保険業法の一部を改正する法律
法律第二百十五号(昭二六・六・八)
保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「保険事業」の下に「(売買、雇傭、請負其ノ他ノ契約ニ基ク債務ノ履行ニ関シ生ズルコトアルベキ債権者ノ損害ヲ填補スルコトヲ債務者ニ対シ約シ債務者ヨリ其ノ報酬ヲ収受スル事業ヲ含ム以下同ジ)」を加える。
第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条ノ二 保険事業ヲ営ム株式会社ハ無額面株式ヲ発行スルコトヲ得ズ
第三十一条中「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改める。
第三十六条第二項中「第百七十一条第二項、」を削る。
第三十九条第一項中「第一回ノ」を削り、同条第三項中「第二百三十九条第三項第四項、第二百四十条」を「第二百三十九条第三項第五項、第二百四十条第二項」に、「及第二百四十七条乃至第二百五十三条」を「、第二百四十七条乃至第二百五十条、第二百五十二条及第二百五十三条」に改める。
第四十条第二項中第四号及び第五号を次のように改める。
四 代表取締役ノ氏名
五 数人ノ代表取締役ガ共同シテ会社ヲ代表スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ規定
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 第五十七条及商法第二百六十六条第四項ノ規定ハ相互会社ノ発起人ニ之ヲ準用ス
第四十二条中「第五十七条乃至」を「第五十七条乃至第五十九条、」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第三項」に、「第百九十六条」を「第百九十五条」に改め、同条但書を削る。
第五十三条第一項中「十分ノ一」を「百分ノ三」に改める。
第五十四条及び第五十五条を次のように改める。
第五十四条 商法第二百三十条ノ二、第二百三十一条、第二百三十二条第一項第二項、第二百三十三条、第二百三十四条第一項、第二百三十五条、第二百三十八条、第二百三十九条第一項第三項乃至第五項、第二百四十条第二項、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十六条乃至第二百五十条、第二百五十二条及第二百五十三条ノ規定ハ相互会社ノ社員総会ニ之ヲ準用ス但シ商法第二百三十九条第一項中発行済株式ノ総数ノ過半数ニ当ル株式ヲ有スル株主トアルハ之ヲ社員ノ過半数トシ同法第二百四十六条ニ於テ準用スル同法第二百四十五条第一項及同法第二百四十七条第一項中第三百四十三条トアルハ之ヲ保険業法第三十九条第二項トス
第五十五条 削除
第五十六条第一項中「及総会」を「並ニ総会及取締役会」に改め、同条第二項中「閲覧」の下に「又ハ謄写」を加える。
第五十七条から第六十二条までを次のように改める。
第五十七条 百分ノ三以上ノ社員ハ会社ニ対シ書面ヲ以テ取締役ノ責任ヲ追及スル訴ノ提起ヲ請求スルコトヲ得
商法第二百六十七条第二項乃至第五項及第二百六十八条乃至第二百六十八条ノ三ノ規定ハ前項ノ取締役ノ責任ヲ追及スル訴ニ之ヲ準用ス
第五十八条 削除
第五十九条 削除
第六十条 商法第二百五十四条第一項第三項、第二百五十四条ノ二乃至第二百五十六条、第二百五十七条第一項第三項第四項、第二百五十八条乃至第二百六十二条、第二百六十五条乃至第二百六十六条ノ三及第二百六十九条乃至第二百七十二条ノ規定ハ相互会社ノ取締役ニ之ヲ準用ス但シ商法第二百五十七条第三項中六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主トアルハ之ヲ百分ノ三以上ノ社員トシ同法第二百六十六条第一項第一号中第二百九十条第一項トアルハ之ヲ保険業法第六十四条第二項トシ商法第二百六十六条第五項中発行済株式ノ総数ノ三分ノ二以上ノ多数トアルハ之ヲ社員総数ノ三分ノ二以上ノ多数トシ同法第二百七十二条中六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主トアルハ之ヲ百分ノ三以上ノ社員トス
第六十一条 削除
第六十二条 第五十七条並ニ商法第二百五十四条第一項第三項、第二百五十六条第三項、第二百五十七条第一項第三項第四項、第二百五十八条、第二百六十六条第四項、第二百六十六条ノ三、第二百六十九条、第二百七十条及第二百七十三条乃至第二百七十八条ノ規定ハ相互会社ノ監査役ニ之ヲ準用ス但シ商法第二百五十七条第三項中六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主トアルハ之ヲ百分ノ三以上ノ社員トス
第六十七条を次のように改める。
第六十七条 商法第二百八十一条乃至第二百八十四条、第二百八十五条、第二百九十三条ノ五第一項第三項及第二百九十五条ノ規定ハ相互会社ノ計算ニ之ヲ準用ス
前項ニ於テ準用スル商法第二百九十三条ノ五第一項ノ附属明細書ノ記載事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七十三条第一項中「第百五条」の下に「、第百六条、第百八条」を加える。
第七十七条を次のように改める。
第七十七条 第五十三条、第五十六条、第五十七条及第六十七条第二項並ニ商法第百十六条、第百二十三条乃至第百二十五条、第百二十八条、第百二十九条第二項、第百三十一条但書、第百三十四条、第二百三十一条、第二百三十八条、第二百四十四条第二項、第二百四十七条、第二百四十九条、第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ二、第二百五十八条乃至第二百六十一条ノ二、第二百六十五条乃至第二百六十六条ノ三、第二百六十九条乃至第二百七十二条、第二百七十四条乃至第二百七十六条、第二百七十八条、第二百八十二条乃至第二百八十四条、第二百九十三条ノ五第一項第三項、第四百十七条乃至第四百二十四条、第四百二十六条第一項及第四百二十七条乃至第四百二十九条ノ規定ハ相互会社ノ清算ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ商法第二百四十七条第一項中第三百四十三条トアルハ之ヲ保険業法第三十九条第二項トシ商法第二百六十六条第一項第一号中第二百九十条第一項トアルハ之ヲ保険業法第六十四条第二項トシ商法第二百六十六条第五項中発行済株式ノ総数ノ三分ノ二以上ノ多数トアルハ之ヲ社員総数ノ三分ノ二以上ノ多数トシ同法第二百七十二条中六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主トアルハ之ヲ百分ノ三以上ノ社員トス
第七十八条但書を次のように改める。
但シ同条第三百八十一条第一項及第四百五十二条第一項中六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主トアルハ之ヲ百分ノ三以上ノ社員トス
第八十六条に次の一項を加える。
商法第二百八十八条ノ二第三号ノ規定ハ保険事業ヲ営ム株式会社ニハ之ヲ適用セズ
第九十一条を次のように改める。
第九十一条 削除
第百七条中「第三項」を削る。
第百三十二条第四項中「監査役又ハ三月前ヨリ引続キ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル株式ヲ有スル株主若ハ十分ノ一以上ニ当ル株式ヲ有スル株主若ハ十分ノ一以上ノ社員」を「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主若ハ百分ノ三以上ノ社員」に改める。
第百三十八条中「五千円以下ノ罰金ニ処ス」を「三年以下ノ懲役若ハ三十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス」に改める。
第百三十九条第一項中「、第二百七十条第一項若ハ第二百七十二条第一項」を「若ハ第二百七十条第一項」に、「一万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「、第二百七十条第一項若ハ第二百七十二条第一項」を「若ハ第二百七十条第一項」に改める。
第百四十条及び第百四十二条中「五千円」を「三十万円」に改める。
第百四十四条第一項中「三千円」を「二十万円」に改める。
第百四十四条ノ二第二項を削る。
第百四十五条第一項中「千円」を「五万円」に改め、同項第二号中「訴ノ提起」を「訴ノ提起、第五十七条第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十八条第二項ニ定ムル訴訟参加」に、「資本ノ十分ノ一以上ニ当ル株主若ハ十分ノ一以上ノ社員ノ権利ノ行使」を「発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株主若ハ百分ノ三以上ノ社員ノ権利ノ行使」に改める。
第百四十八条中「千円Jを「五万円」に改める。
第百四十九条及び第百五十条を次のように改める。
第百四十九条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第百三十八条又ハ第百四十四条ノ二ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス但シ法人又ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ノ当該違反行為ヲ防止スル為其ノ業務ニ付相当ノ注意及監督ガ尽サレタルコトノ証明アリタルトキハ其ノ法人又ハ人ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第百五十条 削除
第百五十二条中「、第二百七十条第一項若ハ第二百七十二条第一項」を「若ハ第二百七十条第一項」に、「五千円」を「三十万円」に改め、同条第九号中「閲覧」を「閲覧若ハ謄写」に改め、同条第十三号中「監査書、」を削り、「商法第三十二条第一項ノ帳簿、」の下に「第六十七条若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第二百九十三条ノ五第一項ノ附属明細書、」を加え、同条第十四号中「、第九十一条」を削り、「商法第二百八十二条第一項」の下に「若ハ第二百九十三条ノ五第一項」を加える。
第百五十二条ノ二中「千円」を「五万円」に改める。
第百五十三条中「五千円」を「三十万円」に改める。
第百五十四条及第百五十五条中「千円」を「五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行する。但し、第一条の改正現定は、公布の日から施行する。
2 この附則(附則第五項を除く。)において「新法」とは、この法律による改正後の保険業法をいい、「旧法」とは、この法律による改正前の保険業法をいい、附則第五項において「新保険業法」とは、この法律による改正後の保険業法をいい、「旧保険業法」とは、この法律による改正前の保険業法をいう。
3 新法は、特別の定がある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。
4 新法にてい触する定款の定及び契約の条項は、この法律施行の日から、その効力を失う。
5 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第三条(解散命令)の規定は、相互会社に対する解散命令に、同法第四条(訴の提起等についての担保)の規定は、相互会社に対する解散命令の請求並びに相互会社の発起人、取締役、監査役及び清算人に対する訴並びに相互会社の社員総会の決議の取消又は変更及び決議の無効確認の訴の提起について供すべき担保に、同法第五条(株式会社の設立)及び第九条(設立に関する責任の免除及び追及)の規定は、相互会社の設立に、同法第七条(株式会社の登記)の規定は、相互会社の登記に、同法第十六条(少数株主の総会招集の請求)の規定は、相互会社の社員総会及び清算人に、同法第十五条(監査役による臨時総会の招集)、第十七条第一項から第三項まで(総会の決議)及び第十九条(決議取消の訴)の規定は、相互会社の社員総会に、同法第二十二条(取締役の行為の責任)及び第二十四条(旧法第二百七十二条の請求等)の規定は、相互会社の取締役、監査役及び清算人に、同法第二十三条(取締役に対する訴及び訴の提起を請求した株主の責任)の規定は、相互会社の取締役及び監査役に、同法第二十一条第一項及び第二項(代表取締役)並びに第三十五条(附属明細書)の規定は、相互会社の取締役及び清算人に、同法第二十条第二項(取締役の任期)及び第二十一条第三項(代表取締役)の規定は、相互会社の取締役に、同法第二十六条(一時取締役の職務を行うべき監査役)及び第二十七条(会社と取締役との間の訴についての会社代表)の規定は、相互会社の監査役及び清算人に、同法第二十五条(監査役の任期)及び第二十八条(監査役のした訴の提起等)の規定は、相互会社の監査役に準用する。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法の準用規定中「新法」又は「旧法」とあるのは、本項において読み替える場合を除く外、それぞれ「新保険業法」又は「旧保険業法」と、同法第三条中「旧法第五十八条」とあるのは「旧保険業法第四十二条において準用する旧法第五十八条」と、同法第五条中「発起人が株式の総数を引き受け、又は株主の募集に着手した場合」とあるのは「基金の総額の引受があつた場合」と、同法第十五条中「旧法第二百三十五条第二項」とあるのは「旧保険業法第五十四条において準用する旧法第二百三十五条第二項」と、同法第十六条中「旧法第二百三十七条第一項」とあるのは「旧保険業法第五十三条第一項(旧保険業法第七十七条において準用する場合を含む。)」と、「新法第二百三十七条第一項」とあるのは「新保険業法第五十三条第一項(新保険業法第七十七条において準用する場合を含む。)」と、同法第十七条第三項中「新法第二百六十四条第二項及び第二百六十六条第五項」とあるのは「新保険業法第六十条又は第七十七条において準用する新法第二百六十六条第五項」と、同法第十九条中「旧法第二百四十八条第一項」とあるのは「旧保険業法第五十四条において準用する旧法第二百四十八条第一項」と、同法第二十一条第二項中「新法第二百六十一条第二項」とあるのは「新保険業法第六十条又は第七十七条において準用する新法第二百六十一条第二項」と、同法第二十一条第三項中「旧法第百八十八条第二項第九号」とあるのは「旧保険業法第四十条第二項第三号」と、「新法第百八十八条第二項第八号」とあるのは「新保険業法第四十条第二項第四号」と、同法第二十三条中「旧法第二百六十七条第一項又は第二百六十八条第一項」とあるのは「旧保険業法第五十七条第一項若しくは第五十八条第一項又は第六十一条第一項前段」と、同法第二十四条中「旧法第二百七十二条」とあるのは「旧保険業法第六十条、第六十二条又は第七十七条において準用する旧法第二百七十二条」と、同法第二十六条中「旧法第二百七十六条第一項但書、第二項及び第三項」とあるのは「旧保険業法第六十二条又は第七十七条において準用する旧法第二百七十六条第一項但書、第二項及び第三項」と、同法第二十七条中「旧法第二百七十七条」とあるのは「旧保険業法第六十二条又は第七十七条において準用する旧法第二百七十七条第一項及び旧保険業法第五十九条(旧保険業法第七十七条において準用する場合を含む。)」と、同法第三十五条中「新法第二百九十三条ノ五」とあるのは「新保険業法第六十七条又は第七十七条において準用する新法第二百九十三条ノ五第一項及び第三項」と読み替えるものとする。
6 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 この法律施行後の行為について旧法第八章の規定を適用する場合には、その規定中、「一万円」とあるのは「五十万円」とし、「五千円」とあるのは「三十万円」とし、「三千円」とあるのは「二十万円」とし、「千円」とあるのは「五万円」とする。
(大蔵・内閣総理大臣署名)