鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律
法律第七十五号(昭二六・三・三一)
政府は、鉱工品貿易公団の損失金を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、十六億九千七万七千円を限り、同公団に対し、交付金を交付することができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第七十五号(昭二六・三・三一)
政府は、鉱工品貿易公団の損失金を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、十六億九千七万七千円を限り、同公団に対し、交付金を交付することができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)