食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法律第六十九号(昭二六・三・三一)
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、四十一億六千百六十四万五千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第六十九号(昭二六・三・三一)
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、四十一億六千百六十四万五千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)