商法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

法律第二百十一号(昭二六・六・八)

第一条 運河法(大正二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

第二条 会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項中「若しくは第百五十四条又は有限会社法第十九条第一項」を「又は第百五十四条」に改め、「又は承諾の決議をしようとするとき」を削る。

  第三十一条第四号中「若しくは承諾の決議に賛成」を削る。

第三条 会社利益配当等臨時措置法(昭和二十二年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「(当該事業年度において取り崩した積立金及び前事業年度から繰り越した益金は、これを含まないものとする。)」を「(商法第二百九十三条ノ二の規定による配当をする場合を除き、当該事業年度において取り崩した積立金及び前事業年度から繰り越した益金は、これを含まないものとする。)」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項第二号から第五号までを削り、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 商法第二百八十八条(有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金として積み立てるべき金額

  三 商法第二百八十八条ノ二(有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金として積み立てるべき金額

  第二条第一項第六号中「前四号」を「前号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同条第二項を削る。

  第三条第二項に次の但書を加える。

   但し、商法第二百九十三条ノ二の規定による配当をする場合は、この限りでない。

  第六条第二項を次のように改める。

   前項の規定により当該官吏が臨検検査する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。

  第六条に次の一項を加える。

   第一項の規定による報告の徴取又は臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  附則第三項中「第六号」を「第四号」に改める。

第四条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

  第二十六条中「第七条、」及び「第七条第二項及」を削る。

第五条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第二号中「資本を倍額以上に増加する会社」を「発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社」に、「その設立され、又は資本を増加する会社(以下「新会社」という。)の商号、目的、資本金額及びその発起人の氏名又は名称」を「新たに設立する会社又は新株を発行する会社(以下「新会社」という。)について商法第百六十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び発起人又は取締役の氏名」に、同条第四項中「株金」を「発行価額」に、同条第五項中「資本の増加」を「新株の発行」に改める。

  第二十五条の見出し中「資本の増加」を「新株の発行」に、同条第三項中「資本の増加」を「新株の発行」に、「第三百四十八条第二号から第四号まで、第三百五十三条、第三百五十四条第二項及び第三項並びに第三百五十五条」を「第二百八十条ノ二第三号並びに第二百八十条ノ八」に改める。

第六条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三号中「資本金額(出資総額、株金総額又は出資総額及び株金総額の合計額をいう。以下同じ。)」を「資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)」に改める。

第七条 公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項中「会社の資本金額」を「会社の発行する株式の総数又は額面株式を発行するときの一株の金額」に改める。

  第四十九条を次のように改める。

  (会計の整理)

 第四十九条 公益事業者は、委員会規則で定めるところによりその事業年度を定め、且つ、勘定科目の分類並びに貸借対照表、損益計算書及びその他の財務計算に関する諸表の様式によりその会計を整理しなければならない。

第八条 財閥商号の使用の禁止等に関する政令(昭和二十五年政令第七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「第五十八条第二項」を「第五十八条第一項」に、「検察官」を「法務総裁」に、「第十六条」を「第百三十五条ノ五」に改める。

第九条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第百十二条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を第三項とし、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に改め、同項を第四項とする。

第十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「他の会社の株式」を「他の会社の発行済株式の」に改める。

  第十四条第二項中「いずれか一の会社の株式をその総数の百分の十を超えて」を「いずれか一の会社の発行済株式の総数の百分の十を超えてその会社の株式を」に改める。

第十一条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第七項を次のように改める。

 7 第六十六条第六項本文及び第七十条並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十四条(株主総会の議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(株主総会の決議の取消又は無効の訴)の規定は、創立総会について準用する。この場合において、商法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商品取引所法第十二条第四項」と読み替えるものとする。

  第十八条を次のように改める。

  (商法の準用)

 第十八条 商法第百九十三条、第百九十四条及び第百九十六条(発起人の責任)の規定は、取引所の発起人について、同法第四百二十八条(設立の無効の訴)の規定は、取引所の設立について準用する。

  第四十四条第一項第四号中「資本金額(出資総額若しくは株金総額又は出資総額及び株金総額の合計額をいう。)」を「資本金額(出資総額を含む。)」に改める。

  第五十六条の見出しを「(理事長及び理事の権限)」に、同条第三項を次のように改める。

 3 取引所の事務の執行は、定款に別段の定がないときは、理事長及び理事の過半数で決する。

  第五十六条の次に次の一条を加える。

  (監事の権限)

 第五十六条の二 監事は、取引所の事務を監査する。

 2 監事は、いつでも理事長又は理事に対して事務の報告を求め、又は取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。

 3 監事は、理事長が総会に提出しようとする書類を調査し、総会にその意見を報告しなければならない。

 4 第十二条第七項又は第七十一条において準用する商法第二百四十七条第一項の訴及び第十八条において準用する商法第四百二十八条の訴は、監事も提起することができる。

  第六十条の次に次の一条を加える。

  (理事長及び理事の責任)

 第六十条の二 理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、取引所に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。

 2 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。

  第六十五条を次のように改める。

  (商法等の準用)

 第六十五条 商法第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百六十六条第四項(取締役の責任の免除)、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する責任追及の訴)及び第二百八十四条(取締役又は監査役に対する責任の解除)の規定は、理事長、理事及び監事について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十五条(理事の行為の代理)並びに商法第三十九条第二項、第七十八条、第二百六十二条(表見代表取締役の責任)及び第二百六十九条(取締役の報酬)の規定は、理事長及び理事について、第六十条の二及び商法第二百七十八条(監査役と取締役との連帯責任)の規定に、監事について準用する。

  第六十九条に第五項として次の一項を加える。

 5 総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。

  第七十一条を次のように改める。

  (商法の準用)

 第七十一条 商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十四条(株主総会の議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(株主総会の決議の取消又は無効の訴)の規定は、総会について準用する。この場合において、商法第二百四十七条第一項中、「第三百四十三条」とあるのは「商品取引所法第六十八条第一項」と読み替えるものとする。

  第七十六条中「商法第二百八十二条から第二百八十五条まで」を「商法第二百八十二条から第二百八十四条まで及び第二百八十五条」に改める。

  第百一条第二項を次のように改める。

 2 第五十六条の二第二項及び第三項、第六十条の二、第六十二条から第六十四条まで、第六十六条及び第七十五条並びに商法第七十六条から第七十八条まで(合名会社の社員の代表権)、第二百四十四条第二項(議事録署名義務者)、第二百四十七条、第二百四十九条(株主総会の決議の取消の訴)、第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百六十六条第四項(取締役の責任の免除)、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する責任追及の訴)、第二百六十九条(取締役の報酬)、第二百七十八条(監査役と取締役との連帯責任)及び第二百八十二条から第二百八十四条まで(取締役の計算書類の公示及び総会への提出義務並びに取締役又は監査役に対する責任の解除)の規定は、清算人について準用する。この場合において、商法第七十六条及び第七十七条第一項中「総社員の同意」とあるのは「総会の決議」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商品取引所法第六十八条第一項」と、同法第二百八十二条第一項又は第二百八十三条第一項中「前条ニ掲グル書類」又は「第二百八十一条ニ掲グル書類」とあるのは「商品取引所法第百一条第二項において準用する同法第七十五条に規定する書類」と読み替えるものとする。

第十二条 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第三号中「及ヒ株式合資会社」及び同条第二項を削る。

第十三条 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条から第七条までを次のように改める。

 第五条乃至第七条 削除

第十四条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「総株金四分ノ一以上ノ払込アリタル後定款変更ト同一方法ノ決議ヲ経」を削る。

 第六条を次のように改める。

 第六条 削除

   附 則

1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

2 この法律施行前に株主総会の承認その他適法の手続を経て確定した利益又は剰余金の配当については、なお従前の例による。

3 株式合資会社及び商法(明治三十二年法律第四十八号)施行前に設立した合資会社については、なお従前の例による。

4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵・通商産業・運輸・建設大臣署名) 

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