審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律
法律第百七十三号(昭二六・六・一)
(大蔵省設置法の一部改正)
第一条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表中特別融通損失審査会、産業設備営団損失審査会、国民更生金庫損失審査会、復興金融審議会及び社寺境内地処分中央審査会の項を削り、中央特定契約審査会の項中「中央特定契約審査会」を「特定契約審査会」に改める。
第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
第三十九条第一項の表中財産審査会の項を削る。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
附則第四項を附則第六項とし、附則第五項を附則第七項とし、附則第三項の次に次の二項を加える。
4 昭和二十七年三月三十一日まで、本省の附属機関として左の表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、同表の下欄に記載する通りとする。
種類 |
目的 |
社寺境内地処分中央審査会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の譲与又は売払及びこれらに関する訴願について調査審議すること。 |
5 昭和二十七年三月三十一日まで、財務局の附属機関として左の表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、同表の下欄に記載する通りとする。
種類 |
目的 |
社寺境内地処分地方審査会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の譲与又は売払及びこれらに関する訴願について調査審議すること。 |
(日本銀行特別融通及損失補償法の一部改正)
第二条 日本銀行特別融通及損失補償法(昭和二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項を削る。
第五条第一項中「特別融通損失審査会」を「大蔵大臣」に改め、同条第二項を削る。
第六条中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
(不動産融資及損失補償法の一部改正)
第三条 不動産融資及損失補償法(昭和七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を削る。
第七条中「日本銀行特別融通及損失補償法第五条ノ特別融通損失審査会」を「大蔵大臣」に改める。
第八条中「第六条第一項」を「第六条」に改める。
(戦時金融金庫法の一部改正)
第四条 戦時金融金庫法(昭和十七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十四条中「特別融通損失審査会」を「主務大臣」に改める。
(南方開発金庫法の一部改正)
第五条 南方開発金庫法(昭和十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第三項を削る。
第三十八条中「特別融通損失審査会」を「主務大臣」に改める。
(産業設備営団法の一部改正)
第六条 産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第三項を削る。
第四十条第一項中「産業設備営団損失審査会」を「政府」に改め、同条第二項を削る。
(国民更生金庫法の一部改正)
第七条 国民更生金庫法(昭和十六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第三項を削る。
第三十八条第一項中「国民更生金庫損失審査会」を「主務大臣大蔵大臣ニ協議シテ」に改め、同条第二項を削る。
(復興金融金庫法の一部改正)
第八条 復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改め、同条第三項を削る。
第四条第二項及び第五条第二項中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
第十二条第一項中「復興金融審議会の推薦に基いて、」を削り、同条第二項中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
第十四条及び第十五条第三項中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 復興金融金庫は、資金の融通に関する条件その他業務の方法を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
第十七条第二項、第二十一条及び第二十五条中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
第二十六条第一項中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定による復興金融審議会」を「前項の規定による主務大臣」に、「第一項の統計書類」を「同項の統計書類」に改める。
第二十七条中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
第二十八条中「及び復興金融審議会」を削る。
第三十三条第一号中「復興金融審議会」を「主務大臣」に改める。
(財産税法の一部改正)
第九条 財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項及び第三項中「財産調査会に諮問して、」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「前三項」に改め、「財産調査会に諮問して、」を削り、同条第六項中「前五項」を「前四項」に改め、同条第七項を削る。
第五十条中「第四十六条第四項に規定する場合においては、」を「納税義務者が、第七十三条に規定する納税管理人の申告をなさないで、この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合においては、」に改める。
第五十二条第一項中「財産審査会に諮問して、」を削り、同条第二項を削る。
(日本専売公社法の一部改正)
第十条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第五項を次のように改める。
5 委員長及び委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の後任の委員長及び補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(財政法の一部改正)
第十一条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 学識又は経験のある者のうちから任命された審議会の委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前項の審議会の委員は、再任されることができる。
(資産再評価法の一部改正)
第十二条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項中「四十人以内」を「三十人以内」に改める。
第九十五条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 学識若しくは経験のある者又は産業界を代表する者のうちから任命された資産再評価審議会、全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会の委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の資産再評価審議会、全国資産再評価調査会及び地方資産再評価調査会の委員は、再任されることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした改正前の復興金融金庫法第三十三条第一号の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この法律施行の際現に専売事業審議会の委員である者の任期は、改正後の日本専売公社法第九条第五項本文の規定にかかわらず、昭和二十六年五月二十日から起算して、大蔵大臣の定めるところにより、四人については二年、他の四人については一年とする。
4 この法律施行の際現に財政制度審議会の学識又は経験のある者のうちから任命された委員である者の任期は、この法律施行の日から起算するものとする。
(大蔵・内閣総理大臣署名)