日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律
法律第二百十二号(昭二六・六・八)
(株式の譲渡制限等)
第一条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四条の規定にかかわらず、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者であつて取締役会が承認をしたものに限ることができる。
2 前項の規定による株式の譲渡の制限は、定款をもつて定めなければならない。
(株式申込証及び株券)
第二条 前条第二項の定款の規定は、株式申込証及び株券に記載しなければならない。
2 発起人、取締役、外国会社の代表者又は商法第二百五十八条第二項若しくは第二百七十条第一項の職務代行者が株式申込証又は株券に前条第二項の定款の規定を記載せず、又はその規定について不実の記載をしたときは、三十万円以下の過料に処する。
(定款の変更)
第三条 第一条第一項の株式会社が同項の日刊新聞紙の発行を廃止し、又は引き続き百日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、同条第二項の規定による株式の譲渡の制限に関する規定を削除しなければならない。
(登記)
第四条 第一条第一項の株式会社の設立の登記にあつては、同条第二項の定款の規定をも登記しなければならない。
(有限会社の準用)
第五条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする有限会社の持分の譲渡については、第一条、第三条及び前条の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
(経過規定)
2 第一条の株式会社又は第五条の有限会社で、この法律施行の際、株式又は持分の譲渡の制限を定めた定款の規定、株式申込証及び株券のその記載並びにその登記があるときは、その規定、記載及び登記は、この法律の規定によつてされたものとみなす。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)