医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律

法律第二百三十六号(昭二六・六・一四)

第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

第三十六条に次の一項を加える。

4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満州及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。

第二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

第三十三条に次の一項を加える。

4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満州及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯料医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

2 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。

「医師法第三十六条第三項」を「医師法第三十六条第三項又は第四項」に、「満州国の行つた医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満州及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた者」を「又は満州国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者」に改める。

3 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。

「歯科医師法(昭和二十三年法律二百二号)第三十三条第三項」を「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三十三条第三項又は第四項」に、「満州国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満州及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた者」を「又は満州国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格した者」に改める。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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