船主相互保険組合法の一部を改正する法律
法律第二百十七号(昭二六・六・八)
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第七項中「第二百三十九条第四項及び第二百四十条」を「第二百三十九条第五項及び第二百四十条第二項」に、「及び第二百四十七条から第二百五十三条まで(株主総会の決議の取消)」を「並びに第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(株主総会の決議の取消又は無効)」に改める。
第二十条を次のように改める。
(商法の準用)
第二十条 商法第百九十三条及び第百九十四条(発起人の責任)、第二百六十六条第四項(取締役の責任の免除)並びに第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴)の規定は、組合の発起人に準用する。この場合において、商法第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
第三十条中第四項及び第五項を次のように改める。
4 前項の場合において、同項の期間内に、正当の理由がないのに、理事が臨時総会招集の手続をしないときは、同項の組合員は、主務大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
五分の一以上の組合が臨時総会を招集する必要があると認める場合において理事がないときは、その組合員は、主務大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
第三十二条第一項中「出席した組合員の」を「半数以上の組合員が出席し、その」に改める。
第三十四条を次のように改める。
(商法の準用)
第三十四条 商法第二百三十九条第四項及び第五項並びに第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権等)、第二百四十四条(株主総会の議事録)並びに第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(株主総会の決議の取消又は無効)の規定は、総会に準用する。この場合において、商法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「船主相互保険組合法第三十二条第四項」と読み替えるものとする。
第三十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 役員は、定款で定めるところにより、総会において、解任することができる。
同条の次に次の二条を加える。
(業務の執行)
第三十五条の二 組合の業務の執行は、定款に特別の定のある場合を除いて、理事の過半数で決する。
(組合の代表)
第三十五条の三 理事は各自組合を代表する。
2 組合は、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところ若しくは総会の決議により、組合を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して組合を代表すべきことを定め、又は定款で定めるところにより理事のうちから互選した者が組合を代表すべきことを定めることができる。
第三十七条を次のように改める。
(理事の自己契約等)
第三十七条 組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約の禁止)の規定は、適用しない。
2 組合と理事との訴訟については、総会の定める者が組合を代表する。
第四十条を次のように改める。
(商法等の準用)
第四十条 商法第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百六十六条第四項(取締役の責任の免除)、第二百六十六条ノ三第一項(取締投の第三者に対する責任)、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴)及び第二百六十九条(取締役の報酬)の規定は、理事及び監事に、民法第五十五条(代表権の委任)並びに商法第三十九条第二項(共同支配人に対する意思表示の効力)、第七十八条(代表社員の権限)、第二百五十四条ノ二(取締役の忠実義務)、第二百六十二条(表見代表取締役の行為についての責任)、第二百六十六条第一項及び第二項(取締役の連帯責任)、第二百六十六条ノ二(取締役の求償権)並びに第二百七十二条(株主の差止請求権)の規定は、理事に、同法第二百七十四条及び第二百七十五条(監査役の監査権限等)並びに第二百七十七条及び第二百七十八条(監査役の責任)の規定は、監事に、同法第三十八条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条並びに第四十二条(支配人の権限等)の規定は、参事に準用する。この場合において、商法第二百六十六条第一項第一号中「第二百九十条第一項ノ規定ニ違反スル利益ノ配当ニ関スル議案」とあるのは「船主相互保険組合法第四十二条の規定に違反する剰余金処分案」と、同法第二百六十六条第一項第四号中「前条ノ取引」とあるのは「船主相互保険組合法第三十七条第一項の契約」と、同法第二百六十六条第二項中「前項ノ行為ガ取締役会ノ決議ニ基キテ為サレタルトキハ其ノ決議」とあるのは「前項の行為」と、同法第二百六十七条第一項及び第二百七十二条中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
第四十四条第一項を次のように改める。
商法第二百八十一条から第二百八十四条まで(計算書類の作成等)、第二百八十五条(財産評価に関する特則)及び第二百九十三条ノ五から第二百九十三条ノ七まで(計算書類附属明細書の備置、公示等)の規定は、組合の計算に準用する。この場合において、商法第二百八十一条第五号中「準備金及利益又ハ利息ノ配当ニ関スル議案」とあるのは「剰余金処分案若しくは損失処理案」と、同法第二百九十三条ノ六第一項中「発行済株式ノ総数ノ十分ノ一以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「五分の一以上の組合員」と読み替えるものとする。
第四十四条第二項中「、第八十八条及び第九十一条」を「及び第八十八条」に改める。
第四十八条第二項を次のように改める。
2 第三十条及び第三十五条の二から第三十八条第一項まで、商法第三十九条第二項(共同支配人に対する意思表示の効力)、第七十八条(代表社員の権限)、第二百四十四条第二項(議事録署名義務者)、第二百四十七条及び第二百四十九条(決議取消の訴等)、第二百五十四条第三項(会社と取締役との委任関係)、第二百五十四条ノ二(取締役の忠実義務)、第二百六十六条第一項、第二項及び第四項、第二百六十六条ノ二並びに第二百六十六条ノ三(取締役の責任等)、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴)、第二百六十九条(取締役の報酬)、第二百七十四条及び第二百七十五条(監査役の監査権限等)、第二百七十八条(監査役と取締役との連帯責任)、第二百八十二条から第二百八十四条まで(計算書類の作成等)並びに第二百九十三条ノ五から第二百九十三条ノ七まで(計算書類附属明細書の備置、公示等)の規定は、清算人に準用する。この場合において、商法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「船主相互保険組合法第三十二条第四項」と、同法第二百六十六条第一項第一号中「第二百九十条第一項ノ規定ニ違反スル利益ノ配当ニ関スル議案」とあるのは「船主相互保険組合法第四十二条の規定に違反する剰余金処分案」と、同法第二百六十六条第一項第四号中「前条ノ取引」とあるのは「船主相互保険組合法第三十七条第一項の契約」と、同法第二百六十六条第二項中「前項ノ行為ガ取締役会ノ決議ニ基キテ為サレタルトキハ其ノ決議」とあるのは「前項の行為」と、同法第二百六十七条中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「組合員」と、同法第二百九十三条ノ六第一項中「発行済株式ノ総数ノ十分ノ一以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「五分の一以上の組合員」と読み替えるものとする。
第六十条第三号中「、第四十四条第二項において準用する保険業法第九十一条」を削り、同条第十号中「若しくは」を「又は」に改め、「第二百八十二条第一項」の下に「若しくは第二百九十三条ノ五第一項」を加え、「又は第四十四条第二項において準用する保険業法第九十一条」を削り、同条第十二号中「第三十八条第三項」の下に「、第四十条において準用する商法第二百七十四条第一項」を、「第二百八十二条第二項」の下に「、第二百九十三条ノ五第三項若しくは第二百九十三条ノ六第一項」を加え、「書類の閲覧又は」を「帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写又はその」に改め、同条第十三号を同条第十四号とし、同条第十二号の次に次の一号を加える。
十三 第四十四条第一項若しくは第四十八条第二項において準用する商法第二百九十三条ノ五第二項の規定に違反して、附属明細書に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
附 則
1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行する。
2 この附則(附則第六項を除く。)において「新法」とは、この法律による改正後の船主相互保険組合法をいい、「旧法」とは、この法律による改正前の船主相互保険組合法をいい、附則第六項において「新組合法」とは、この法律による改正後の船主相互保険組合法をいい、「旧組合法」とは、この法律による改正前の船主相互保険組合法をいう。
3 新法は、特別の定がある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。
4 新法にてい触する定款の定及び契約の条項は、この法律施行の日から、その効力を失う。
5 この法律施行前に、旧法第三十条第三項の規定による総会招集の請求があつた場合には、その総会招集については、この法律施行後も、なお従前の例による。
6 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第四条(訴の提起等についての担保)の規定は、船主相互保険組合(以下「組合」という。)の理事及び清算人に対する訴並びに組合の総会の決議の取消又は変更及び決議の無効確認の訴の提起について供すべき担保に、同法第九条(設立に関する責任の免除及び追及)の規定は、組合の発起人に、同法第十七条第一項及び第二項(総会の決議)並びに第十九条(決議取消の訴)の規定は、組合の総会に、同法第二十二条(取締役の行為の責任)及び第二十三条(取締役に対する訴及び訴の提起を請求した株主の責任)の規定は、組合の理事、監事及び清算人に、同法第二十七条(会社と取締役との間の訴についての会社代表)及び第三十五条(附属明細書)の規定は、組合の理事及び清算人に、同法第二十八条(監査役のした訴の提起等)の規定は、組合の監事に準用する。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法の準用規定中「新法」又は「旧法」とあるのは、本項において別に読み替える場合を除く外、それぞれ「新組合法」又は「旧組合法」と、同法第十九条中「旧法第二百四十八条第一項」とあるのは「旧組合法第三十四条において準用する旧法第二百四十八条第一項」と、同法第二十三条中「旧法第二百六十七条第一項又は第二百六十八条第一項」とあるのは「旧組合法第四十条において準用する旧法第二百六十七条第一項、第二百六十八条第一項若しくは第二百七十九条第一項又は旧組合法第四十八条において準用する旧法第二百六十七条第一項若しくは第二百六十八条第一項」と、同法第二十七条中「旧法第二百七十七条」とあるのは「旧組合法第三十七条(旧組合法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」と、同法第三十五条中「新法第二百九十三条ノ五」とあるのは「新組合法第四十四条第一項又は第四十八条第二項において準用する新法第二百九十三条ノ五」と読み替えるものとする。
7 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)