければならない。

 (農薬製造者の農薬製造場所の届出の義務)

第二十六条の四 農薬製造者は、その葉たばこを原料として農薬を製造する場所及びその葉たばこの蔵置場所を、公社の指示するところにより、公社に届け出なければならない。その場所を変更しようとするときもまた同様とする。

2 農薬製造者は、公社の定めるところにより、帳簿を作製し、農薬の製造又は製品の処分等に関する事項を記載しなければならない。

3 農薬製造者は、農薬の製造を休止し、又は廃止したときは、現存する葉たばこについて、公社の指示するところにより、廃棄その他の処理をしなければならない。

 (農薬用たばこ耕作者等に関する規定の適用除外)

第二十六条の五 第五条、第十八条及び第十九条の規定(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十条、第二十一条及び第二十四条の規定は、農薬用たばこ耕作者又はその耕作したたばこ若しくはその収穫した葉たばこには適用しない。

 第四十一条の次に次の一条を加える。

 (災害補償)

第四十一条の二 一又は二以上の都道府県の全部又は一部にわたる風害、水害その他の天災に因り多数の小売人がその所有する製造たばこを滅失したときは、公社は、その小売人に対し、その滅失した製造たばこの品種別数量の二分の一に相当する数量の範囲内で、製造たばこの交付に関しあらかじめ公社が大蔵大臣の認可を受けて定める基準に従い、製造たばこを交付することができる。

2 公社は、前項の規定により交付すべき製造たばこがその製造の廃止その他止むを得ない事由に因り交付することができないときは、その製造たばこの価額に相当する価額の他の品種の製造たばこを交付することができる。

 第六十五条の次に次の一条を加える。

 (包装の製造等の制限)

第六十五条の二 製造たばこの包装(製造たばこの包装に使用する目的をもつて印刷された紙を含む。以下本条、第六十九条第一項及び第七十五条第一項において同じ。)を製造しようとする者又は営業の目的をもつて製造たばこの包装を所持し、譲り渡し、若しくは譲り受けようとする者は、公社の許可を受けなければならない。但し、公社の委託を受けた者については、この限りでない。

 第六十九条第一項中「巻紙、」の下に「製造たばこの包装、」を加え、同項第二号中「巻紙製造者、」の下に「製造たばこの包装の製造者、農薬製造者、」を加える。

 第七十一条第一号中「第十二条第一項(第二十六条第一項において準用する場合を含む。)、」の下に「第二十六条の三、」を、「第六十五条第一項、」の下に「第六十五条の二、」を加える。

 第七十三条第一号中「第十六条、」の下に「第二十六条の四第三項、」を加える。

 第七十四条第三号中「第三十六条第一項」を「第二十六条の四第二項、第三十六条第一項」に改め、同条第四号中「第三十六条第二項」を「第二十六条の二、第二十六条の四第一項、第三十六条第二項」に改める。

 第七十五条第一項中「巻紙、」の下に「製造たばこの包装、」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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