厚生省設置法の一部を改正する法律

法律第八十五号(昭二六・三・三一)

 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二款 医務出張所(第三十四条―第三十六条)」を

第二款 医務出張所(第三十四条―第三十六条)

第三款 地区麻薬取締官事務所(第三十七条―第三十九条)

に、「外局(第三十七条・第三十八条)」を「外局(第四十条・第四十一条)」に、「職員(第三十九条・第四十条)」を「職員(第四十二条・第四十三条)」に改める。

 第五条第二十四号中「並びに船舶、汽車及び電車の検疫」を削り、同条第五十一号を次のように改める。

 五十一 特定の医薬品、用具及び化粧品の規格を定め、又はこれらの検定を行うこと。

 第十五条中「国立健康保険療養所」を削る。

 第二十条に次の一項を加える。

3 厚生大臣は、検疫所の事務を分掌させるため、所要の地に検疫所の支所又は出張所を設けることができる。その名称、位置及び内部組織は、厚生省令で定める。

 第二十八条を次のように改める。

第二十八条 削除

 第三十条中「医務出張所」を

医務出張所

地区麻薬取締官事務所

に改める。

 第三十二条の表中、北海道地区駐在防疫官事務所の項を削り、東北地区駐在防疫官事務所の項中「青森県」を「北海道 青森県」に改める。

 第三十七条を第四十条とし、以下順次三条ずつ繰り下げ、第三節第二款の次に次の一款を加える。

     第三款 地区麻薬取締官事務所

 (所掌事務)

第三十七条 地区麻薬取締官事務所は、本省の所掌事務のうち麻薬及び大麻の取締に関する事務を分掌する。

 (名称、位置及び管轄区域)

第三十八条 地区麻薬取締官事務所の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。

名称

位置

管轄区域

北海道地区麻薬取締官事務所

札幌市

北海道

東北地区麻薬取締官事務所

仙台市

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

関東信越地区麻薬取締官事務所

東京都

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県

東海北陸地区麻薬取締官事務所

名古屋市

静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 富山県 石川県

近畿地区麻薬取締官事務所

大阪市

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 福井県

中国地区麻薬取締官事務所

広島市

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

四国地区麻薬取締官事務所

高松市

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

九州地区麻薬取締官事務所

福岡市

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

 (内部組織)

第三十九条 地区麻薬取締官事務所の内部組織は、厚生省令で定める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る