外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百十六号(昭二六・六・八)
外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「保険事業」の下に「(売買、雇用、請負その他の契約に基く債務の履行に関し生ずることあるべき債権者の損害をてん補することを債務者に対し約し、債務者よりその報酬を収受する事業を含む。以下同じ。)」を加える。
第十条第二項中「第四百七十九条第二項」を「第四百七十九条第三項」に改める。
第二十九条中「(支店閉鎖命令)」を「(営業所閉鎖命令)」に改める。
第三十三条中「第百三十五条ノ九第三項」を「第百三十五条ノ九第二項」に、「及び第二百三条から第二百五条まで」を「、第二百四条及び第二百五条」に、「(商事非訟事件の登記関係)」を「(商事非訟事件及び登記関係)」に改める。
第三十四条中「五千円以上の罰金に処する。」を「三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」に改める。
第三十五条第一項に次の但書を加える。
但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するためその業務につき相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りでない。
第三十六条中「五千円」を「三十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行する。但し、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)