審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律

法律第百七十七号(昭二六・六・一)

 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第一項の表中労働教育審議会の項を削る。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 労働教育審議会令(昭和二十四年政令第二百十五号)は、廃止する。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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