新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十二号(昭二六・三・三一)

 新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「及び新聞出版用紙割当審議会(以下審議会という。)」を削る。

 第三条第一項第一号中「審議会に附議すべき割当原案を作成すること。」を「割当を行うこと。」に改め、同項第二号中「審議会の議決に基き、」を削り、同項第四号中「審査のため審議会の議に附すること。」を「審査の上、措置すること。」に改め、同項第六号中「審議会」を「新聞出版用紙割当審議会」に改め、同条第二項中「及び審議会」を削り、同条第三項を削る。

 第五条及び第六条を次のように改める。

 (新聞出版用紙割当審議会)

第五条 総理府に設置される新聞出版用紙割当審議会(以下「審議会」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じて、新聞出版用紙の割当に関する一般的な事項について審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣及び関係各大臣に建議することができる。

第六条 内閣総理大臣は、新聞出版用紙の割当に関する一般的な方針及び基準の作成については、審議会の意見を聞かなければならない。

 附則第三項中「昭和二十六年四月一日」を「昭和二十七年四月一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・通商産業大臣署名) 

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