行政機関職員定員法の一部を改正する法律
法律第八十一号(昭二六・三・三一)
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(各行政機関の職員の定員)
第二条 各行政機関の職員の定員は、左の表に掲げる通りとする。
行政機関の区分 |
定員 |
備考 |
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総理府 |
本府 |
二、一四四人 |
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統計委員会 |
六三人 |
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公正取引委員会 |
三〇五人 |
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全国選挙管理委員会 |
四八人 |
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国家公安委員会 |
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国家地方警察 |
四六、九八七人 |
うち三〇、〇〇〇人は、警察官とする。 |
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国家消防庁 |
一二二人 |
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地方財政委員会 |
一四一人 |
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外国為替管理委員会 |
八二人 |
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首都建設委員会 |
二五人 |
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電波監理委員会 |
三、四五一人 |
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公益事業委員会 |
八八五人 |
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土地調整委員会 |
二〇人 |
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宮内庁 |
九八九人 |
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特別調達庁 |
六、八二五人 |
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賠償庁 |
一二八人 |
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行政管理庁 |
六四人 |
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地方自治庁 |
五七人 |
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北海道開発庁 |
四五人 |
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計 |
六二、三八一人 |
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法務府 |
本府 |
四二、八九一人 |
うち一一、三七二人は、検察庁の職員とする。 |
中央更生保護委員会 |
一、二七三人 |
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司法試験管理委員会 |
―人 |
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計 |
四四、一六四人 |
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外務省 |
本省 |
一、五一一人 |
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出入国管理庁 |
六三七人 |
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計 |
二、一四八人 |
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大蔵省 |
本省 |
一四、四〇〇人 |
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証券取引委員会 |
一四七人 |
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公認会計士管理委員会 |
一三人 |
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国税庁 |
六一、二〇〇人 |
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造幣庁 |
一、九七一人 |
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印刷庁 |
八、七五七人 |
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計 |
八六、四八八人 |
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文部省 |
本省 |
六四、三七四人 |
うち六二、六〇〇人は、国立学校の職員とする。 |
文化財保護委員会 |
四一〇人 |
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計 |
六四、七八四人 |
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厚生省 |
本省 |
四五、一六六人 |
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引揚援護庁 |
二、三五九人 |
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計 |
四七、五二五人 |
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農林省 |
本省 |
二八、八一二人 |
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食糧庁 |
三一、二五六人 |
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林野庁 |
二三、八〇一人 |
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水産庁 |
一、四一〇人 |
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計 |
八五、二七九人 |
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通商産業省 |
本省 |
一〇、五八三人 |
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資源庁 |
六二八人 |
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工業技術庁 |
四、六九六人 |
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特許庁 |
六九五人 |
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中小企業庁 |
二〇四人 |
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計 |
一六、八〇六人 |
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運輸省 |
本省 |
一四、七九〇人 |
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船員労働委員会 |
五九人 |
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海上保安庁 |
一三、二七四人 |
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海難審判庁 |
九三人 |
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航空庁 |
四八〇人 |
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計 |
二八、六九六人 |
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郵政省 |
本省 |
二五九、八七四人 |
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電気通信省 |
本省 |
一五二、八七四人 |
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労働省 |
本省 |
二一、五六五人 |
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中央労働委員会 |
九九人 |
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公共企業体仲裁委員会 |
一九人 |
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国有鉄道中央調停委員会 |
一五人 |
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専売公社中央調停委員会 |
一一人 |
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国有鉄道地方調停委員会 |
五八人 |
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専売公社地方調停委員会 |
三五人 |
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計 |
二一、八〇二人 |
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建設省 |
本省 |
一〇、八三九人 |
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経済安定本部 |
本部 |
八二三人 |
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物価庁 |
二三五人 |
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経済調査庁 |
二、五四三人 |
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外資委員会 |
一六人 |
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計 |
三、六一七人 |
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合計 |
八八七、二七七人 |
2 引揚援護庁の職員の定員は、前項の規定にかかわらず、引揚援護事務の状況により、特に必要がある場合においては、予算の定める範囲内において、政令の定めるところにより、増加することができる。
3 第一項に定める職員の定員の外、当分の間、終戦処理事業費、特殊財産処理附帯事務費、賠償施設処理附帯事務費及び賠償施設処理事業費の支弁に係る事務並びに賠償施設処理附帯事務費及び賠償施設処理事業費の支弁によつて管理されていた賠償施設が指定の解除によつて普通財産である国有財産となつた場合におけるその財産の管理及び処分の事務に従事させるため、各行政機関を通じて三千五十五人以内の職員を置くことができる。
4 前項の職員の各行政機関別の定数は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、昭和二十六年九月三十日までの間は、農林省の本省の職員の定員は、二万九千五百十二人とし、通商産業省の本省の職員の定員は、一万千百六十六人とし、運輸省の本省の職員の定員は、一万四千八百九十人とし、経済安定本部の本部の職員の定員は、八百四十人とし、物価庁の職員の定員は、二百八十七人とする。
3 各行政機関においては、改正後の行政機関職員定員法第二条の規定による定員(前項の規定が適用される場合においては、同項の規定によつて置くことができる定員とする。)をこえる員数の職員は、昭和二十六年六月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)