特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律

法律第二百三十号(昭二六・六・一一)

 特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第一項中「第五条第二項」を「他の法令の定又は第五条第二項」に改める。

 第二十九条第二項後段を次のように改める。

  この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

 第三十二条中「第四条ノ七及び第四条ノ八」を「第四条ノ九及び第四条ノ十」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、第二十九条第二項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(法務総裁・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・建設大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)

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