法務府設置法の一部を改正する法律

法律第八十三号(昭二六・三・三一)

 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表四名古屋拘置所の項の次に次の一項を加える。

広島拘置所

広島市

 同表府中刑務所の項の次に次の一項を加える。

八王子医療刑務所

八王子市

 同表横浜刑務所の項の次に次の一項を加える。

横須賀刑務所

横須賀市

 同表神戸刑務所の項中「兵庫県明石郡大久保町」を「明石市」に、同表加古川刑務所の項中「兵庫県加古郡加古川町」を「加古川市」に改め、同表中「北方刑務所」を「北方医療刑務所」に改め、八王子少年刑務所の項を削る。

 別表五中「東京少年院」を「東京医療少年院」に、新潟少年学院の項中「新潟県古志郡栖吉村」を「長岡市」に、「京都少年療護院」を「京都医療少年院」に改め、神戸再度山学院の項の次に次の一項を加える。

鈴蘭台学園

神戸市

 同表豊ヶ岡農工学院の項の次に次の六項を加える。

明徳少女苑

愛知県愛知郡天白村

豊浦医療少年院

愛知県知多郡豊浜村

三重少年学院

津市

各務農芸学院

岐阜県稲葉郡各務村

湖南学院

金沢市

富山少年学院

富山県上新川郡福沢村

 同表広島少年院の項の次に次の一項を加える。

貴船原少女苑

広島県佐伯郡観音村

 同表福岡少年院の項の次に次の一項を加える。

筑紫少女苑

福岡市

 同表中「佐世保臨海寮」を「佐世保少年院」に改め、東北少年院の項中「福島市」を「仙台市」に改め、同項の次に次の一項を加える。

置賜学院

山形県東置賜郡上郷村

 同表北海少年院の項の次に次の一項を加える。

丸亀少女の家

丸亀市

 同表東京少年保護鑑別所の項中「東京都杉並区」を「東京都練馬区」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

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