国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律
法律第六十八号(昭二六・三・三一)
国会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、その委員は、出席日数に応じて日額千五百円の定額によつて審査雑費を受ける。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律(昭和二十三年法律第八十九号)は、廃止する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第六十八号(昭二六・三・三一)
国会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、その委員は、出席日数に応じて日額千五百円の定額によつて審査雑費を受ける。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律(昭和二十三年法律第八十九号)は、廃止する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)