鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律

法律第七十五号(昭二六・三・三一)

 政府は、鉱工品貿易公団の損失金を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、十六億九千七万七千円を限り、同公団に対し、交付金を交付することができる。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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