地方自治法の一部を改正する法律
法律第百六十号(昭二六・五・二八)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十八条第二項第一号を次のように改める。
一 主税局
(一) 都税及び都税に係る税外収入に関する事項
二 建築局
(一) 住宅及び建築に関する事項
三 港湾局
(一) 港湾に関する事項
附 則
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百六十号(昭二六・五・二八)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十八条第二項第一号を次のように改める。
一 主税局
(一) 都税及び都税に係る税外収入に関する事項
二 建築局
(一) 住宅及び建築に関する事項
三 港湾局
(一) 港湾に関する事項
附 則
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)