電話設備費負担臨時措置法
法律第二百二十五号(昭二六・六・九)
(加入申込の場合の負担)
第一条 加入電話(三十日以内の加入期間を指定して加入申込をするものを除く。)の加入申込をした者は、電気通信大臣がこの法律の施行の日から昭和三十一年三月三十一日までの間に加入申込の承諾の通知を発したときは、電気通信大臣が定める期日までに、加入電話及び電話取扱局の種類ごとに三万円以内において政令で定める額を支払わなければならない。
2 前項の加入申込をした者が同項の規定による支払をしないときは、加人申込の承諾は、その効力を失う。
第二条 電気通信大臣は、前条第一項の規定による支払があつた加入電話に係る加入契約が加入電話の設置の日から五年以内にその効力を失つたときは、同項の規定により支払つた額を同項の規定による支払をした者又はその承継人に支払わなければならない。
(戦災電話の復旧の場合の負担)
第三条 この法律の施行の際現に戦災により滅失している加入電話の加入者は、電気通信大臣がこの法律の施行の日から昭和三十一年三月三十一日までの間にその加入電話の復旧工事を完了したときは、電気通信大臣が定める期日までに、第一条第一項の政令で定める額を支払わなければならない。
2 前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、電気通信大臣は、同項の加入電話に係る加入契約を解除することができる。
第四条 電気通信大臣は、前条第一項の加入電話であつて、同項の規定による支払があつたものに係る加入契約がその効力を失つたときは、同項の規定により支払つた額を加入契約が効力を失つた際における加入者に支払わなければならない。
(増設機械の設置の場合の負担)
第五条 加入電話の増設機械たる交換機又は電話機(三十日以内の使用期間を指定して請求するものを除く。以下単に「増設機械」という。)の設置の請求をした加入者は、電気通信大臣がこの法律の施行の日から昭和三十一年三月三十一日までの間にその請求に応ずべき旨の通知を発したときは、電気通信大臣が定める期日までに、設備の種類ごとにその設置に通常要する費用の額以内において政令で定める額を支払わなければならない。但し、加入者が所有する増設機械については、この限りでない。
2 前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、電気通信大臣は、同項の請求に応じないものとする。
第六条 電気通信大臣は、前条第一項の規定により支払があつた増設機械が設置の日から十年以内に左の各号の一に該当するに至つたときは、同項の規定により支払つた額から、その設置の日からその増設機械が左の各号の一に該当するに至つた日までの期間(その期間に六箇月未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、六箇月以上一年未満の端数があるときは、その端数を一年として計算する。以下同じ。)一年につき同項の規定により支払つた額の十分の一に相当する額を控除した額を、その増設機械が左の各号の一に該当するに至つた際における加入者又はその承継人に支払わなければならない。
一 加入者がその使用を廃止したとき。
二 加人者がその設置の請求を取り消したとき。
三 電気通信大臣がその使用を禁止したとき。
2 前項の場合において、同項各号の一に該当するに至つた増設機械が前条第一項の規定による支払があつた増設機械の一部であるときは、前項の規定により支払うべ額は、前条第一項の規定により支払つた額のうちその増設機械の一部に係る額から、その設置された日からその増設機械が前項各号の一に該当するに至つた日までの期間一年につきその額の十分の一に相当する額を控除した額とする。
3 前二項の規定の適用については、同一の加入回線に設置された増設機械であつて、設置の日が同一であるものは、一の増設機械とみなす。
4 電気通信大臣は、第一項の場合において、その増設機械のうち共電式複式又は自動式の交換機については、その交換機を引き続きその設置の場所で使用することができないときは、その撤去に要する費用の額を同項の規定により支払わなければならない額から控除する。
(適用除外)
第七条 この法律の規定は、国の機関の加入申込又は加入電話若しくは増設機械には、適用しない。
附 則
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
(電気通信・内閣総理大臣署名)