農業委員会法
法律第八十八号(昭二六・三・三一)
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 市町村農業委員会(第四条―第二十条)
第三章 都道府県農業委員会(第二十一条―第三十五条)
第四章 会議(第三十六条―第四十三条)
第五章 雑則(第四十四条―第五十一条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、都道府県及び市町村に農民の代表機関として農業委員会を設け、その所掌事務の範囲及び組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 市町村に市町村農業委員会を、都道府県に都道府県農業委員会を置く。但し、その区域内に耕作の目的に供される土地(以下「農地」という。)のない市町村には、市町村農業委員会を置かない。
2 その区域が著しく大きい市町村、その区域内の農地面積が著しく大きい市町村その他特別の事情のある市町村にあつては、市町村長は、都道府県知事の承認を受けた場合に限り、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に市町村農業委員会を置くことができる。
3 その区域内の農地面積が著しく小さい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、都道府県知事の承認を受けた場合に限り、当該市町村に市町村農業委員会を置かないことができる。この場合には、市町村農業委員会の所掌に属する事項は、市町村長が行う。
4 都道府県知事は、第二項又は前項の承認をしようとするときは、あらかじめ都道府県農業委員会の意見を聞かなければならない。
5 都道府県知事は、第二項の承認をしたときは当該市町村の名称並びに各農業委員会の名称及び区域を、第三項の承認をしたときは当該市町村の名称を公告しなければならない。
(経費の負担)
第三条 国は、毎年度予算の範囲内で市町村農業委員会及び都道府県農業委員会に要する経費(市町村農業委員会代表者会議に要する経費を含む。)を負担する。但し、当事者の申出により市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が農地等の利用関係について行うあつ旋に要する経費は、市町村又は都道府県の負担とする。
第二章 市町村農業委員会
(組織)
第四条 市町村農業委員会は、委員をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(会長)
第五条 市町村農業委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選した者をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長は、非常勤とする。
5 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
6 市町村農業委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。
(所掌事務)
第六条 市町村農業委員会は、当該市町村の区域(第二条第二項の規定により置かれた委員会にあつてはその委員会の区域。以下同じ。)内の土地、物件又は権利に関し、左に掲げる事項を処理する。
一 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)その他の法令によりその権限に属させた自作農の創設及び維持に関する事項
二 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)、小作調停法(大正十三年法律第十八号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草地、放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整に関する事項
三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令によりその権限に属させた農地の交換分合及びこれに附随する事項
2 市町村農業委員会は、左に掲げる事項を処理することができる。
一 農地等の利用関係についてのあつ旋及び争議の防止に関する事項
二 農地等の交換分合のあつ旋その他農地事情の改善に関する事項
3 市町村農業委員会は、左に掲げる事項に係る総合計画の樹立及びその実施について、市町村長に建議し、又は市町村長の諮問に応じて答申することができる。
一 農地の開発、改良、保全その他土地の生産条件の整備及び土地利用の高度化に関する事項
二 農業技術の改良その他農業生産に関する事項
三 農畜産物の加工、販売その他処理に関する事項
四 その他農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項
(選挙による委員)
第七条 市町村農業委員会の委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が、選挙するものとし、その定数は、十五人とする。
(委員の選挙権、被選挙権等)
第八条 市町村の区域内に住所を有する左に掲げる者で年齢二十年以上のものは、当該市町村農業委員会の委員の選挙権及び被選挙権を有する。
一 都府県にあつては一反歩、北海道にあつては三反歩以上の農地につき耕作の業務を営む者
二 前号の者の同居の親族又はその配偶者(その耕作に従事する日数が省令で定める日数に達しないと市町村農業委員会が認めた者を除く。)
2 前項の年齢は、選挙権については選挙人名簿確定の期日、被選挙権については選挙の期日により算定する。
3 第一項第一号の農地の面積は、土地台帳に登録された地積のある農地にあつては、当該地積(市町村農業委員会が当該地積を著しく不相当と認め、別段の面積を定めたときは、その面積)とし、土地台帳に登録された地積のない農地にあつては、市町村農業委員会が定めた面積とする。
4 選挙管理委員会の委員及び職員、投票管理者、開票管理者並びに選挙長は、在職中その関係区域内における市町村農業委員会の委員の候補者となることができない。
5 裁判官、会計検査院の検査官、警察官、公安委員会の委員及び警察吏員は、在職中市町村農業委員会の委員の候補者となることができない。
(選挙の管理)
第九条 市町村農業委員会の委員の選挙に関する事務は、市町村の選挙管理委員会が管理する。
(選挙人名簿)
第十条 市町村の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、第八条第一項に規定する者の申請に基き、毎年十二月一日現在によりその選挙資格を調査し、市町村農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の申請がないとき、又は同項の申請があつた場合において当該申請に錯誤若しくは遺漏があるときは、職権をもつて選挙人名簿を調製し、又は修正することができる。
3 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、生年月日及びその耕作の業務を営む農地の面積その他必要な事項を記載しなければならない。但し、第八条第一項第二号の規定による選挙人については、氏名及び生年月日その他必要な事項の記載で足りる。
4 第八条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(公職選挙法の準用)
第十一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八条(特定地域に関する特例)、第十一条第一項(選挙権及び被選挙権を有しない者)、第十七条(投票区)、第十八条第一項、第三項及び第四項(開票区)、第十九条第二項(名簿の抄本の使用)、第二十二条から第二十五条まで(選挙人名簿の縦覧、確定等)、第三十条(選挙人名簿の再調製)、第三十三条第一項から第四項まで(一般選挙の期日)、第三十四条(その他の選挙の期日)、第六章(第四十条の規定を除く。)(投票)、第七章(開票)、第八章(選挙会)、第八十六条第一項から第三項まで、第七項及び第八項(候補者の立候補の届出等)、第九十条(立候補のための公務員の退職)、第九十一条(公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合)、第十章(第百四条の規定を除く。)(当選人)、第百十条第一項(再選挙)、第百十一条(議員の欠けた場合の通知)、第百十二条第一項、第五項及び第六項(議員の欠けた場合の繰上補充)、第百十三条第一項(補欠選挙)、第百十五条第一項(合併選挙)、第百十六条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)、第百二十九条(選挙運動の期間)、第百三十条(選挙事務所の設置及び届出)、第百三十一条第三項本文(選挙事務所の数)、第百三十二条から第百三十八条まで(選挙事務所等の設置の制限、選挙事務関係者等の選挙運動の禁止、戸別訪問)、第百六十一条から第百六十三条まで(個人演説会)、第百六十六条(特定の建物及び施設における演説の禁止)、第百七十八条(選挙期日後のあいさつ行為の制限)、第十五章(第二百四条、第二百八条、第二百十条及び第二百十二条の規定を除く。)(争訟)、第十六章(第二百三十五条第二項、第二百三十六条第二項、第二百四十三条第一号から第九号まで、第二百四十四条、第二百四十六条から第二百五十条まで、第二百五十一条第二項及び第二百五十三条第一項の規定を除く。)(罰則)、第二百七十二条第一項(施行に関する命令)並びに附則第四項及び第五項の規定は、衆議院議員、参議院議員、教育委員会の委員、地方公共団体の長及び都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除き、市町村農業委員会の委員の選挙について準用する。この場合において、次表上欄に掲げる同法の規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第十一条第一項第三号 |
法律 |
農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号) |
第十七条第一項及び第二項第十八条第一項 |
市町村の区域 |
市町村農業委員会の区域 |
第十八条第三項 |
市又は町村の区域 |
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第十九条第二項 |
前項 |
農業委員会法第十条第一項 |
第二十二条第一項 |
十一月五日 |
次年の一月二十日 |
第二十五条第一項 |
十二月二十日 |
次年の三月五日 |
第二十五条第二項 |
次年の十二月十九日 |
次次年の三月四日 |
第三十四条第二項但書 |
三分の二 |
二分の一 |
第三十四条第三項 |
その選挙を必要とするに至つた選挙 |
その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会法第十四条の解任の効力 |
第六十二条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。) |
十人 |
五人 |
第六十八条第一項第二号 |
第八十七条((重複立候補の禁止))、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第八十九条((公務員の立候補制限)) |
農業委員会法第八条第四項若しくは第五項若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第二項(政治的行為の制限) |
第九十条 |
前条 |
農業委員会法第八条第四項若しくは第五項又は国家公務員法第百二条第二項 |
第九十一条 |
第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))又は第八十九条((公務員の立候補制限)) |
|
第九十七条第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
第百十二条第一項 |
、当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定による得票者で当選人とならなかつた者があるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
|
第百十条第一項第三号 |
六分の一 |
五分の二 |
第百十三条第一項第五号 |
||
第百十一条第一項第二号 |
地方公共団体の議会の議長 |
市町村農業委員会の会長 |
第二百二十条第三項 |
議会の議長 |
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第二百五十四条 |
||
第百十五条第一項第三号 |
同一の地方公共団体 |
当該市町村農業委員会 |
第百三十五条 |
第八十八条((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者 |
農業委員会法第八条第四項に掲げる者 |
第百六十一条第二項 |
必要な設備をしなければならない |
その使用を許可しなければならない |
第二百四十一条第二号 |
第百三十五条 |
農業委員会法第十一条において準用する第百三十五条 |
第二百五十一条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規正違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))及び第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))の罪を除く。) |
農業委員会法第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十四条 |
||
第二百五十二条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))及び第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))の罪を除く。) |
第十六章(農業委員会法その他の法律において準用する場合を含む。)に掲げる罪 |
第二百七十二条第一項 |
この法律の実施 |
市町村農業委員会の委員の選挙 |
(選任による委員)
第十二条 市町村長は、選挙された委員の外、市町村農業委員会の所掌に属する事項について学識経験を有する者を、五人を限り、委員として選任することができる。
2 市町村長は、選挙された委員の過半数が推薦した者についてでなければ、前項の選任をすることができない。
(選挙された委員の失職)
第十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十七条第一項、第三項及び第四項(被選挙権を有しない議員の失職)並びに第百二十八条(失職の時期)の規定は、市町村農業委員会の選挙された委員について準用する。この場合において、同法第百二十七条第一項中「公職選挙法第十一条又は同法第二百五十二条」とあるのは「農業委員会法第十一条において準用する公職選挙法第十一条第一項又は第二百五十二条」と、第三項中「第百十七条」とあるのは「農業委員会法第三十九条」と読み替えるものとする。
(委員の解任の請求)
第十四条 市町村農業委員会の委員の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、市町村農業委員会の委員の選挙権を有する者の二分の一以上の同意を得て、選挙された市町村農業委員会の委員の全員の解任を市町村の選挙管理委員会に請求することができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、市町村の選挙管理委員会は、遅滞なくその旨を告示するとともに、都道府県知事、市町村及び市町村農業委員会の会長にこれを通告しなければならない。
3 前項の告示があつたときは、第一項の請求に係る委員は、当該告示の日にその職を失う。
4 第一項の規定による委員の解任の請求は、これらの委員の一般選挙の日から六箇月間は、することができない。但し、委員の全員が第十一条において準用する公職選挙法第百条第四項の規定により当選人となつた者であるときは、この限りでない。
5 第一項の二分の一の数は、第十条第一項の規定により調製された選挙人名簿確定の期日においてこれに登載された者の二分の一とし、市町村の選挙管理委員会において選挙人名簿確定後直ちにこれを告示しなければならない。
6 公職選挙法第四十二条第一項本文(選挙人名簿の登録と投票)の規定は、第一項の同意又は請求について、同法第二百二条第一項及び第三項(選挙の効力に関する異議の申立及び訴願)、第二百三条(選挙の効力に関する訴訟)、第二百十三条から第二百十六条まで(争訟の処理等)、第二百十九条(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)並びに第二百二十条(選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)の規定は、第一項から第三項までの規定による解任の効力について準用する。この場合において、同法第二百二条第一項中「当該選挙の日」とあるのは「農業委員会法第十四条第二項の告示の日」と、第二百二十条第三項中「当該議会の議長」とあるのは「当該市町村農業委員会の会長」と読み替えるものとする。
(委員の任期)
第十五条 選挙による委員の任期は、二年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了による一般選挙が市町村農業委員会の委員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の委員がすべてなくなつたときはそのなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。
2 補欠委員は、前任者の残任期間在任する。
3 選挙による委員は、前条の規定による解任及び第十九条の規定による解散の場合を除き、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
4 第十二条第一項の規定により選任された委員は、一般選挙により選挙された委員の任期満了の日(選挙された委員の全員がすべてなくなつたときは、そのなくなつた日)まで在任する。
(委員の辞任)
第十六条 委員は、正当な事由があるときは、市町村農業委員会の同意を得て辞任することができる。
(選任委員の解任)
第十七条 市町村長は、第十二条第一項の規定により選任した委員について会長から解任すべき旨の請求があつたときは、その請求に係る委員を解任しなければならない。
2 会長は、前項の請求をするには、選挙された委員の過半数の同意を得なければならない。
(委員の報酬等)
第十八条 市町村は、市町村農業委員会の委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。
(解散)
第十九条 都道府県知事は、市町村農業委員会が第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を処理するにつき法令の規定に違反しているときは、当該市町村農業委員会の解散を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により市町村農業委員会の解散を命ずるには、あらかじめ都道府県農業委員会の意見を聞かなければならない。
(書記)
第二十条 市町村農業委員会に書記を置く。
2 書記の定数は、条例で定める。
3 書記は、市町村農業委員会が任命する。
4 書記は、会長の指揮を受け、委員会の事務に従事する。
第三章 都道府県農業委員会
(組織)
第二十一条 都道府県農業委員会は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長及び委員は、非常勤とする。
(会長)
第二十二条 都道府県農業委員会の会長は、都道府県知事をもつて充てる。
2 第五条第三項及び地方自治法第百五十二条第一項(長の職務の代理)の規定は、都道府県農業委員会について準用する。
3 会長及び前項において準用する地方自治法第百五十二条第一項の規定により会長の職務を行う者が共に欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第二十三条 都道府県農業委員会は、当該都道府県の区域内の土地、物件又は権利に関し、第六条第一項に掲げる事項を処理する。
2 都道府県農業委員会は、第六条第二項に掲げる事項を処理することができる。
3 都道府県農業委員会は、左に掲げる事項について都道府県知事に建議し、又は都道府県知事の諮問に応じて答申することができる。
一 第六条第三項各号に掲げる事項に係る総合計画の樹立及び実施に関する事項
二 市町村が行う第六条第三項の総合計画の樹立又はその実施についての調整を図るため都道府県知事が行う勧告等に関する事項
三 農業に関する試験研究及び普及事業に関する事項
(選挙による委員)
第二十四条 第七条の規定は、都道府県農業委員会に準用する。
(委員の選挙権、被選挙権等)
第二十五条 市町村農業委員会の委員(第十二条第一項の規定により選任された委員を除く。)は、当該市町村農業委員会の設置された市町村を包括する都道府県に設置された都道府県農業委員会の委員の選挙権を有する。
2 市町村農業委員会の委員の被選挙権を有する者は、当該市町村農業委員会の設置された市町村を包括する都道府県に設置された都道府県農業委員会の委員の被選挙権を有する。
3 第八条第二項、第四項及び第五項の規定は、都道府県農業委員会の委員の選挙について準用する。
(選挙区)
第二十六条 都道府県農業委員会の委員は、各選挙区において選挙する。
2 前項の選挙区及び当該選挙区において選挙すべき委員の数は、都道府県知事が都道府県の選挙管理委員会と協議して定め、これを告示する。
3 都道府県農業委員会の委員の選挙における選挙人の所属の選挙区は、選挙人の住所により定める。
(選挙の管理)
第二十七条 都道府県農業委員会の委員の選挙に関する事務は、都道府県の選挙管理委員会が管理する。
2 農林大臣及び全国選挙管理委員会は、前項の事務について都道府県の選挙管理委員会を指揮監督するものとし、その処分が成規に違反し、又は権限を犯すと認めるときは、これを取り消し、又は停止することができる。
(選挙人名簿)
第二十八条 都道府県の選挙管理委員会は、都道府県農業委員会の委員の選挙を行う場合において、都道府県農業委員会委員選挙人名簿を各投票区ごとに調製し、その指定した場所において縦覧に供さなければならない。
2 前項の選挙人名簿には、氏名及びその者の属する市町村農業委員会の名称その他必要な事項を記載しなければならない。
(投票区)
第二十九条 都道府県農業委員会の委員の選挙の投票区は、都道府県の選挙管理委員会が定め、これを告示する。
(開票区)
第三十条 都道府県農業委員会の委員の選挙の開票区は、選挙区の区域による。
2 都道府県の選挙管理委員会は、特に必要があると認めるときは、選挙区の区域を分けて数開票区を設けることができる。
3 前項の場合には、都道府県の選挙管理委員会は、これを告示しなければならない。
(公職選挙法の準用)
第三十一条 公職選挙法第八条(特定地域に関する特例)、第十九条第二項(名簿の抄本の使用)、第二十二条第二項(名簿縦覧の場所の告示)、第二十三条(異議の申立)、第二十四条(不服の申立)、第二十五条第二項但書(名簿の修正)、第二十七条第三項(名簿調製期間等の決定)、第三十条(選挙人名簿の再調製)、第三十三条第一項から第四項まで(一般選挙の期日)、第三十四条(その他の選挙の期日)、第六章(第四十条及び第五十七条第二項の規定を除く。)(投票)、第七章(開票)、第八章(選挙会)、第八十六条第一項から第三項まで、第七項及び第八項(候補者の立候補の届出等)、第八十七条第一項(重複立候補の禁止)、第九十条(立候補のための公務員の退職)、第九十一条(公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合)、第十章(第百四条の規定を除く。)(当選人)、第百十条第一項(再選挙)、第百十一条(議員の欠けた場合の通知)、第百十二条第一項、第五項及び第六項(議員の欠けた場合の繰上補充)、第百十三条第一項(補欠選挙)、第百十五条第一項(合併選挙)、第百十六条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)、第百二十九条(選挙運動の期間)、第百三十条(選挙事務所の設置及び届出)、第百三十一条第三項本文(選挙事務所の数)、第百三十二条から第百三十八条まで(選挙事務所等の設置の制限、選挙事務関係者等の選挙運動の禁止、戸別訪問)、第百六十一条から第百六十三条まで(個人演説会)、第百六十六条(特定の建物及び施設における演説の禁止)、第百七十八条(選挙期日後のあいさつ行為の制限)、第十五章(第二百四条、第二百八条、第二百十条及び第二百十二条の規定を除く。)(争訟)、第十六章(第二百三十五条第二項、第二百三十六条第二項、第二百四十三条第一号から第九号まで、第二百四十四条、第二百四十六条から第二百五十条まで、第二百五十一条第二項及び第二百五十三条第一項の規定を除く。)(罰則)並びに第二百七十二条第一項(施行に関する命令)の規定は、衆議院議員、参議院議員、教育委員会の委員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、都道府県農業委員会の委員の選挙について準用する。この場合において、次表の上欄に掲げる同法の規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第十九条第二項 |
前項 |
農業委員会法第二十八条第一項 |
第三十条第一項 |
市町村の選挙管理委員会 |
都道府県の選挙管理委員会 |
第三十七条第二項 |
||
第三十八条第一項 |
||
第六十一条第二項 |
||
第七十一条 |
||
第三十四条第二項但書 |
三分の二 |
二分の一 |
第三十四条第三項 |
その選挙を必要とするに至つた選挙 |
その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会法第三十二条の解任の効力 |
第三十七条第二項及び第五項 |
当該選挙の選挙権 |
市町村農業委員会の委員の選挙権 |
第六十一条第二項及び第五項 |
||
第七十五条第三項及び第五項 |
||
第三十八条第一項及び第二項 |
選挙人名簿 |
市町村農業委員会委員選挙人名簿 |
第六十二条第一項及び第十項 |
||
第八十六条第二項 |
||
第四十九条第一項第一号 |
投票区のある郡市の区域外(選挙に関係のある職務に従事する者にあつてはその属する投票区の区域外) |
投票区の区域外 |
第四十九条第一項第二号 |
投票区のある郡市の区域外 |
|
第六十二条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。) |
十人 |
五人 |
第六十八条第一項第二号 |
第八十七条((重複立候補の禁止))、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第八十九条((公務員の立候補制限)) |
農業委員会法第二十五条第三項において準用する同法第八条第四項若しくは第五項若しくは国家公務員法第百二条第二項 |
第九十条 |
前条 |
農業委員会法第二十五条第三項において準用する同法第八条第四項又は第五項若しくは国家公務員法第百二条第二項 |
第九十一条 |
第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))又は第八十九条((公務員の立候補制限)) |
|
第九十七条第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
第百十二条第一項 |
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定による得票者で当選人とならなかつた者があるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
|
第百十条第一項第二号 |
二人以上に達したとき。但し、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。 |
二分の一をこえるに至つたとき。 |
第百十三条第一項第四号 |
||
第百十一条第一項第二号 |
地方公共団体の議会の議長 |
都道府県農業委員会の会長 |
第二百二十条第三項 |
議会の議長 |
|
第二百五十四条 |
||
第百十五条第一項第三号 |
同一の地方公共団体 |
当該都道府県農業委員会 |
第百三十五条 |
第八十八条((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者 |
農業委員会法第二十五条第三項において準用する同法第八条第四項に掲げる者 |
第百六十一条第二項 |
必要な設備をしなければならない |
その使用を許可しなければならない |
第二百四十一条第二号 |
第百三十五条 |
農業委員会法第三十一条において準用する第百三十五条 |
第二百五十一条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規正違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))及び第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))の罪を除く。) |
農業委員会法第三十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。)
|
第二百五十四条 |
||
第二百五十二条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))及び第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))の罪を除く。) |
第十六章(農業委員会法その他の法律において準用する場合を含む。)に掲げる罪 |
第二百七十二条第一項 |
この法律の実施 |
都道府県農業委員会の委員の選挙 |
(委員の解任の請求)
第三十二条 市町村農業委員会の委員の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その者と同一の選挙区において市町村農業委員会の委員の選挙権を有する者の二分の一以上の同意を得て、当該選挙区において選挙された都道府県農業委員会の委員の全員の解任を都道府県の選挙管理委員会に請求することができる。
2 第十四条第二項から第六項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県知事、市町村長及び市町村農業委員会の会長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項及び第五項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、同条第六項中「並びに第二百二十条」とあるのは「並びに第二百二十条第一項、第二項及び第三項前段」と読み替えるものとする。
(専門調査員)
第三十三条 第二十三条第三項に掲げる事項を調査審議するため特に必要があるときは、都道府県農業委員会に専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、都道府県農業委員会の請求により都道府県知事が任命する。
3 専門調査員は、非常勤とする。
(市町村農業委員会の規定の準用)
第三十四条 第十二条、第十三条、第十五条から第十八条まで、第十九条第一項及び第二十条の規定は、都道府県農業委員会に準用する。この場合において、第十二条及び第十七条中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、第十八条中「市町村」とあるのは「都道府県」と、同条中「委員」とあるのは「委員及び専門調査員」と、第十九条第一項中「都道府県知事」とあるのは「農林大臣」と読み替えるものとする。
(市町村農業委員会代表者会議)
第三十五条 都道府県知事は、都道府県農業委員会の請求があつた場合において必要と認めるときは、その定める区域について市町村農業委員会代表者会議を招集し、当該区域に係る第六条第三項又は第二十三条第三項に掲げる事項で都道府県農業委員会が必要と認めるものについて調査審議し、その意見を都道府県農業委員会に答申すべきことを求めることができる。
2 前項の代表者会議は、会長及び当該区域内の市町村農業委員会が委員会ごとに委員のうちから指名する代表者をもつて組織する。
3 会長は、都道府県知事が、その職員又は前項の代表者のうちから任命する。
4 前二項に定めるものの外、市町村農業委員会代表者会議の組織に関し必要な事項は、都道府県知事が、都道府県農業委員会の意見を聞いて定める。
第四章 会議
(会議の招集)
第三十六条 市町村農業委員会又は都道府県農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、会長が招集する。但し、市町村農業委員会の委員の一般選挙の後最初に行われる会議は、市町村長が招集する。
2 会長は、在任委員の三分の一以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があつたときは、会議を招集しなければならない。
(会議の成立)
第三十七条 委員会の会議は、在任する選挙による委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 都道府県知事が第六条第一項に掲げる事項を処理させる緊急の必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、委員会の会議を開くことができる。
(議決の方法)
第三十八条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事参与の制限)
第三十九条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。但し、その結果第三十七条の規定により委員会の会議を開くことができなくなる場合において、都道府県知事が当該事項を処理させることを相当と認めたときは、この限りでない。
(小作官等の委員会への出席)
第四十条 農林大臣又は都道府県知事は、小作官、小作主事その他の関係職員を委員会に出席させ、第六条第一項又は第二項に掲げる事項に関して意見を述べさせることができる。
(会議の公開)
第四十一条 委員会の会議は、公開する。
(議事録)
第四十二条 会長は、議事録を作製し、これを縦覧に供さなければならない。
(会議の規則)
第四十三条 委員会の会議に関する事項は、法令に別段の定がある場合を除き、委員会が定める。
第五章 雑則
(兼職の禁止)
第四十四条 市町村農業委員会の委員と都道府県農業委員会の委員とは、兼ねることができない。
2 都道府県農業委員会の委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。
(報告、調査等)
第四十五条 委員会は、その所掌事務を行うため必要があるときは、農地等の所有者、耕作者その他の関係人に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは書記に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする委員又は書記は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 第一項の規定による委員会の求めにより出頭した者に対しては、条例の定めるところにより、旅費を支給しなければならない。
(公簿等の閲覧)
第四十六条 委員会の委員及び書記は、登記所又は市町村の事務所について、無償で、委員会の所掌事務を行うため必要な簿書の閲覧又は謄写を求めることができる。
(関係庁の協力)
第四十七条 農林大臣、都道府県知事及び市町村長は、委員会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。
(議決の再議及び取消)
第四十八条 都道府県知事は、委員会の議決(決定、裁定及び裁決を含む。以下本条において同じ。)が法令に違反し、又は著しく不当であるときは、理由を示してその再議を命ずることができる。但し、議決のあつた日から六十日を経過したときは、この限りでない。
2 前項の規定による市町村農業委員会の議決がなお法令に違反し、又は著しく不当であるときは、都道府県知事は、都道府県農業委員会の議を経てこれを取り消すことができる。
3 第一項の規定による都道府県農業委員会の議決がなお法令に違反し、又は著しく不当であるときは、都道府県知事は、農林大臣に対し、その取消を請求することができる。
4 第一項但書の規定は、前二項の場合に準用する。
5 農林大臣は、第三項の規定による請求を受けた場合において当該請求を相当と認めたときは、その議決を取り消すことができる。但し、請求のあつた日から六十日を経過したときは、この限りでない。
(取消すべき処分の確認)
第四十九条 委員会は、第六条第一項に掲げる事項に関する処分の取消をしようとするときは、当該処分が取り消すべき処分であることについて、あらかじめ都道府県知事の確認を得なければならない。
(境界の変更の場合の特例)
第五十条 市町村の廃置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村の区域が、従前の市町村に設置された市町村農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該市町村農業委員会は、当該市町村の市町村農業委員会となつて存続する。
2 市町村の境界変更が行われる場合において、他の市町村の区域の全部又は一部を新たにその区域に包含することとなつた市町村に、その市町村の従前の区域及び新たに属することとなつた区域に従前置かれていた各市町村農業委員会の区域を区域としてそれぞれ市町村農業委員会が置かれるときは、従前の市町村農業委員会は、当該区域を区域とする市町村農業委員会となつて存続する。
3 前二項の場合においては、都道府県知事は、その旨を告示しなければならない。
(特別区等の特例)
第五十一条 この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法第百五十五条第二項(区を設ける市)の市にあつては区に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合にこれを適用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際農業委員会法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和二十六年法律第八十九号)による改正前の農地調整法第十七条ノ二第三項の規定により地区農地委員会の置かれている市町村があるときは、当該市町村に、第二条第二項の規定により当該地区農地委員会の置かれている区域を区域とする市町村農業委員会が置かれたものとみなす。
3 この法律の施行後最初に行われる都道府県農業委員会の選挙により都道府県農業委員会が成立するまでは、第二条第四項中「都道府県農業委員会」とあるのは「都道府県農地委員会」と読み替えるものとする。
4 この法律の施行後最初に行われる市町村農業委員会の選挙に関しては、第八条第三項(第十条第四項において準用する場合を含む。)及び第八条第一項第二号中「市町村農業委員会」とあるのは「市町村農地委員会(地区農地委員会を含む。)」と読み替えるものとする。
5 前二項の選挙の期日は、政令で定める。但し、その期日は、この法律の公布の日から起算して市町村農業委員会にあつては五箇月、都道府県農業委員会にあつては六箇月以内でなければならない。
6 第四項の選挙に用いる市町村農業委員会委員選挙人名簿の調製、縦覧、修正の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間は、第十条及び第十一条の規定にかかわらず、政令で定める。
7 昭和二十六年度においては、前項の選挙人名簿の外、第十条の規定による市町村農業委員会委員選挙人名簿は、調製しない。
8 第十一条及び第三十一条において準用する公職選挙法第六十二条(同法第七十六条において準用する場合を含む。)に規定する立会人については、昭和二十七年三月三十一日までは、第十一条及び第三十一条の表の下欄中「五人」とあるのは「三人」と読み替えるものとする。
9 第四項の選挙により市町村農業委員会が成立する日(第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、同条第五項の公告の日)までは、第六条第三項の規定による市町村農業委員会の事務は、当該市町村の市町村農業調整委員会(地区農業調整委員会を含む。以下同じ。)が行うものとし、第三項の選挙により都道府県農業委員会が成立する日までは、第二十三条第三項第一号及び第二号の規定による都道府県農業委員会の事務は、当該都道府県の都道府県農業調整委員会が行うものとする。
10 食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)第十二条から第二十四条まで及び第二十七条並びにこれらに基く命令の規定は、市町村農業調整委員会又は都道府県農業調整委員会が前項の事務を行うため必要な範囲内において、同法附則第三項本文の規定にかかわらず、前項の日までなおその効力を有する。
11 第四項又は第三項の選挙により市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立する日の前日において市町村農地委員会(地区農地委員会を含む。)若しくは市町村農業調整委員会の書記又は都道府県農地委員会若しくは都道府県農業調整委員会の書記である者は、市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立した日に、それぞれ第二十条第一項の規定により市町村農業委員会に置かれた書記又は第三十四条において準用する第二十条第一項の規定により都道府県農業委員会に置かれた書記となる。
(内閣総理・農林大臣署名)