食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剰余金の使用に関する法律
法律第七十号(昭二六・三・三一)
食糧配給公団は、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十条ノ三第五項の規定にかかわらず、昭和二十五年度の剰余金を、大蔵大臣の承認を経て、同公団の清算に要する経費の財源に充てるために使用することができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第七十号(昭二六・三・三一)
食糧配給公団は、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十条ノ三第五項の規定にかかわらず、昭和二十五年度の剰余金を、大蔵大臣の承認を経て、同公団の清算に要する経費の財源に充てるために使用することができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)