審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律
法律第百七十七号(昭二六・六・一)
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表中労働教育審議会の項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 労働教育審議会令(昭和二十四年政令第二百十五号)は、廃止する。
(労働・内閣総理大臣署名)
法律第百七十七号(昭二六・六・一)
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表中労働教育審議会の項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 労働教育審議会令(昭和二十四年政令第二百十五号)は、廃止する。
(労働・内閣総理大臣署名)