法務府設置法の一部を改正する法律
法律第八十三号(昭二六・三・三一)
法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四名古屋拘置所の項の次に次の一項を加える。
広島拘置所 |
広島市 |
同表府中刑務所の項の次に次の一項を加える。
八王子医療刑務所 |
八王子市 |
同表横浜刑務所の項の次に次の一項を加える。
横須賀刑務所 |
横須賀市 |
同表神戸刑務所の項中「兵庫県明石郡大久保町」を「明石市」に、同表加古川刑務所の項中「兵庫県加古郡加古川町」を「加古川市」に改め、同表中「北方刑務所」を「北方医療刑務所」に改め、八王子少年刑務所の項を削る。
別表五中「東京少年院」を「東京医療少年院」に、新潟少年学院の項中「新潟県古志郡栖吉村」を「長岡市」に、「京都少年療護院」を「京都医療少年院」に改め、神戸再度山学院の項の次に次の一項を加える。
鈴蘭台学園 |
神戸市 |
同表豊ヶ岡農工学院の項の次に次の六項を加える。
明徳少女苑 |
愛知県愛知郡天白村 |
豊浦医療少年院 |
愛知県知多郡豊浜村 |
三重少年学院 |
津市 |
各務農芸学院 |
岐阜県稲葉郡各務村 |
湖南学院 |
金沢市 |
富山少年学院 |
富山県上新川郡福沢村 |
同表広島少年院の項の次に次の一項を加える。
貴船原少女苑 |
広島県佐伯郡観音村 |
同表福岡少年院の項の次に次の一項を加える。
筑紫少女苑 |
福岡市 |
同表中「佐世保臨海寮」を「佐世保少年院」に改め、東北少年院の項中「福島市」を「仙台市」に改め、同項の次に次の一項を加える。
置賜学院 |
山形県東置賜郡上郷村 |
同表北海少年院の項の次に次の一項を加える。
丸亀少女の家 |
丸亀市 |
同表東京少年保護鑑別所の項中「東京都杉並区」を「東京都練馬区」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)