恩給法の一部を改正する法律
法律第八十七号(昭二六・三・三一)
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「公務員及之ニ準スヘキ者並其ノ遺族」を「公務員及其ノ遺族」に改める。
第八条中「公務員若ハ之ニ準スヘキ者又ハ其ノ遺族」を「公務員又ハ其ノ遺族」に改め、同条に次の一項を加える。
公務員ノ扶養家族又ハ扶養遺族第六十五条第二項、第六十五条ノ二第三項又ハ第七十五条第二項ノ規定ニ依リ二以上ノ恩給ニ付共通ニ加給ノ原因タルベキトキハ最初ニ給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テノミ加給ノ原因タルベキモノトス
第十条第一項中「公務員又ハ之ニ準スヘキ者」を「公務員」に改める。
第十二条を次のように改める。
第十二条 恩給ヲ受クルノ権利ハ総理府恩給局長之ヲ裁定ス
第十六条を次のように改める。
第十六条 恩給ハ国庫之ヲ負担ス
第十七条及び第十八条を次のように改める。
第十七条及第十八条 削除
第九条第一項中「文官、教育職員、警察監獄職員及待遇職員」を「文官及警察監獄職員」に改め、同条第二項を削る。
第二十条を次のように改める。
第二十条 文官トハ官ニ在ル者又ハ国会職員ニシテ警察監獄職員ニ非ザルモノヲ謂フ
前項ノ官ニ在ル者トハ左ニ掲グル官職ニ在ル者ヲ謂フ
一 天皇ガ任命シ又ハ任免ヲ認証スル官職
二 内閣官房長官、内閣官房副長官、政務次官、事務次官又ハ秘書官
三 府、省、経済安定本部、裁判所、会計検査院又ハ人事院ニ置カレタル事務官、技官又ハ教官
四 検察官(第一号ニ掲グル官職ヲ除ク)
五 警察官
六 裁判官(第一号ニ掲グル官職ヲ除ク)
七 第二号又ハ第三号ニ掲グル官職ニ相当スル官職(委員会ノ委員長及委員並法令ニ依ル公団、国民金融公庫及住宅金融公庫ノ役員及職員中別ニ法律ヲ以テ定ムルモノ以外ノモノヲ含マザルモノトス)
前項第七号ニ規定スル官職ニ該当スルヤ否ヤ疑ハシキモノニ付テハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第二十一条及び第二十二条を次のように改める。
第二十一条及第二十二条 削除
第二十三条第三号中「副看守長又ハ看守」を「副看守長、看守部長又ハ看守」に改め、同条第四号中「皇宮警士部長又ハ皇宮警士」を「皇宮巡査部長又ハ皇宮巡査」に改める。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第二十五条第一項を次のように改める。
本法ニ於テ就職トハ公務員タル官職ニ在ラザル者ガ公務員タル官職ニ任命セラルルコトヲ謂フ
同条第二項中「廃官、廃職、廃庁、廃校」を「廃庁、廃校、官職廃止」に改める。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 本法ニ於テ退職トハ免職、退職又ハ失職ヲ謂フ
警察監獄職員ガ文官ニ転ジタル場合ハ之ヲ退職ト看做ス
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 削除
第三十一条から第三十七条までを次のように改める。
第三十一条乃至第三十七条 削除
第四十二条及び第四十三条を次のように改める。
第四十二条及第四十三条 削除
第四十七条を次のように改める。
第四十七条 削除
第四十八条第二項を削る。
第四十九条ノ四から第四十九条ノ六までを削る。
第五十二条第一項中「当時」を「当日」に改める。
第五十五条第二項第一号中「別表第二号表甲号中」を「別表第二号表甲号ノ規定ニ依リ計算シ且」に改め、同項第二号中「別表第二号表乙号中」を「別表第二号表乙号ノ規定ニ依リ計算シ且」に改める。
第五十八条を次のように改める。
第五十八条 普通恩給ハ之ヲ受クル者公務員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄之ヲ停止ス但シ実在職期間一月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
同条の次に次の四条を加える。
第五十八条ノ二 普通恩給、増加恩給及傷病年金ハ之ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス但シ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ其ノ言渡ヲ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
第五十八条ノ三 普通恩給ハ之ヲ受クル者四十歳ニ満ツル月迄ハ其ノ全額、四十歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ四十五歳ニ満ツル月迄ハ其ノ十分ノ五、四十五歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ五十歳ニ満ツル月迄ハ其ノ十分ノ三ヲ停止ス
普通恩給ニ増加恩給又ハ傷病年金ヲ併給スル場合ニハ前項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ
公務ニ起因セザル傷痍疾病第四十九条ノ二又ハ第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シ之ガ為退職シタル場合ニハ退職後五年間第一項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ
前項ノ期間満了ノ六月前迄傷痍疾病回復セザル者ハ同項ノ期間ノ延長ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ傷痍疾病仍前項ニ規定スル程度ニ達スルモノナルトキハ第一項ノ規定ニ依ル停止ハ引続キ之ヲ為サズ
第五十八条ノ四 普通恩給ハ恩給年額五万円以上ニシテ之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額二十五万円ヲ超ユルトキハ恩給ノ支給年額五万円ヲ下ラザル範囲内ニ於テ左ノ区分ニ依リ其ノ一部ヲ停止ス
一 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ三十五万円以下ナルトキハ三十万円ヲ超ユル金額ノ一割五分ノ金額ニ相当スル金額
二 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ三十五万円ヲ超エ四十五万円以下ナルトキハ三十万円ヲ超エ三十五万円以下ノ金額ノ一割五分ノ金額及三十五万円ヲ超ユル金額ノ二割ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額但シ其ノ停止年額ハ恩給年額ノ二割ヲ超ユルコトナシ
三 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ四十五万円ヲ超エ六十万円以下ナルトキハ三十万円ヲ超エ三十五万円以下ノ金額ノ一割五分ノ金額、三十五万円ヲ超エ四十五万円以下ノ金額ノ二割ノ金額及四十五万円ヲ超ユル金額ノ二割五分ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額但シ其ノ停止年額ハ恩給年額ノ二割五分ヲ超ユルコトナシ
四 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ六十万円ヲ超ユルトキハ三十万円ヲ超エ三十五万円以下ノ金額ノ一割五分ノ金額、三十五万円ヲ超エ四十五万円以下ノ金額ノ二割ノ金額、四十五万円ヲ超エ六十万円以下ノ金額ノ二割五分ノ金額及六十万円ヲ超ユル金額ノ三割ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額但シ其ノ停止年額ハ恩給年額ノ三割ヲ超ユルコトナシ
前項ノ恩給外ノ所得ノ計算ニ付テハ所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)ノ課税総所得金額ノ計算ニ関スル規定ヲ準用ス
第一項ノ恩給外ノ所得ハ毎年税務署長ノ調査ニ依リ裁定庁之ヲ決定ス
第一項ニ規定スル恩給ノ停止ハ前項ノ決定ニ基キ其ノ年ノ七月ヨリ翌年六月ニ至ル期間分ノ恩給ニ付之ヲ為ス但シ恩給ヲ受クベキ事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ翌年六月ニ至ル期間分ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
恩給ノ請求又ハ裁定ノ遅延ニ依リ前年以前ノ分ノ恩給ニ付第一項ノ規定ニ依ル停止ヲ為スベキ場合ニ於テハ其ノ停止額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ期間後ノ期間分ノ恩給支給額中ヨリ之ヲ控除スルコトヲ得
第五十八条ノ五 増加恩給(第六十五条第二項ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム)及傷病年金(第六十五条ノ二第三項ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム)ハ之ヲ受クル者国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第 号)第十三条若ハ労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ六年間之ヲ停止ス但シ其ノ年額中当該補償又ハ給付ノ金額ノ六分ノ一ニ相当スル金額ヲ超ユル部分ハ之ヲ停止セズ
第五十九条を次のように改める。
第五十九条 公務員ハ毎月其ノ俸給ノ百分ノ二ニ相当スル金額ヲ国庫ニ納付スベシ
第五十九条ノ二第一項第一号中「級俸ノ定アル俸給ニ付二級ヲ超エ昇給シタルトキハ二級、其ノ定ナキ俸給ニ付退職又ハ死亡ノ一年前ノ俸給ノ百分ノ三十ヲ超エ昇給シタルトキハ百分ノ三十ノ昇給アリタルモノトス」を「退職又ハ死亡ノ一年前ノ号俸ヨリ二号俸ヲ超ユル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ二号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス」に改め、同項第二号中「級俸ノ定アル俸給ニ付一級ヲ超エ昇給シタルトキハ一級、其ノ定ナキ俸給ニ付退職又ハ死亡ノ一年前ノ俸給ノ百分ノ十五ヲ超エ昇給シタルトキハ百分ノ十五ノ昇給アリタルモノトス」を「退職又ハ死亡ノ一年前ノ号俸ヨリ一号俸ヲ超ユル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ一号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス」に改める。
第五十九条ノ三を次のように改める。
第五十九条ノ三 前条第一項ニ規定スル一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸ヘノ昇給ニ付テハ左ノ各号ノ例ニ依ル
一 同一ノ職務ノ級ニ於テ其ノ級ニ於ケル俸給ノ幅ノ最高額ヲ超エ昇給シタル者ニ付テハ一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)を附則別表第一ニ掲グル一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸ヲ前条第一項ノ一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸トス
二 転官職ニ依リ昇給ヲ来ス場合ニ於テハ新官職ニ付定メラレタル俸給中前ノ官職ニ付給セラレタル俸給ニ直近ニ多額ナルモノヲ以テ一号俸上位ノ号俸トシ之ニ直近スル上位ノ号俸ヲ以テ二号俸上位ノ号俸トス
第六十条第七項を削る。
第六十一条及び第六十二条を次のように改める。
第六十一条及第六十二条 削除
第六十四条を次のように改める。
第六十四条 削除
第六十五条を次のように改める。
第六十五条 増加恩給ノ年額ハ退職当時ノ俸給年額ニ傷病ノ原因及不具廃疾ノ程度ニ依リ定メタル別表第二号表ノ率ヲ乗ジタル金額トス但シ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル時ヨリ五年内ニ退職セザリシ場合ニ於テハ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル時ヨリ五年ヲ経過シタル日ニ於ケル俸給ノ額ニ依リ計算シタル俸給年額ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做ス
前項ノ場合ニ於テ増加恩給ヲ受クル者ニ扶養家族アルトキハ其ノ員数ヲ四千八百円ニ乗ジタル金額ヲ増加恩給ノ年額ニ加給ス
前項ノ扶養家族トハ増加恩給ヲ受クル者ノ退職当時ヨリ引続キ之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル祖父母、父母、妻及未成年ノ子ヲ謂フ
第六十五条ノ二を次のように改める。
第六十五条ノ二 傷病年金ノ年額ハ退職当時ノ俸給年額ニ傷病ノ原因及傷病ノ程度ニ依リ定メタル別表第三号表ノ率ヲ乗ジタル金額トス但シ普通恩給ヲ併給スル場合ニ於テハ其ノ金額ノ十分ノ八・五ニ相当スル金額ヲ傷病年金ノ年額トス
前条第一項但書ノ規定ハ傷病年金ヲ給スベキ者ノ退職当時ノ俸給年額ニ付之ヲ準用ス
前条第二項及第三項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第六十七条第一項中「文官、教育職員又ハ待遇職員」を「文官」に改める。
第六十八条及び第六十九条を次のように改める。
第六十八条及第六十九条 削除
第七十二条、第七十三条第一項及び第七十四条ノ二中「公務員又ハ公務員ニ準スヘキ者」を「公務員」に改める。
第七十五条第一項第一号中「公務員又ハ之ニ準スヘキ者」を「公務員」に改め、同項第二号中「公務員又ハ之ニ準スヘキ者」を「公務員」に、「退職当時ノ等級ニ依リ定メタル別表第五号表ノ率」を「十分ノ四十」に改め、同項第三号中「公務員又ハ之ニ準スヘキ者」を「公務員」に、「退職当時ノ等級ニ依リ定メタル別表第六号表ノ率」を「十分ノ三十三」に改め、同項第四号中「退職当時ノ等級ニ依リ定メタル別表第七号表ノ率」を「十分ノ二十四」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項第二号乃至第四号ニ規定スル場合ニ於テ扶助料ヲ受クル者ニ扶養遺族アルトキハ其ノ員数ヲ四千八百円ニ乗ジタル金額ヲ扶助料ノ年額ニ加給ス
同条第三項を次のように改める。
前項ノ扶養遺族トハ扶助料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル遺族ニシテ扶助料ヲ受クベキ要件ヲ具フルモノヲ謂フ
第七十六条中「公務員又ハ之ニ準スヘキ者」及び「公務員若ハ之ニ準スヘキ者」を「公務員」に改める。
第七十九条ノ二の次に次の一条を加える。
第七十九条ノ三 扶助料ヲ受クル者国家公務員災害補償法第十五条若ハ労働基準法第七十九条ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ六年間左ノ区分ニ依リ扶助料ノ一部ヲ停止ス但シ停止年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ六分ノ一ニ相当スル金額ヲ超ユルコトナシ
一 第七十五条第一項第二号ノ規定ニ依ル扶助料ニ付テハ其ノ年額ノ四十分ノ三十ニ相当スル金額ニ同条第二項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加ヘタル金額
二 第七十五条第一項第三号ノ規定ニ依ル扶助料ニ付テハ其ノ年額ノ三十三分ノ二十三ニ相当スル金額ニ同条第二項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加ヘタル金額
三 第七十五条第一項第四号ノ規定ニ依ル扶助料ニ付テハ其ノ年額ノ二十四分ノ十四ニ相当スル金額ニ同条第二項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加ヘタル金額
第八十条第一項第二号中「公務員若ハ之ニ準スヘキ者」を「公務員」に改める。
第八十一条第一項中「公務員又ハ之ニ準スヘキ者」を「公務員」に改める。
第八十二条第一項中「文官、教育職員又ハ待遇職員」を「文官」に改める。
別表第一号表ノ六を削る。
別表第二号表を次のように改める。
第二号表
症状 |
第一項症 |
第二項症 |
第三項症 |
第四項症 |
第五項症 |
第六項症 |
第七項症 |
傷病原因 |
|||||||
甲号(特殊公務) |
百五十分ノ百四 |
百五十分ノ八十八 |
百五十分ノ七十一 |
百五十分ノ五十八 |
百五十分ノ四十六 |
百五十分ノ三十八 |
百五十分ノ二十七 |
乙号(普通公務) |
百五十分ノ八十八 |
百五十分ノ七十四 |
百五十分ノ六十 |
百五十分ノ四十九 |
百五十分ノ四十 |
百五十分ノ三十三 |
百五十分ノ二十三 |
特別項症ハ各号第一項症ノ率ニ其ノ十分ノ五以内ノ率ヲ加ヘタルモノトス |
別表第三号表を次のように改める。
第三号表
症状 |
第一款症 |
第二款症 |
第三款症 |
第四款症 |
傷病原因 |
||||
甲号(特殊公務) |
百五十分ノ三十 |
百五十分ノ二十四 |
百五十分ノ二十一 |
百五十分ノ十八 |
乙号(普通公務) |
百五十分ノ二十五 |
百五十分ノ二十 |
百五十分ノ十八 |
百五十分ノ十五 |
別表第四号表から別表第八号表までを削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、恩給法第五十八条ノ四の改正規定は、昭和二十六年七月分の恩給から適用する。
(恩給の減額補給及び停止に関する法律及び昭和七年法律第十三号施行令の廃止)
2 恩給の減額補給及び停止に関する法律(昭和七年法律第十三号)及び昭和七年法律第十三号施行令(昭和七年勅令第二百四号)は、廃止する。
(恩給法臨時特例の廃止)
3 恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)は、廃止する。但し、同法第二十条の規定は、昭和二十六年一月一日以後においては、適用がなかつたものとする。
(恩給法の一部を改正する法律(昭和十八年法律第七十八号)の一部改正)
4 恩給法の一部を改正する法律(昭和十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十五号)の一部改正)
5 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九条を次のように改める。
第九条 削除
(経過的措置)
6 改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員及び改正前の同法第二十四条に規定する待遇職員並びに改正前の同法第二十条第二項に規定する準文官及び改正前の同法第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職については、なお、従前の例による。
7 この法律施行前に給与事由の生じた恩給を受ける権利の裁定及びこの法律施行前に給与事由の生じた恩給の負担については、なお、従前の例による。
8 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給については、恩給法第五十八条ノ三第三項及び第四項の改正規定は、適用しない。
9 前項の普通恩給を受ける者が四十歳未満の場合においては、恩給法第五十八条ノ三第一項の改正規定にかかわらず、その者が四十歳に満ちる月までは、旧恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)第十八条の規定によつて支給することができた額を支給するものとする。
(恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される場合における当該規定の適用)
10 この法律施行後において、恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される場合における当該規定の適用については、同法第一条、第八条第一項、第十条第一項、第十二条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十二条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第四十三条、第四十七条、第四十八条第二項、第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条ノ二、第七十五条中公務員に準ずべき者に関する部分、第七十六条、第八十条第一項第二号、第八十一条第一項及び第八十二条第一項の改正規定にかかわらず、なお、従前のこれらの規定の例による。
(恩給年額の改定)
11 昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、昭和二十六年一月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
一 第二号及び第三号に規定する恩給以外の恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
二 昭和二十三年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給で恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第二号若しくは第五号の規定によつてその年額を改定されたもの又は昭和二十三年十一月一日以後給与事由の生じた恩給で旧特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)若しくは特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
三 昭和二十三年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給で恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第三号若しくは第六号の規定によつてその年額を改定されたもの又は昭和二十三年十一月一日以後給与事由の生じた恩給で裁判官、検察官若しくはこれらの者の遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
12 旧恩給法臨時特例(昭和二十一年法律第三十六号)第十一条又は旧恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)第二十条の規定が適用された恩給について前項の規定を適用する場合においては、その者の退職又は死亡当時における俸給の額により計算した俸給年額をもつてその恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額とすることができる。
13 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表第一号表
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
三八、二〇八 |
四六、二〇〇 |
三九、三〇〇 |
四八、〇〇〇 |
四〇、四二八 |
四九、八〇〇 |
四一、五九二 |
五一、六〇〇 |
四二、七八〇 |
五三、四〇〇 |
四四、〇〇四 |
五五、二〇〇 |
四五、二六四 |
五七、〇〇〇 |
四六、五六〇 |
五八、八〇〇 |
四七、八九二 |
六〇、六〇〇 |
四九、二六〇 |
六二、四〇〇 |
五〇、六七六 |
六四、二〇〇 |
五二、一二八 |
六六、〇〇〇 |
五三、六一六 |
六八、四〇〇 |
五五、一五二 |
七〇、八〇〇 |
五六、七二四 |
七三、二〇〇 |
五八、三五六 |
七五、六〇〇 |
六〇、〇二四 |
七八、〇〇〇 |
六一、七四〇 |
八〇、四〇〇 |
六三、五〇四 |
八二、八〇〇 |
六五、三二八 |
八五、二〇〇 |
六七、二〇〇 |
八七、六〇〇 |
六九、一二〇 |
九〇、〇〇〇 |
七一、一〇〇 |
九三、六〇〇 |
七三、一二八 |
九七、二〇〇 |
七五、二二八 |
一〇〇、八〇〇 |
七七、三七六 |
一〇四、四〇〇 |
七九、五九六 |
一〇八、〇〇〇 |
八一、八七六 |
一一一、六〇〇 |
八四、二一六 |
一一五、二〇〇 |
八六、六二八 |
一一八、八〇〇 |
八九、一一二 |
一二二、四〇〇 |
九一、六五六 |
一二六、〇〇〇 |
九四、二八四 |
一二九、六〇〇 |
九六、九八四 |
一三三、二〇〇 |
九九、七五六 |
一三六、八〇〇 |
一〇二、六一二 |
一四〇、四〇〇 |
一〇五、五五二 |
一四五、二〇〇 |
一〇八、五六四 |
一五〇、〇〇〇 |
一一一、六七二 |
一五四、八〇〇 |
一一四、八七六 |
一五九、六〇〇 |
一一八、一六四 |
一六四、四〇〇 |
一二一、五四八 |
一七〇、四〇〇 |
一二五、〇二八 |
一七六、四〇〇 |
一二八、六〇四 |
一八二、四〇〇 |
一三二、二八八 |
一八八、四〇〇 |
一三六、〇六八 |
一九四、四〇〇 |
一三九、九六八 |
二〇〇、四〇〇 |
一四三、九七六 |
二〇六、四〇〇 |
一四八、〇九二 |
二一二、四〇〇 |
一五二、三四〇 |
二一九、六〇〇 |
一五六、六九六 |
二二六、八〇〇 |
一六一、一八四 |
二三四、〇〇〇 |
一六五、七九二 |
二四一、二〇〇 |
一七〇、五四四 |
二四九、六〇〇 |
一七五、四二八 |
二五八、〇〇〇 |
一八〇、四四四 |
二六六、四〇〇 |
一八五、六〇四 |
二七四、八〇〇 |
一九〇、九二〇 |
二八三、二〇〇 |
一九六、三八〇 |
二九一、六〇〇 |
二〇二、〇〇八 |
三〇〇、〇〇〇 |
二一九、八四〇 |
三三六、〇〇〇 |
二三九、二八〇 |
三七二、〇〇〇 |
二六〇、四〇〇 |
四〇八、〇〇〇 |
二八三、四四〇 |
四四四、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が三八、二〇八円未満の場合においては、その年額の千分の千二百九倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が二八三、四四〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千五百六十七倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第二号表
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
|
(イ)秘書官又はその遺族の恩給 |
円 |
円 |
一三二、〇〇〇 |
一六八、〇〇〇 |
|
一四四、〇〇〇 |
一九二、〇〇〇 |
|
一五六、〇〇〇 |
二一六、〇〇〇 |
|
一六八、〇〇〇 |
二四〇、〇〇〇 |
|
一八〇、〇〇〇 |
二六四、〇〇〇 |
|
(ロ)秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給 |
円 |
円 |
二四〇、〇〇〇 |
三六〇、〇〇〇 |
|
二五九、二〇〇 |
三八八、八〇〇 |
|
二七三、六〇〇 |
四一〇、四〇〇 |
|
二八八、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 |
|
三二六、四〇〇 |
四八〇、〇〇〇 |
|
三三六、〇〇〇 |
五一六、〇〇〇 |
|
三六四、八〇〇 |
五四〇、〇〇〇 |
|
三八四、〇〇〇 |
五七六、〇〇〇 |
|
四八〇、〇〇〇 |
七二〇、〇〇〇 |
|
秘書官又はその遺族の恩給についてその年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一三二、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千二百七十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給についてその年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が二四〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千五百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
附則別表第三号表
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
六九、一二〇 |
九六、〇〇〇 |
七九、五九六 |
一〇八、〇〇〇 |
九一、六五六 |
一二〇、〇〇〇 |
一〇二、六一二 |
一三二、〇〇〇 |
一一一、六七二 |
一五六、〇〇〇 |
一二八、六〇四 |
一八〇、〇〇〇 |
一四八、〇九二 |
二一六、〇〇〇 |
一七〇、五四四 |
二四〇、〇〇〇 |
一八〇、四四四 |
二五二、〇〇〇 |
一九六、八〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 |
二一八、四〇〇 |
三三六、〇〇〇 |
二四〇、〇〇〇 |
三七二、〇〇〇 |
二六四、〇〇〇 |
四〇八、〇〇〇 |
二八八、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 |
三二六、四〇〇 |
四八〇、〇〇〇 |
三四五、六〇〇 |
五一六、〇〇〇 |
三六四、八〇〇 |
五四〇、〇〇〇 |
三八四、〇〇〇 |
五七六、〇〇〇 |
四八〇、〇〇〇 |
七二〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六九、一二〇円未満の場合においては、その年額の千分の千三百八十八倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)