地方自治法の一部を改正する法律

法律第百六十号(昭二六・五・二八)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第百五十八条第二項第一号を次のように改める。

 一 主税局

 (一) 都税及び都税に係る税外収入に関する事項

 二 建築局

 (一) 住宅及び建築に関する事項

 三 港湾局

 (一) 港湾に関する事項

   附 則

 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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