住宅金融公庫法の一部を改正する法律

法律第二百二十四号(昭二六・六・九)

 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第一項を次のように改める。

 第十七条第一項又は第二項の規定による貸付金の一戸当りの金額の限度は、左のとおりとする。

区別

貸付金の限度

木造の住宅又は木骨防火造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費(建設費が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下本条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額ををこえる場合においては標準価額。以下本条において同じ。)の八割に相当する金額

簡易耐火構造の住宅(外壁をコンクリート造、コンクリート・ブロツク造、れんが造その他の耐火構造とした住宅又は主要構造部を金属板その他の不燃材料で造つた住宅をいう。以下同じ。)又は耐火構造の住宅(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)の建設並びにこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額

 

2 前項に規定する住宅の構造について必要な技術的事項は、主務省令で定める。

 同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「六十平方メートル」を「六十七平方メートル」に改め、同項を同条第三項とし、同条第四項中「前項」を「同項」に改める。

第二十一条第一項及び第二項を次のように改める。

第十七条第一項又は第二項の規定による貸付金の利率は年五分五厘とし、その償還期間は、左のとおりとする。

区別

償還期間

木造の住宅又は木骨防火造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

十八年以内

簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

二十五年以内

耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

三十五年以内

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、この法律施行前に住宅金融公庫が資金の貸付をし又は貸付の申込を受理したものについては、償還期間については、この法律による改正後の住宅金融公庫法第二十一条の規定を適用し、その他の事項については、なお従前の例による。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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