税理士法

法律第二百三十七号(昭二六・六・一五)

目次

 第一章 総則(第一条―第四条)

 第二章 税理士試験(第五条―第十七条)

 第三章 登録(第十八条―第二十九条)

 第四章 税理士の権利及び義務(第三十条―第四十三条)

 第五章 税理士の責任(第四十四条―第四十八条)

 第六章 雑則(第四十九条―第五十七条)

 第七章 罰則(第五十八条―第六十四条)

 附則

   第一章 総則

 (税理士の職責)

第一条 税理士は、中正な立場において、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務を適正に実現し、納税に関する道義を高めるように努力しなければならない。

 (税理士の業務)

第二条 税理士は、他人の求に応じ、所得税、法人税、相続税、富裕税、附加価値税、市町村民税、固定資産税、事業税、特別所得税又は政令で定めるその他の租税(以下「租税」という。)に関し左に掲げる事務を行うことを業とする。(以下この業務を「税理士業務」という。)

 一 申告、申請、再調査若しくは審査の請求又は異議の申立、過誤納税金の還付の請求その他の事項(訴訟を除く。)につき代理すること。(以下この事務を「税務代理」という。)

 二 申告書、申請書、請求書その他税務官公署(税関官署を除く。以下同じ。)に提出する書類を作成すること。(以下この事務を「税務書類の作成」という。)

 三 第一号に規定する事項につき相談に応ずること。(以下この事務を「税務相談」という。)

 (税理士の資格)

第三条 左の各号の一に該当する者は、税 理士となる資格を有する。但し、第三号又は第四号の規定に該当する者については、更に国税(関税及びとん税を除く。以下第四条、第二十四条及び第四十六条の場合を除き同じ。)若しくは地方税又は会計に関する事務に従事した期間が通算して二年以上になることを必要とする。

 一 弁護士

 二 公認会計士

 三 税理士試験に合格した者

 四 第七条又は第八条の規定による税理士試験の免除科目が第六条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者

2 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五 号)第七条第一項又は第二項の規定により同法第三条に規定する事務を行うことができる者及び公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項の規定により同法第二条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、それぞれ弁護士及び公認会計士とみなす。

 (欠格条項)

第四条 左の各号の一に該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。

 一 未成年者

 二 禁治産者及び準禁治産者

 三 破産者で復権を得ないもの

 四 国税若しくは地方税に関する法令、 この法律又は旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の規定により禁こ以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を 経過しないもの

 五 国税若しくは地方税に関する法令、 この法律若しくは旧税務代理士法の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)にお いて準用する場合を含む。)若しくは関税法(明治三十二年法律第六十一号)(噸税法(明治三十二年法律第八十八号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分 (科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者で、それぞれその刑の執行を終り、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの

 六 国税又は地方税に関する法令、この 法律及び旧税務代理士法以外の法令の規定により禁こ以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

 七 懲戒処分により、税理士の登録を取り消され、若しくは税務代理士の許可を取り消され、又は税務代理土会から退会処分を受けた者で、これらの処分が確定した日から三年を経過しないもの

 八 懲戒処分により、国若しくは地方公 共団体の職員を免職(罷免その他免職に相当する処分を含む。)され、弁護士会から除名され、公認会計士の登録をまつ消され、計理士の業務を禁止され、若しくは、その登録を まつ消され、弁護士の業務を禁止され、司法書士の認可を取り消され、又は行政書士の登録を取り消された者で、これらの処分が確定した日から三年を経過しないもの

 九 税理士の登録の申請を却下された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項の規定により、税理士の登録を取り消された者で、これらの処分が確定した日から三年を経過しないもの

   第二章 税理士試験

 (受験資格)

第五条 左の各号の一に該当する者は、税理士試験を受けることができる。

 一 計理士、会計士補及び会計士補となる資格を有する者

 二 税務官公署における事務又は国税若しくは地方税に関するその他の行政事務に従事した期間が通算して三年以上になる者

 三 行政機関において政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務に従事した期間が通算して五年以上になる者

 四 銀行、信託会社、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人において政令で定める貸付その他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務に従事した期間が通算して五年以上になる者

 五 法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の政令で定める会計に関する事務に従事した期間が通算して五年以上になる者

 六 税理士、税務代理士、弁護士、公認会計士又は計理士の業務の補助の事務に従事した期間が通算して五年以上になる者

 七 弁理士の業務に従事した期間が通算して五年以上になる者

 八 司法書士又は行政書士の業務に従事した期間が通算して十年以上になる者

 九 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科若しくは専門学校又は政令で定めるこれらの学校と同等以上の学校(以下「大学等」という。)を卒業し、又は修了した者で、これらの学校において法律学又は経済学を修めたもの

 十 司法試験第二次試験又は高等試験本試験に合格した者

 十一 税理士試験委員が法律学又は経済学に関し前二号に掲げる者と同等以上の学識を有するものと認定した者

2 前項第二号から第八号までに規定する事務又は業務の二以上に従事した者は、それぞれ当該事務又は業務についてこれらの号に規定する年数を十年とする割合により年数を換算してこれらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が十年以上になるときは、税理士試験を受けることができる。

3 前二項の規定の適用については、第一項第二号から第八号までに規定する事務又は業務に類する事務又は業務として税理士試験委員の認定を受けた事務又は業務は、それぞれ同項第二号から第八号までに規定する事務又は業務とみなす。

4 第一項第十一号又は前項に規定する税理士試験委員の認定を受ける手続については、大蔵省令で定める。

 (試験の目的及び試験科目)

第六条 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、左に掲げる科目について行う。

 一 所得税法、法人税法、相続税法、富裕税法、国税徴収法、地方税法のうち附加価値税に関する部分及び地方税法のうち固定資産税に関する部分(以下「税法」という。)のうち受験者の選択する三科目。但し、所得税法又は法人税法のいずれか一科目を必ず選択しなければならない。

 二 会計学のうち簿記論及び財務諸表論(以下「会計学」という。)の二科目

 (試験科目の一部の免除)

第七条 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。

第八条 左の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。

 一 大学等において法律学又は財政学に属する科目の教授、助教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び法律学又は財政学に属する科目に関する研究により学位を授与された者については、税法に属する科目

 二 大学等において商学に属する科目の教授、助教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び商学に属する科目に関する研究により学位を授与された者については、会計学に属する科目

 三 会計士補及び会計士補となる資格を有する者については、会計学に属する科目

 四 計理士の業務に従事した期間が通算して五年以上になる者については、会計学に属する科目

 五 所得税、法人税、相続税若しくは富裕税の賦課又は国税に関する税法の立案に関する行政事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの

 六 国税に関する行政事務のうち前号に掲げる事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの

 七 附加価値税若しくは固定資産税の賦課又は地方税に関する税法の立案に関する行政事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目

 八 前号に掲げる事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの

 九 地方税に関する行政事務のうち第七 号に掲げる事務以外の事務にもつぱら従事した期間が十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの

2 前項第一号、第二号又は第四号から第九号までに規定する職、業務又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職、業務又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職、業務又は事務についてこれらの号に規定する年数を十年とする割合により年数を換算してこれらの職、業務又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が十年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第一号又は第七号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。

 (受験手数料)

第九条 税理士試験を受けようとする者は、五百円を受験手数料として納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。

 (合格の取消等)

第十条 税理士試験委員は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

2 税理士試験委員は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。

 (合格証書等)

第十一条 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。

 (試験の執行)

第十二条 税理士試験は、税理士試験委員が行う。

2 税理士試験は、毎年一回以上行う。

 (税理士試験委員)

第十三条 国税庁に税理士試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。

2 試験委員は、税理士試験の執行に関する事項その他この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。

3 試験委員は、委員長及び常任委員二人をもつて組織する。

4 税理士試験を行う場合には、税理士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、臨時委員十五人以内を試験委員に加えることができる。

5 委員長及び常任委員は、租税に関し学識経験のある者のうちから大蔵大臣が任命する。

6 臨時委員は、税理士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから試験委員が推薦した者について、大蔵大臣が任命する。

7 委員長は、試験委員を代表し、その事務を総括する。

8 試験委員の事務に関する決定は、委員長及び常任委員の過半数の議決による。但し、税理士試験の問題の作成及び採点は、試験委員の定めるところにより、委員長、常任委員及び臨時委員が分担して行う。

 (委員長等の任期)

第十四条 委員長及び常任委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の後任の委員長又は補欠の常任委員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、税理士試験の執行ごとに任命し、その事務が終つたときは、退任するものとする。

 (委員長等の勤務)

第十五条 委員長、常任委員及び臨時委員は、非常勤とする。

 (試験委員の庶務)

第十六条 試験委員の庶務は、国税庁長官官房においてつかさどる。

 (試験の細目)

第十七条 この法律に定めるものの外、税理士試験の受験に関する細目については、大蔵省令で定める。

   第三章 登録

 (登録)

第十八条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に氏名、生年月日、事務所の所在その他大蔵省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 (税理士名簿)

第十九条 税理士名簿は、国税庁に備える。

2 税理士名簿の登録は、国税庁長官が行う。

 (変更登録)

第二十条 税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

 (登録の申請)

第二十一条 第十八条の規定による登録を受けようとする者は、大蔵省令で定める様式によつて作成した登録申請書を、その住所地を管轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定による登録申請書には、その副本二通を添附するものとし、税務署長は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地を管轄する市町村(特別区及び全部事務組合を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。

 (登録に関する決定)

第二十二条 国税庁長官は、前条第一項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、且つ、第二十四条各号の規定に該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号の一に該当する者であると認めたときは当該登録の申請を却下しなければならない。

2 国税庁長官は、前項の規定により登録の申請を却下しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

3 国税庁長官は、第一項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録の申請を却下するときはその理由を附記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 国税庁長官は、第一項の規定により登録の申請を却下する場合において、当該申請者が登録を受ける資格に関する重要事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第一項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。

 (国と地方公共団体との間の通知)

第二十三条 市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は第二十四条各号の一に該当する者であると認めたときは、その事実を国税庁長官に通知しなければならない。

2 国税庁長官は、前条第一項の規定により登録の申請を却下したときは、その旨を当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。

 (登録拒否事由)

第二十四条 左の各号の一に該当する者は、税理士の登録を受けることができない。

 一 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、計理士、弁理士、司法書士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

 二 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を除く。以下同じ。)についている者

 三 国税又は地方税を免かれ、若しくは免かれようとし、又は免かれさせ、若しくは免かれさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しなもの

 四 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令にふれる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの

 五 心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者

 六 税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者

 (登録の取消)

第二十五条 国税庁長官は、税理士の登録を受けた者が、登録を受ける資格に関する重要事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基き当該登録を受けた者であることが判明したときは、当該登録を取り消すことができる。

2 第二十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。

3 国税庁長官は、第一項の規定により登録を取り消すときは、その理由を附記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

 (登録のまつ消)

第二十六条 国税庁長官は、税理士が左の各号の一に該当することとなつたときは、遅滞なくその登録をまつ消しなければならない。

 一 その業務を廃止したとき。

 二 死亡したとき。

 三 第四条第二号から第六号まで又は第八号の一に該当することとなつたとき。

 四 前条第一項の規定による登録の取消又は第四十五条第一項若しくは第四十六条第一項の規定による登録の取消の処分が確定したとき。

2 税理士が前項第一号から第三号までの一に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を国税庁長官に届け出なければならない。

 (登録及び登録のまつ消の公告)

第二十七条 国税庁長官は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。

 (税理士証票の返還)

第二十八条 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を国税庁長官に返還しなければならない。税理士が第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第四十六条第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受け当該処分が確定した場合においても、また同様とする。

2 国税庁長官は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。

 (登録の細目)

第二十九条 この法律に定めるものの外、 登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、大蔵省令で定める。

   第四章 税理士の権利及び義務

 (代理の権限の明示)

第三十条 税理士は、税務代理をする場合においては、その行為について代理の権限を有することを明示する書面を税務官公署に提出しなければならない。

 (特別の委任を要する事項)

第三十一条 税理士は、税務代理をする場合において、左に掲げる行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。

 一 再調査若しくは審査の請求、異議の申立又は訴願の取下

 二 過誤納税金の還付の請求及びその受領

 三 代理人の選任

 (税理士証票の呈示)

第三十二条 税理士は、税務代理をする場合において、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならない。

 (署名押印の義務)

第三十三条 税理士は、税務代理をする場合において、租税に関する申告書、申請書、請求書その他の書類を作成して税務官公署に提出するときは、当該書類に署名押印しなければならない。この場合において、当該書類が租税の課税標準若しくは税額に関する申告書又は所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第三十六条若しくは第三十六条の二若しくは法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第二十六条の三の規定による金額の還付の請求に関する書類であるときは、当該書類には、あわせて本人が署名押印しなければならない。

2 税理士は、税務書類の作成をしたときは、当該書類に署名押印しなければならない。

3 税理士は、前二項の規定により署名押印するときは、税理士である旨を附記しなければならない。この場合において、当該税理士が弁護士又は公認会計士であるときは、弁護士たる税理士又は公認会計士たる税理士である旨を附記しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

5 第一項後段の規定は、法人税法第二十五条の二又は地方税法第四十条の規定(法人の代表者等の自署押印)の適用を妨げるものと解してはならない。

 (調査の通知)

第三十四条 税務官公署の当該職員は、青色申告書の提出を認められている者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第三十 条の規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。

2 前項において「青色申告書」とは、所得税法第二十六条の三第一項、法人税法第二十五条第一項又は地方税法第五十二条第一項に規定する申告書をいう。

 (意見の聴取)

第三十五条 国税庁協議団又は国税局協議団の協議官は、所得税法、法人税法、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)又は富裕税法(昭和二十五年法律第百七十四号)の規定による審査の請求に係る事案について調査する場合において、当該審査の請求に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対し当該事案に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

 (脱税相談の禁止)

第三十六条 税理士は、脱税につき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。

 (信用失墜行為の禁止)

第三十七条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 (秘密を守る義務)

第三十八条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

 (報酬の制限)

第三十九条 税理士は、何らの名義をもつてするを問わず、税理士業務に関し、国税庁長官が定める額をこえて報酬を受けてはならない。

2 国税庁長官は、前項の報酬のうち地方税に関するものの額を定めるときは、地方財政委員会に協議しなければならない。

3 国税庁長官は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。

 (事務所設置の義務)

第四十条 税理士は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。

2 税理士は、税理士業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。但し、特に必要がある場合において、大蔵省令で定める手続により国税庁長官の許可を受けたときは、この限りでない。

 (帳簿作成の義務)

第四十一条 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、左の各号に掲げる事務の区分に応じて当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 税務代理 一件ごとに、委嘱者の住所及び氏名又は名称、委嘱を受けた年月日、事件の要領及びそのてん末、報酬金額並びに事件の終了年月日

 二 税務書類の作成及び税務相談一件ごとに、委嘱者の住所及び氏名又は名称、委嘱を受けた年月日並びに報酬金額

2 前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。

 (業務の制限)

第四十二条 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた税理士は、在職中自己の関与した事件について税理士業務を行つてはならない。

 (業務の停止)

第四十三条 税理士は、懲戒処分により、弁護士、公認会計士、計理士、弁理士、司法書士又は行政書士の業務を停止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職につき、その職にある間においても、また同様とする。

   第五章 税理士の責任

 (懲戒の種類)

第四十四条 税理士に対する懲戒処分は、左の三種とする。

 一 戒告

 二 一年以内の税理士業務の停止

 三 登録の取消

 (脱税相談等をした場合の懲戒)

第四十五条 国税庁長官は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の税理士業務の停止又は登録の取消の処分をすることができる。

2 国税庁長官は、税理士が、相当の注意 を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。

3 第二十二条第二項の規定は、前二項の規定による処分をする場合に準用する。

4 国税庁長官は、第一項又は第二項の規定による処分をするときは、その理由を附記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

 (一般の懲戒)

第四十六条 国税庁長官は、前条第一項又は第二項の規定に該当する場合を除く外、税理士が、この法律又は国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条各号に掲げる懲戒処分をすることができる。

2 第二十二条第二項及び前条第四項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。

 (調査の申出)

第四十七条 何人も、税理士について、第四十五条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定に該当する事実があると認めたときは、国税庁長官に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 (懲戒処分の公告)

第四十八条 国税庁長官は、第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による戒告又は税理士業務の停止の処分が確定したときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。

   第六章 雑則

 (税理士会及び税理士会連合会)

第四十九条 税理士は、各国税局の管轄区域内の区域を基礎としてその区域内に事務所を有する税理士を会員とする税理士会と称する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人を設立することができる。

2 税理士会は、各国税局の管轄区域内の区域を基礎として設立された税理士会を各国税局について一以上会員として含む税理士会連合会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。

3 税理士会連合会は、定款で定めるところにより、税理士会以外の者をその会員とすることができる。

4 税理士会及び税理士会連合会は、税理士の職責にかんがみ、この法律の規定による税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

5 税理士会及び税理士会連合会は、税務行政その他国税若しくは地方税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

 (臨時の税務書類の作成等)

第五十条 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその官轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、且つ、租税の税目を指定して、無報酬で課税標準若しくは税額に関する申告書、申請書、請求書その他税務官公署に提出する書 類又は租税の減免若しくは徴収猶予に関する申請書の作成及びこれに関連する税務相談に応ずることを許可することができる。但し、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び民法第三十四条の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。

2 第三十三条第二項及び第四項、第三十六条並びに第三十八条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。

 (税理士業務を行う弁護士)

第五十一条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。

2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十九条まで、第四十一条、第四十三条前段、第四十四条(第三号を除く。)、第四十五条(第一項中登録の取消の処分に関する部分を除く。)から第四十八条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。

 (税理士業務の制限)

第五十二条 税理士でない者は、この法律に別段の定がある場合を除く外、税理士業務を行つてはならない。

 (名称の使用制限)

第五十三条 税理士でない者は、税理士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

2 税理士会及び税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

3 前二項の規定は、税理士でない者並びに税理士会及び税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。

 (税理士の使用人等の秘密を守る義 務)

第五十四条 税理士の使用人その他の従業 者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とす る。

 (監督上の措置)

第五十五条 国税庁長官は、税理士業務の 適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士若しくは税理士会、税理士会連合会その他の税理士の組織する団体若しくはその連合体から報告を徴し、これらの団体に対し その行う事業について勧告し、又は当該職員をして税理士に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

2 前項の規定による報告の徴取、質問又 は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (訴願)

第五十六条 第二十二条第一項、第二十五条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による処分を受けた者は、当該処分に異議があるときは、当該処分に係る通知を受けた日から一月以内に、訴願法(明治二十三年法律第百五号)の規定により大蔵大臣に訴願をすることができる。

2 第二十二条第二項の規定は、前項の規定による訴願の裁決(却下の裁決を除く。)をする場合に準用する。

 (事務の委任)

第五十七条 国税庁長官は、第四十条第二項但書又は第五十五条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事務の一部を国税局長又は税務署長をして取り扱わせることができる。

2 国税庁長官は、前項の規定により事務の一部を国税局長又は税務署長をして取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。

   第七章 罰則

第五十八条 第三十六条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十九条 第五十二条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第六十条 左の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

 一 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 二 第五十四条の規定に違反した者

2 前項の罪は、告訴を待つて論ずる。

第六十一条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

 一 第三十九条の規定に違反した者

 二 第四十二条の規定に違反した者

 三 第四十三条の規定に違反した者

 四 第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による税理士業務の停止の処分が確定した場合において、その処分に違反して税理士業務を行つた者

第六十二条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 第五十三条第一項の規定に違反した者

 二 第五十三条第二項の規定に違反した者

第六十三条 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

 一 第四十一条第一項の規定による帳簿 を作成せず、又はこれに同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

 二 第五十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第六十四条 法人の代表者又は法人若しく は人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十九条、第六十一条第一号、第六十二条第二号又は前条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に関し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

2 税務代理士法は、廃止する。但し、同法第四条第一項の規定による税務代理士の許可に関する規定は、この法律施行の日から起算して三月間は、なおその効力を有し、その期間の満了の日までに同項の規定による許可を申請した者については、昭和二十七年三月三十一日まで、なおその効力を有する。

3 税務代理士法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 左に掲げる者(弁護士及び公認会計士である者を除く。)は、第三条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。但し、これらの者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、政令で定める三十時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ税理士の登録を受けることができない。

 一 この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている者

 二 第二項但書の規定に基きなおその効力を有する旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた者

5 この法律施行の際現に国又は地方公共団体の職員である者で、もつぱら国税に関する行政事務に従事した期間又はもつぱら地方税の賦課に関する事務に従事した期間がそれぞれ通算して十五年又は二十年以上になるものは、政令で定める基準により税法及び会計学に関し税理士試験の合格者と同等以上の学識を有する旨の試験委員の認定を受けた場合に限り、第三条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。

6 前項に規定する者は、同項の規定による試験委員の認定を受けようとするときは、この法律施行の日から起算して三月以内に、大蔵省令で定める手続により、その認定を試験委員に申請しなければならない。

7 試験委員は、前項の規定による申請に基き第五項の規定による認定をしたとき、又はその認定をしなかつたときは、その旨を申請者に通知する。

8 昭和二十六年六月三十日以前に実施された公認会計士第三次試験又は特別公認会計士試験に合格した公認会計士は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、政令で定める三十時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。

9 左に掲げる者については、この法律施行の日から起算して三月間(その期間内に第二十一条第一項の規定による登録の申請をした場合には、当該申請に基き税理士の登録を受けた日又は当該申請の却下の処分が確定した日までの期間)は、この法律施行の日において税理士となつたものとみなして、この法律の規定(税理士の登録及び税理士証票に関する規定を除く。)を適用する。この場合において、これらの者がこの法律施行の際現に税理士業務を行うための事務所を二以上設けているときは、この法律施行の日においてその設置について第四十条第二項但書の規定による国税庁長官の許可を受けたものとみなす。

 一 第四項第一号に掲げる者

 二 この法律施行の際現に税務代理業を行つている弁護士

 三 この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている公認会計士

10 前項前段の規定は、第四項第二号に掲げる者に準用する。この場合において、前項前段中「この法律施行の日」とあるのは、「旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた日」と読み替えるものとする。

11 前二項の規定は、第四条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

12 旧税務代理士法に基く税務代理士会は、この法律施行の日において第四十九条第四項に規定する事務を行うことを目的とする法人となつたものとする。

13 前項の法人(以下「旧税務代理士会」という。)の組織及び運営に関しては、旧税務代理士法及び旧税務代理士法施行規則(昭和十七年大蔵省令第十三号)の規定(国税庁長官及び国税局長の監督に関する規定を除く。)の例による。但し、旧税務代理士会の会員は、同会を退会することができるものとし、税理士は、新たに同会の会員となることができるものとする。

14 旧税務代理士会の会員が同会を退会した場合のその退会した者に対する財産の分与については、この法律施行の際現に同会の会員である者の三分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。

15 旧税務代理士会は、第五十三条第二項の規定にかかわらず、税理士会又はこれに類似する名称を用いることができる。

16 旧税務代理士会は、法人税法の規定の適用については、同法第五条第一項に規定する法人とみなす。

17 旧税務代理士会は、その組織を変更して税理士会となることができる。

18 旧税務代理士会は、前項の規定によりその組織を変更して税理士会となるには、この法律施行の日から起算して三月以内に、会員の三分の二以上の多数をもつてする決議により定款を作成し、大蔵省令で定める手続により、その定款について、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。

19 大蔵大臣は、前項の規定による申請に基きその認可をしたとき、又はその認可をしなかつたときは、その旨を申請者に通知する。

20 第十七項の規定による組織変更は、第十八項の規定による大蔵大臣の認可に因つてその効力を生ずる。

21 第十七項の規定による組織変更がその効力を生じた場合においては、第十八項の規定による大蔵大臣の認可をもつて税理士会の設立の許可とみなして民法第三十四条の規定による法人の設立の登記に関する同法及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定を適用する。

22 旧税務代理士会は、第十八項に規定する期間内に定款の認可の申請をしなかつた場合又は当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の日又はその認可をしない旨の通知を受けた日において解散する。

23 前項の規定による旧税務代理士会が解散したときは、会長がその清算人となる。但し、会長が欠員のとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその清算人となる。

24 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたとき、若しくは清算人に事故が生じたときは、総会が選任した者が清算人となる。

25 旧税務代理士会の残余財産の処分については、会員の三分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。

26 旧税務代理士会の清算は、国税庁長官が監督する。

27 民法第七十三条、第七十八条から第八十条まで、第八十三条及び第八十四条第六号(同法第七十九条の公告に関する部分に限る。)の規定(法人の清算)は、旧税務代理士会の清算に準用する。

28 当分の間、第四条第五号中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)又は旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)(地方税法附則第三項において旧地方税法の規定の例によるものとされた場合を含む。)」と読み替えるものとする。

29 昭和二十六年において実施される税理士試験に関しては、第六条第一号中「地方税法のうち附加価値税に関する部分」とあるのは、「地方税法のうち附加価値税に関する部分又は事業税(特別所得税を含む。)に関する部分」と読み替えるものとする。

30 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十二号を次のように改める。

  二十二 税理士試験並びに税理士の登録及び監督を行うこと。

  第九条第一項第二号を次のように改める。

  二 税理士に関する制度を調査、企画及び立案すること。

  第三十条第十三号を同条第十四号とし、同条第十四号を同条第十五号とし、同条第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 税理士の登録及び監督を行うこと。

  第三十一条を次のように改める。

  (直税部の事務)

 第三十一条 直税部においては、直接国税の賦課に関する事務(調査査察部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  第三十五条第一項の表中税務代理士せん衡審議会の項を削り、

全国資産再評価調査会

国税庁長官の諮問に応じて、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)による再評価額又は再評価税額等に関する審査の請求その他の 重要な事項について調査審議すること。

 を

全国資産再評価調査会

国税庁長官の諮問に応じて、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)による再評価額又は再評価税額等に関する審査の請求その他の重要な事項について調査審議すること。

税理士試験委員

税理士試験を行うこと。

 に改める。

  附則第六項を次のように改める。

 6 昭和二十七年三月三十一日まで、国税庁長官官房においては、税務代理士の許可に関する事務をつかさどる。

 7 昭和二十七年三月三十一日まで、国税庁の附属機関として左の表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、同表の下欄に記載する通りとする。

種類

目的

税務代理士せん衡審議会

国税庁長官の諮問に応じて、税務代理士の許可について調査審議すること。

31 弁護士法の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「税務代理士」を「税理士」に改める。

  第六条第三号中「税務代理士であつて許可を取り消され、」を「税理士であつて登録を取り消され、」に改める。

  第八十三条中「公認会計士の登録をまつ消された者とみなし、」の下に「従前の税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の規定により税務代理士の許可を取り消された者は、懲戒の処分により税理士の登録を取り消されたものとみなし、」を加える。

32 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条ノ二の次に次の一条を加える。

 第七条ノ三 左ノ事項ニ付税理士名簿ニ登録ヲ請フ者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムベシ

税理士法第十八条ノ規定ニ依ル登録

二千円

税理士法第二十条ノ規定ニ依ル登録

百円

33 法人税法の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第二号中「、弁理士会並びに税務代理士会」を「並びに弁理士会」に改める。

34 地方税法の一部を次のように改正する。

  第二十三条第四項第十一号中「税務代理士業」を「税理士業」に改め、第七百七十六条第三項第六号中「税務代理士業」を「税務代理士業及び税理士業」に改める。

35 公認会計士法の一部を次のように改正する。

  第四条第七号中「税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)、」を「税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)、」に、「許可の取消、」を「登録の取消、許可の取消、」に改め、第五十七条第二項第一号中「計理士」の下に「、税理士」を加える。

36 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 税理士となる資格を有する者

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵大臣署名) 

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