緊要物資の売払に関する法律

法律第二百二十九号(昭二六・六・一一)

 緊要物資輸入基金特別会計法(昭和二十六年法律第五十八号)第四条第一項の規定により国が緊要物資輸入基金を運用して取得する物資であつて、政令で定めるものは、時価よりも低い対価で売り払うことができる。但し、その対価は、当該物資の買入代金及び当該物資に係る輸入諸掛、保管料、事務取扱費その他の諸掛の合計額を下つてはならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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