海上運送法の一部を改正する法律

法律第二百三十二号(昭二六・六・一一)

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項を次のように改める。

3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。

 第二条第四項を同条第六項とし、以下順次二項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)による定期航路事業をいい、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。

5 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。

 第二条第十二項の次に次の一項を加える。

13 この法律において「港湾関係業」とは、定期航路事業に直結して行う海上運送取扱業又は定期航路事業のために船舶のけい留施設若しくは荷さばき施設を供給する事業をいい、「港湾関係業者」とは、港湾関係業を営む者をいう。

 第三条、第四条、第七条、第八条、第十七条及び第十八条中「定期航路事業」を「旅客定期航路事業」に、第八条から第十六条まで、第十八条及び第十九条中「定期航路事業者」を「旅客定期航路事業者」に改める。

 第十九条の次に次の三条を加える。

 (貨物定期航路事業の届出)

第十九条の二 貨物定期航路事業を営もうとする者は、省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前までに、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。

2 貨物定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。

 (賃率表の公示等)

第十九条の三 貨物定期航路事業を営む者は、当該航路により貨物(石炭、ばら積の穀類その他大量運送に適する貨物であつて省令で定めるものを除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示し、且つ、省令の定める手続により、運輸大臣に届け出なければならない。

 (旅客船による貨物の運送についての準用)

第十九条の四 前条の規定は、旅客定期航路事業者が当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物を運送する場合に準用する。

 第二十条の次に次の一条を加える。

 (対外定期航路事業)

第二十条の二 第三条から第十九条まで及び前条の規定は、本邦(本州、北海道、四国、九州及び省令の定めるその附属の島をいう。以下同じ。)の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業(以下「対外定期航路事業」という。)については、適用しない。

2 対外定期航路事業を営む者は、省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。

3 対外定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。

 第二十一条第一項中「定期航路事業者」を「定期航路事業を営む者(以下「定期航路事業者」という。)」に改める。

 第二十六条第一項中「運輸大臣は、」の下に「本邦の各港間の航海であつて、」を加える。

 第二十八条第三号中「当該荷主に対し、」の下に「不公正又は不当に、」を加える。

第三十条第三号を削り、同条第二号の次に次の三号を加える。

 三 虚偽の運賃請求書を作成し、運送貨物の品目又は等級について貨率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他不公正な方法によつて、第十九条の三(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定により届け出た賃率表の運賃及び料金より高い金額又は低い金額で貨物を運送すること。

 四 船舶運航事業者が加入を申し出た場合において、他の加盟者に比べ、加入の条件が不当に差別的であり、又は正当且つ合理的な理由がないのに加入を認めない明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申し合わせに参加すること。

 五 荷主若しくは港によつて、又は日本の輸出業者に対して外国の競争者に比べ、不当に差別的な運賃及び料金を設定し、その他不当な運賃及び料金を設定する明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申し合わせに参加すること。

 第三十条の次に次の二条を加える。

 (港湾関係業者についての準用)

第三十条の二 第二十八条(各号列記の部分を除く。)及び第二十九条の規定は、港湾関係業者が他の港湾関係業者とする港湾関係業に関する取扱条件に関する事項を内容とする協定等について準用する。但し、当該港湾関係業に関連する船舶運航事業を行う船舶運航事業者が他の船舶運航事業者と協定等を行わない場合には、この限りでない。

2 前条の規定は、港湾関係業者が前項の協定等をした場合について準用する。

 (荷主の禁止行為)

第三十条の三 荷主は、定期航路事業者と通謀して、虚偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他著しく不公正な方法によつて、定期航路事業者が第十九条の三(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定により届け出た賃率表の運賃及び料金より低い金額で当該定期航路事業者に貨物を運送させてはならない。

 第三十一条中「前条各号」を「第三十条各号(第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第四十二条中「船舶運営会」を「商船管理委員会」に、「定期航路事業」を「旅客定期航路事業」に改める。

第四十二条の二を次のように改める。

第四十二条の二 削除

 第四十七条中「定期航路事業」を「旅客定期航路事業」に改める。

 第四十七条の二の次に次の二条を加える。

第四十七条の三 第三十条第三号の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

第四十七条の四 第三十条の三の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

第四十八条第六号中「第二十九条」の下に「(第三十条の二第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

第四十九条を次のように改める。

第四十九条 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

 一 第十九条の二、第二十条の二第二項若しくは第三項、第二十三条又は第二十四条(第三十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第十九条の三(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 附則第二項中「二年」を「四年」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (他の法律の改正)

2 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項第十五号の二中「定期航路事業」を「旅客定期航路事業」に改める。

 (経過規定)

3 この法律施行の際現に貨物定期航路事業又は旅客定期航路事業を営んでいる者は、この法律施行の日から六十日以内は、第十九条の三(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定による届出又は公示をすることを要しない。

 (船舶の借受の許可)

4 海上運送法第四十四条の二第一項の規定のうち、船舶の借受の許可に関する部分は、この法律施行の日に再びその効力を発生し、この法律施行の日から一年を経過した日にその効力を失う。但し、その効力を失う時までにした行為に対する罰則の適用については、その時以後も、なおその効力を有する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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