審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律

法律第百七十号(昭二六・六・一)

 国立世論調査所設置法(昭和二十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項を次のように改める。

2 調査所の所長は、左に掲げる事項について、審議会の同意を求めるものとする。

 一 調査所の調査研究方針を定めること。

 二 調査の実施計画を定めること。

 三 調査の結果の発表方法を定めること。

 第六条第二項中「審議会の同意を得て、」を削る。

 第八条第二項中「審議会の同意を得て」を「審議会の意見を聞いて」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る